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安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例
制定 平成14年 6月25日 千代田区条例第53号
施行 平成14年10月 1日
目 次
前 文
第1章 総 則(第1条−第6条)
第2章 安全なまちづくり(第7条・第8条)
第3章 快適なまちづくり(第9条−第15条)
第4章 生活環境整備の体制及び活動(第16条−第23条)
第5章 罰 則(第24条−第26条)
第6章 補 則(第27条・第28条)
附 則
千代田区は、日本の政治経済の中心地として400年の歴史と伝統と風格を備えたまちである。
そこには、そのなかで住み、働く人々によって形成され、護られてきた生活環境がある。
これを、護り、向上させていくことは、先人からこのまちを受け継いだ千代田区に住み、働き、集うすべての人々の責務である。
千代田区は、区民とともに、安全で快適な生活環境を護るため、ごみの散乱防止を始め、諸施策を実施してきた。しかし、公共の場所を利用する人々のモラルの低下やルール無視、マナーの欠如などから、生活環境改善の効果は不十分である。
生活環境の悪化は、そこに住み、働き、集う人々の日常生活を荒廃させ、ひいては犯罪の多発、地域社会の衰退といった深刻な事態にまでつながりかねない。
今こそ、千代田区に関わるすべての人々が総力を挙げて、安全で快適な都市環境づくりに取り組むときであり、区民や事業者等すべての人々の主体的かつ具体的な行動を通じて、安全で快適なモデル都市千代田区をつくっていこう。
千代田区は、このような決意のもとにこの条例を定める。
第1章 総 則
第1条(目的)
この条例は、区民等がより一層安全で快適に暮らせるまちづくりに関し必要な事項を定め、区民等の主体的かつ具体的な行動を支援するとともに、生活環境を整備することにより、安全で快適な都市千代田区の実現を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 区民等 区民及び区内に勤務若しくは在学又は滞在し、又は区内を通過する者をいう。
(2) 事業者 区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 公共的団体 町会、商店会、防犯協会、交通安全協会その他の団体をいう。
(4) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、消防署、国道及び都道の管理事務所その他の関係行政機関をいう。
(5) 環境の美化及び浄化 まちをきれいにすること及びまちの風俗環境を浄化することをいう。
(6) 吸い殻、空き缶等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物及び飲料、食料等の缶、びん、その他の容器をいう。
(7) 公共の場所 区内の道路、公園、広場その他の公共の場所をいう。
(8)
違法駐車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反して自動車及び原動機付自転車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する保管場所としての道路の使用禁止に違反する行為をいう。
第3条(区の責務)
@区は、安全で快適なまちを実現するため、具体的な諸施策を総合的に推進しなければならない。
A区は、生活環境改善について区民等の啓発に努めるとともに、区民等による生活環境の整備の自主的な活動に対し、積極的な支援を行わなければならない。
B区は、第1項に規定する施策の計画及び実施に当たっては、関係行政機関と協力し、密接な連携を図らなければならない。
第4条(区民等の責務)
@区民等は、自宅周辺を清浄にする等、安全で快適なまちの実現に資するため必要な措置を講じるよう努めなければならない。
A区民等は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに、相互に協力して、安全で快適なまちづくりの自主的な活動を推進するよう努めなければならない。
B区民等は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
第5条(事業者等の責務)
@事業者及び公共的団体(以下「事業者等」という。)は、事業活動等に当たっては、その社会的責任を自覚し、周辺住民等のため自己の施設及びその周辺を清浄にする等、安全で快適なまちの実現に資するため必要な措置を講じるよう努めなければならない。
A事業者等は、前項の責務について、従業員等その事業活動等に従事する者に周知しなければならない。
B事業者等は、この条例の目的を達成するため、区及び関係行政機関が実施する施策に協力しなければならない。
第6条(関係行政機関の責務)
関係行政機関は、区の安全で快適なまちづくりの諸施策に協力するものとする。
第2章 安全なまちづくり
第7条(安全環境の整備)
@区は、街路灯の整備その他の安全に係る環境の整備に努め、防犯及び防災の観点から
環境の改善に努めなければならない。
A共同住宅、大規模店舗その他不特定多数の者が利用する施設の所有者又はこれを建築しようとする者は、防犯カメラ、警報装置等の設備内容又は防犯体制の整備に努めなければならない。この場合において、区は関係行政機関と協議するよう指導するものとする。
第8条(交通の危険のないまちづくり)
@区は、関係行政機関と協力して、違法広告物、放置自転車等の路上障害物の除去に努めなければならない。
A区は、除去した路上障害物の保管場所の確保に努め、提供できる土地等を有する者は、これに協力するものとする。
B区は、違法駐車等の防止に関して広く区民等、事業者等及び関係行政機関の協力を求め、必要な施策を実施しなければならない。
第3章 快適なまちづくり
第9条(公共の場所の清浄保持)
@何人も、公共の場所においてみだりに吸い殻、空き缶等その他の廃棄物を捨て、落書きをし、又は置き看板、のぼり旗、貼り札等若しくは商品その他の物品(以下「置き看板等」という。)を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は放置とみなす。以下同じ。)してはならない。
A区民等は、公共の場所において歩行中(自転車乗車中を含む。)に喫煙をしないように努めなければならない。
