平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

TopPageへ戻る


 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例


     制定  平成14年 3月26日 条例第3号
     施行  平成14年10月 1日など


 目 次
 第一章 総 則(第一条―第四条)
 第二章 廃棄物の不適正な処理への対策(第五条―第七条)
 第三章 産業廃棄物の適正な処理
  第一節 産業廃棄物を自ら処理する事業者の講ずべき措置(第八条―第十条)
  第二節 産業廃棄物処理業者等の講ずべき措置(第十一条)
  第三節 小規模産業廃棄物処理施設(第十二条―第二十三条)
  第四節 不法投棄等の防止(第二十四条―第二十六条)
 第四章 雑 則(第二十七条―第三十一条)
 第五章 罰 則(第三十二条―第三十六条)
 附 則


     第一章 総 則
(目的)
第一条 この条例は、廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進を図るため、事業者、県民及び県の責務を明らかにするとともに、必要な規制等を行うことにより、廃棄物の不適正な処理による環境への負荷を低減し、もって良好な生活環境の保全に資することを目的とする。

(事業者の責務)
第二条 事業者は、物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たり、廃棄物の発生をなくすこと、その量を相当程度少なくすること又は容易に廃棄物とならないような製品の開発等をすることにより廃棄物の発生を抑制するとともに再生資源を利用することによる廃棄物の再生利用に努めなければならない。
2 事業者は、自らの事業活動に伴い排出した廃棄物を処理する場合にあっては、当該廃棄物の適正な処理に要する費用を負担し、及び当該廃棄物の発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分又は再生をいう。以下同じ。)までの過程を適正に管理するよう努めなければならない。
3 事業者は、県及び市町村が実施する廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進に関する施策に協力しなければならない。

(県民の責務)
第三条 県民は、廃棄物の発生の抑制に努めるとともに、その日常生活に伴って発生する再生利用が可能な物の分別、地域における集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動への参加、再生品及び簡易な包装を用いた製品の選択等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 何人も、空き缶、空きびん、紙くず、たばこの吸い殻等又は不要な電気機械器具、自動車、自転車等をみだりに捨てる等の廃棄物の不適正な処理をしてはならない。
3 県民は、県及び市町村が実施する廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進に関する施策に協力しなければならない。

(県の責務)
第四条 県は、廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進を図るため、事業者、県民、県及び市町村のすべてが一体となった取組を推進し、これらに関する基本的かつ総合的な施策の策定及び実施に努めるものとする。
2 県は、市町村と連携して、事業者及び県民に対し、廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進を図るために必要な情報の提供、啓発及び指導、廃棄物の減量及び資源の有効利用のための技術開発その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 県は、市町村が行うその地域の実情に応じた廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進に関する施策の支援に努めるものとする。

     第二章 廃棄物の不適正な処理への対策
(体制の整備等)
第五条 県は、廃棄物の不適正な処理の防止に関し監視体制その他の必要な体制を整備するとともに、市町村と連携して廃棄物の不適正な処理の防止に関し必要な対策を講ずるものとする。

(監視等)
第六条 県は、市町村と連携して廃棄物の不適正な処理を防止するための必要な監視に努めるとともに、廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに当該不適正な処理を行った者その他の関係者に対して当該廃棄物の撤去を要請する等廃棄物の適正な処理のために必要な措置を講じなければならない。
2 県民及び事業者は、それぞれ廃棄物の不適正な処理を防止するために必要な監視を行うよう努めるとともに、廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかにその旨を関係機関に通報しなければならない。

(土地所有者等の責任)
第七条 県内の土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下この条及び第二十六条において「土地所有者等」という。)は、当該土地において廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の利用目的に沿った適正な管理に努めなければならない。
2 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかにその旨を関係機関に通報しなければならない。
3 廃棄物の不適正な処理が行われた土地の土地所有者等は、当該土地に係る生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために、その権限により容易に対処することができると認められる措置を講ずるよう努めなければならない。
4 土地所有者等は、廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進に関する県及び市町村が講ずる措置に協力しなければならない。

