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尼崎市自転車等の放置の防止に関する条例


     制定 昭和57年10月 1日 条例第41号

   最近改正 平成 6年12月28日 条例第32号

     施行 平成 7年 4月 1日


 第1条(この条例の目的)

 この条例は、公共の場所における自転車等の放置の防止について必要な事項を定めることにより、自転車等の放置を抑制し、災害時における防災活動の円滑化その他公共の場所の公共空間としての機能の確保を図り、もって市民生活の安全を保持し、良好な都市環境を保全することを目的とする。

 

 第2条(用語の定義)

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1) 公共の場所  道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。

  2) 自転車等  道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第一〇号に規定する原動機付自転車をいう。

  3) 放置  自転車等の利用者が当該自転車等を自転車駐車場以外の場所に停止し、かつ、当該自転車等を離れて直ちに移動することができない状態にあることをいう。

  4) 自転車駐車場  一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

  5) 近隣商業地域  都市計画法(昭和43年法律第 100号)第8条第1項第一号に規定する近隣商業地域をいう。

  6) 商業地域  都市計画法第8条第1項第一号に規定する商業地域をいう。

 

 第3条(市の責務)

 市長は、第1条の目的を達成するために、自転車駐車場の整備その他公共の場所における自転車等の放置の防止について必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

 第4条(自転車等利用者の責務)

 自転車等を利用する者は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めるとともに、市長が第1条の目的を達成するために行う措置に積極的に協力しなければならない。

 

 第5条(鉄道事業者の責務)

 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自ら自転車駐車場の設置に努めるとともに、市長が自転車駐車場を設置しようとする場合は、その用地の提供等当該自転車駐車場の設置に積極的に協力しなければならない。

 

 第6条(自転車駐車場の附置義務)

 本市の近隣商業地域及び商業地域内において、百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設で規則で定めるものを新築し、又は増築しようとする者は、規則で定める基準に従い、その施設の利用者のために必要な自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置しなければならない。

 

 第7条(自転車等放置禁止区域の指定)

 @ 市長は、市民生活の安全の保持及び良好な都市環境の保全のため必要があると認めるときは、自転車駐車場が整備されている地域内の公共の場所を、自転車等放置禁止区域として指定することができる。

 A 自転車等の利用者は、自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

 B 市長は、自転車等放置禁止区域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

 C 前項の規定は、自転車等放置禁止区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

 

 第8条(自転車等放置抑制区域の指定)

 @ 市長は、自転車等の放置により、市民生活の安全及び良好な都市環境が阻害されるおそれがあると認めるときは、自転車駐車場が整備されている地域以外の地域内の公共の場所を、自転車等放置抑制区域として指定することができる。

 A 自転車等の利用者は、自転車等放置抑制区域内に自転車等を長時間放置し、市民生活の安全及び良好な都市環境を阻害してはならない。

 B 前条第3項及び第4項の規定は、自転車等放置抑制区域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

 

 第9条(放置された自転車等の撤去)

 市長は、自転車等が第7条第2項又は前条第2項の規定に違反して放置されていると認められるときは、当該自転車等を撤去することができる。この場合において、当該自転車等が標識柱、防護さく等に係留されているときは、当該自転車等の係留器具等の切断その他必要な措置を講じることができる。

 

 第10条(撤去した自転車等の保管)

 @ 市長は、前条の規定により撤去した自転車等をあらかじめ市長が定める場所において保管しなければならない。

 A 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等の所有者又は利用者(以下「所有者等」という。)に対し、保管を始めた年月日及び保管の場所を通知する等当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

 

 第11条(撤去した自転車等の売却、廃棄処分等)

 @ 市長は、前条第1項の規定により保管した自転車等について同条第2項の規定による告示の日(以下「告示日」という。)から起算して一月を経過してもなお当該自転車等を返還できない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

 A 市長は、前項の規定により自転車等を売却しようとする場合において買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等を廃棄等の処分にすることができる。

 B 市長は、第1項の規定により当該自転車等を売却した後、告示日から六月以内に自転車等の所有者等から請求があったときは、保管した代金を返還しなければならない。

 C 告示日から起算して六月を経過してもなお前条第1項の規定により保管した自転車等又は第1項の規定により保管した代金を所有者等に返還できないときは、当該自転車等の所有権又は当該代金は、市に帰属する。

 

 第12条(費用の徴収)

 @ 市長は、第9条から前条までの規定による自転車等の撤去、保管、売却その他の措置に要した費用を、当該自転車等の所有者等から徴収することができる。

 A 前項の規定により徴収する費用の額は、規則で定める。

 

 第13条(防犯登録)

 @ 自転車の所有者等は、当該自転車について、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「法」という。)第12条第3項の規定による防犯登録を受けなければならない。

 A 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たって、防犯登録の勧奨に努めなければならない。

 

 第14条(尼崎市自転車等駐車対策協議会)

 @ 法第8条第1項の規定に基づき、尼崎市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 A 協議会は、委員二〇人以内で組織する。

 B 前二項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

 

 第15条(関係行政機関等との協議等)

 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、公共の場所における自転車等の放置の防止について関係行政機関等と協議し、又は関係行政機関等に協力を要請することができる。

 

 第16条(委任)

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 

  付 則

 この条例は、規則で定める日<昭和58. 3. 2規則 5号により、第2条、第7条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項の規定以外の規定の施行期日は、昭和58. 04. 01>から施行する。ただし、第2条、第7条第1項及び第3項並びに第8条第1項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。

 

  付 則(平成 6.12.28条例32号)

  (施行期日)  この条例は、平成7年4月1日から施行する。

  (経過措置)  この条例の施行の際この条例による改正前の尼崎市自転車等の放置の防止に関する条例第9条第1項後段の規定により保管されている自転車等に係る売却その他の措置については、なお従前の例による。


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