     第三章 産業廃棄物の適正な処理
   第一節 産業廃棄物を自ら処理する事業者の講ずべき措置
(廃棄物処理票)
第八条 産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいい、法第十二条第三項に規定する中間処理産業廃棄物を含むものとする。以下同じ。)を排出する事業者は、当該事業者の事業活動を行う事業場以外の場所において業者に委託しないで当該産業廃棄物を自ら処理する場合は、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物の種類及び数量、排出する事業場及び処理する場所の位置及び名称その他規則で定める事項を記載した処理票(以下「廃棄物処理票」という。)を作成し、これによる処理を行うことにより当該産業廃棄物の排出から最終処分までの過程を明確にしなければならない。

(廃棄物処理票による処理)
第九条 前条の規定により廃棄物処理票による産業廃棄物の処理を行う場合においては、産業廃棄物を排出する事業場の管理者は、廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、当該産業廃棄物の引渡しとともに、これを次の処理過程への運搬の業務に従事する者に交付しなければならない。この場合において、当該管理者は、当該廃棄物処理票の写しを作成し、当該産業廃棄物の処理を終了した日から三年間、当該事業場(当該事業場において保存することが困難である場合にあっては、当該事業者の最寄りの事務所)に保存しなければならない。
2 産業廃棄物の運搬の業務に従事する者(当該産業廃棄物の処理を委託された業者である者を除く。次項において同じ。)は、当該産業廃棄物の運搬中において、当該産業廃棄物に係る廃棄物処理票を常に携行しなければならない。
3 廃棄物処理票の交付を受け、産業廃棄物の運搬の業務に従事する者は、当該運搬が終了した場合は、規則で定めるところにより、当該廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、当該産業廃棄物の引渡しとともに、これを運搬先の管理者に交付しなければならない。
4 廃棄物処理票の交付を受け、産業廃棄物の積替え又は保管の業務に従事する者(当該産業廃棄物の処理を委託された業者である者を除く。)は、当該廃棄物処理票に記載された事項を遵守して当該産業廃棄物を処理し、規則で定めるところにより、当該廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、当該産業廃棄物の引渡しとともに、これを次の処理過程への運搬の業務に従事する者に交付しなければならない。
5 廃棄物処理票の交付を受け、産業廃棄物の中間処理(産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分することをいう。)又は最終処分を行う施設の管理者は、当該廃棄物処理票とともに引渡しを受けた産業廃棄物が当該廃棄物処理票に記載された事項と相違がないことを確認するとともに、当該廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、当該産業廃棄物の処理を終了した日から三年間、これを当該中間処理又は最終処分を行う施設(当該施設において保存することが困難である場合にあっては、当該施設の管理者の最寄りの事務所)に保存しなければならない。

(搬入搬出時間の制限等)
第十条 産業廃棄物を排出する事業者が当該事業活動を行う事業場以外の場所において業者に委託しないで自ら当該産業廃棄物の積替え若しくは保管、中間処理又は最終処分を行う場合にあっては、当該事業者は、午後十時から翌日の午前六時までの時間帯においては、当該産業廃棄物を当該場所へ搬入し、又は当該場所から搬出してはならない。ただし、当該産業廃棄物の適正な処理が行われており、周辺地域における生活環境の保全及び災害の発生の防止に関し必要な措置が講じられている場合その他の規則で定める場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反して産業廃棄物の搬入若しくは搬出をし、又はそのおそれがあると認めるときは、当該搬入若しくは搬出をし、若しくはしようとする者又は当該産業廃棄物を排出する事業者に対し、産業廃棄物の搬入若しくは搬出の中止を命じ、又は同項の規定に違反しないよう業務の改善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

   第二節 産業廃棄物処理業者等の講ずべき措置
(収集運搬車両の表示)
第十一条 法第十四条第一項又は法第十四条の四第一項の規定により産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、産業廃棄物の収集及び運搬の用に供するすべての車両に許可番号、事業者の氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標章の交付を受け、当該車両の見やすい箇所にはり付けなければならない。

   第三節 小規模産業廃棄物処理施設
(許可)
第十二条 次の各号に掲げる施設(以下「小規模産業廃棄物処理施設」という。)を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、産業廃棄物を排出する事業活動を行う者が自ら当該事業活動を行う事業場に当該産業廃棄物に係る小規模産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、この限りでない。
 一 法の許可を要する産業廃棄物の焼却施設以外の産業廃棄物の焼却施設であって次のいずれかに該当するもの
  イ 一時間当たりの処理能力が五十キログラム以上のもの
  ロ 火格子面積又は火床面積が〇・五平方メートル以上のもの
  ハ 燃焼室の容積が〇・七立方メートル以上のもの
 二 廃プラスチック類、木くず又はがれき類(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物をいう。)である産業廃棄物の破砕施設であって一日当たりの処理能力が五トン以下のもの
 三 事業者が自ら排出した産業廃棄物の積替保管場(廃棄物の積替え又は保管を行う場合における当該積替え又は保管の場所をいう。以下同じ。)であって、当該産業廃棄物の積替え又は保管の用に供する面積(次項及び次条において「供用面積」という。)が百平方メートル以上のもの
2 同一事業場内において二以上の産業廃棄物の焼却施設又は積替保管場を設置しようとする者に係る前項の規定の適用については、産業廃棄物の焼却施設にあっては当該二以上の産業廃棄物の焼却施設の焼却能力、積替保管場にあっては当該二以上の積替保管場の供用面積をそれぞれ合算して適用する。

(許可の申請)
第十三条 前条第一項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 二 小規模産業廃棄物処理施設の設置の場所
 三 小規模産業廃棄物処理施設の種類
 四 小規模産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
 五 小規模産業廃棄物処理施設の処理能力(積替保管場である場合にあっては、供用面積)
 六 小規模産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
 七 小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
 八 その他規則で定める事項

(許可の基準等)
第十四条 知事は、第十二条第一項の許可の申請について、当該申請に係る小規模産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 第十二条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
3 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模産業廃棄物処理施設について知事の検査を受け、当該小規模産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

(変更の許可等)
第十五条 第十二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る第十三条第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
2 前二条の規定は、前項の許可について準用する。
3 第十二条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき、又は第十三条第一項第一号に掲げる事項その他規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(維持管理)
第十六条 第十二条第一項又は前条第一項の許可を受けた者(以下この節において「許可施設設置者」という。)は、規則で定める技術上の基準及び当該許可を受けた小規模産業廃棄物処理施設に係る第十三条の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、当該小規模産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

(排出基準)
第十七条 第十二条第一項第一号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の許可施設設置者は、当該小規模産業廃棄物処理施設の排出口において規則で定める排出基準に適合しないばいじん及び塩化水素を排出してはならない。

(関係書類の閲覧等)
第十八条 許可施設設置者は、規則で定めるところにより、第十二条第一項又は第十五条第一項の許可に係る小規模産業廃棄物処理施設(以下この節において「許可施設」という。)の維持管理に関し規則で定める事項を記録し、これを当該許可施設(当該許可施設に備え置くことが困難である場合にあっては、当該許可施設設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
2 許可施設設置者は、規則で定めるところにより、許可施設がある事業所の公衆の見やすい場所において、当該許可施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、処理能力その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(廃止等の届出)
第十九条 許可施設設置者は、許可施設を廃止したとき、又は許可施設を休止し、若しくは当該許可施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(譲受け等)
第二十条 許可施設設置者から許可施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 第十四条第一項の規定は、前項の許可について準用する。
3 第一項の許可を受けて許可施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

(相続等)
第二十一条 許可施設設置者について相続、合併又は分割(当該許可施設設置者の許可施設の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該許可施設の相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可施設の全部を承継した法人は、当該許可施設設置者のこの条例による地位を承継する。
2 前項の規定により許可施設設置者の地位を承継した相続人又は法人は、当該相続又は当該承継の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添付して、その旨を知事に届け出なければならない。

(許可の取消し等)
第二十二条 知事は、許可施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可施設設置者に係る第十二条第一項の許可を取り消し、又は当該許可施設設置者に対し期限を定めて当該許可施設につき必要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該許可施設の使用の停止を命ずることができる。
 一 許可施設の構造又はその維持管理が第十四条、第十六条若しくは第十七条に規定する技術上の基準又は当該許可施設の許可に係る第十三条の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第十五条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
 二 許可施設設置者が第十四条第二項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(帳簿の作成及び保存)
第二十三条 許可施設設置者は、帳簿を備え、許可施設に係る産業廃棄物の処理について規則で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間当該許可施設ごとに保存しなければならない。

   第四節 不法投棄等の防止
(不法投棄行為者等の公表)
第二十四条 知事は、産業廃棄物の不適正な処分(法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理基準、同条第二項に規定する産業廃棄物保管基準、法第十二条の二第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準又は同条第二項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の処分をいう。第二十六条において同じ。)が行われた場合において、当該処分により生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、当該処分を行った者の氏名又は名称及び住所、当該処分に係る法又はこの条例に違反した事実その他規則で定める事項を公表することができる。

(廃止施設等に対する措置等)
第二十五条 法第十四条第一項若しくは法第十四条の四第一項の規定により産業廃棄物処理業若しくは特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者で積替保管場を有するもの、法第十五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の許可を受けた者又は第十二条第一項の許可を受けた者は、これらの許可に係る積替保管場、産業廃棄物処理施設又は小規模産業廃棄物処理施設(以下この条、第二十七条及び第二十八条において「許可施設等」という。)を廃止した場合又は当該許可施設等に係る許可を取り消された場合は、当該許可施設等に残存する産業廃棄物が飛散し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じなければならない。ただし、法第十五条の二の四第三項において準用する法第九条第五項の規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反する者に対し、当該許可施設等に残存する産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(不法投棄関係土地所有者等の義務)
第二十六条 産業廃棄物の不適正な処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある土地について、当該土地の土地所有者等又は知事その他の者がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じた場合は、当該土地所有者等は、当該土地について産業廃棄物の不適正な処分の再発の防止に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、当該土地所有者等が当該措置に係る産業廃棄物の不適正な処分が行われたことについてその責めに帰すべき事由がないと認められる場合は、この限りでない。
2 前項の土地について知事がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じた場合においては、当該土地の土地所有者等は、当該土地の利用計画について、知事の確認を受けなければ、当該土地を引き続いて利用してはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

     第四章 雑 則
(報告の徴収)
第二十七条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分に使用する車両の運転者、産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は許可施設等の設置者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は許可施設等の構造若しくは維持管理に関し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)
第二十八条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分に使用する車両を停車させ、当該車両に立ち入り、又は事業者若しくは産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場若しくは許可施設等のある土地若しくは建物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は許可施設等の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは無償で収去させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)
第二十九条 第十一条の標章の交付又は第十二条第一項、第十五条第一項若しくは第二十条第一項の許可を受けようとする者は、使用料及び手数料条例(昭和三十一年千葉県条例第六号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(適用除外)
第三十条 第三章の規定は、千葉市の区域においては、適用しない。

(委任)
第三十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

     第五章 罰 則
第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第十二条第一項の規定に違反して、小規模産業廃棄物処理施設を設置した者
 二 第十五条第一項の規定に違反して、第十三条第四号から第七号までに掲げる事項を変更した者
 三 第二十条第一項の規定に違反して、小規模産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者
 四 第二十二条又は第二十五条第二項の規定による命令に違反した者

第三十三条 第十四条第三項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、小規模産業廃棄物処理施設を使用した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 一 第八条の規定に違反して、廃棄物処理票を作成せず、又は同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 二 第九条第一項前段、第三項又は第四項の規定に違反して、廃棄物処理票を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして廃棄物処理票を交付した者
 三 第九条第一項後段の規定に違反して、廃棄物処理票の写しを保存しなかった者
 四 第九条第二項の規定に違反して、廃棄物処理票を携行しなかった者
 五 第九条第五項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は廃棄物処理票を保存しなかった者
 六 第十条第二項の規定による命令に違反した者

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第十一条の規定による標章をはり付けないで産業廃棄物の収集又は運搬の用に供した者
 二 第十五条第三項、第十九条又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 三 第十八条第一項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかった者
 四 第十八条第二項の規定による標識を掲げない者
 五 第二十三条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
 六 第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 七 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)
第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第一章及び第二章の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第八条及び第九条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した産業廃棄物の処理について適用し、同日前に発生した産業廃棄物の処理については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に法第十四条第一項又は法第十四条の四第一項の規定により産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けた者は、施行日から一年を経過する日又は当該許可の更新を受けた日のいずれか早い日までの間は、第十一条の規定にかかわらず、同条に規定する標章をはり付けないで当該許可に係る車両を産業廃棄物の収集及び運搬の用に供することができる。ただし、当該標章の交付を受けた車両については、この限りでない。
4 この条例の施行の際現に小規模産業廃棄物処理施設を設置している者は、施行日から一年を経過する日までの間は、第十二条第一項の規定にかかわらず、当該小規模産業廃棄物処理施設を使用することができる。その者がその期間内に同項の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
5 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(使用料及び手数料条例の一部改正)
6 使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。
 <以下、省略>


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

TopPageへ戻る