B犬猫その他愛玩動物の飼い主又は管理者は、当該動物を適切に管理しなければならず、公共の場所で、ふんを放置する等他人の迷惑となる行為をしてはならない。
第10条(土地建物等の占有者等の責務)
@土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地、建物又は工作物及びそれらの周辺の清潔を保ち、地域の良好な生活環境を保全するよう努めなければならない。
A前項に規定する者は、その土地、建物又は工作物に廃棄物が捨てられ、又は落書きがされ、貼り札、チラシ等が放置されているため地域の良好な生活環境を損なう状況にあるときは、その廃棄物等を自らの責任で処理しなければならない。ただし、廃棄等をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
第11条(公共の場所の管理者の責務)
@公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
A区は、必要に応じ、公共の場所の管理者に清掃等適切な維持管理を要請するものとする。
B区は、区内の国又は東京都が管理する道路について、当該道路管理者の委託を受けて清掃することができる。
C前項の場合においては、区は当該道路管理者に対して、それぞれ所要の経費の負担を求めるものとする。
第12条(事業者のごみの散乱防止等に関する責務)
@事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみ(学校、集客施設等において学生や客か
ら排出されるごみを含む。以下同じ。)の散乱を防止しなければならない。
A事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃その他の環境美化活動に努めなければならない。
Bごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う者は、その散乱の防止について、区民等に対する意識の啓発を図るとともに、回収及び資源化について必要な措置を講じなければならない。
C容器入りの飲料又は食料を販売(自動販売機による販売を含む。)する事業者は、空き缶、空き箱等の容器及び包装若しくは袋の散乱防止について消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所(自動販売機の設置場所を含む。)にこれらを回収する設備を設けるなど、適正な回収及び資源化に努めなければならない。
D土木工事、建築工事その他の工事の施行者は、当該工事により生じる土砂、がれき、廃材等が、道路その他の公共の場所に飛散し、又は流出しないよう、適正に管理しなければならない。
第13条(チラシの散乱等の防止)
@何人も、屋外広告物を掲出し、チラシその他の宣伝物を配布しようとするときは、まちの美観に配慮しなければならない。
A公共の場所において、チラシ等を配布し、又は配布させた者は、そのチラシ等が散乱した場合においては、速やかにこれを回収し、当該公共の場所の清掃を行わなければならない。
第14条(健全な環境の確保)
@何人も、善良な風俗を害し青少年に悪影響を及ぼす活動を行い、その活動に関し広告物の掲出、チラシ、パンフレット等の配布等を行ってはならない。
A何人も、前項の活動に資金や場所を提供し、その他の協力をしてはならない。
第15条(改善命令及び公表)
@区長は、前6条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて必要な改善措置を命じることができる。
A区長は、前項の命令を受けてこれに従わない者については、千代田区規則(以下「規則」という。)で定めるところによりその事実を公表することができる。
第4章 生活環境整備の体制及び活動
第16条(ボランティアの参加及び協力)
区は、環境の美化及び浄化活動に関し、ボランティアとして、広く区民等の自主的な参加及び協力を求めるものとする。
第17条(生活環境の状況の把握)
@区は、区内各地域の生活環境の状況を、常に適切に把握しなければならない。
A区は、前項の規定により問題点を把握したときは、速やかに改善するものとする。
第18条(千代田区一斉清掃の日)
@区民等及び事業者等の環境美化意識の向上を図り、日常的な実践活動を行うため、毎年、規則で定める日を「一斉清掃の日」とする。
A区、区民等及び事業者等は一体となって、一斉清掃の日を中心に、清掃活動及び環境美化に関する啓発活動を行うものとする。
第19条(違法駐車等防止重点地区)
@区長は、違法駐車等が多く、区民等の安全で快適な生活環境の保持及び一般交通に障害があると認められる地域を、違法駐車等防止重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
A 区長は、必要があると認めるときは、前項の重点地区を変更することができる。また、重点地区の指定を存続する必要がないと認めるときは、当該重点地区を解除することができる。
B区長は、重点地区において、次に掲げる措置の実施に努めるものとする。
(1) 違法駐車等の防止に関する広報及び啓発活動
(2) 違法駐車等の防止活動を推進する公共的団体の育成
(3) その他区長が特に必要と認める措置
C区長は、重点地区を指定し、又は指定を解除しようとするとき及び前項の措置を実施しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、当該地区を管轄する警察署(以下「所轄警察署」という。)と協議するものとする。
D区長は、重点地区を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。
E区長は、所轄警察署に違法駐車を防止するため必要な措置を他の地域に優先して講じるよう要請することができる。
第20条(環境美化・浄化推進モデル地区)
@区長は、来街者が多い地域で、吸い殻、空き缶等の散乱が著しく、又は置き看板等が放置され、かつ、青少年の健全育成が阻害されるおそれがあり、特に環境の美化及び浄化の改善を図る必要があると認められる地区を、環境美化・浄化推進モデル地区(以下「推進モデル地区」という。)として指定することができる。
A区長は、必要があると認めるときは、前項の推進モデル地区を変更することができる。また、推進モデル地区の指定を存続する必要がないと認めるときは、当該推進モデル地区を解除することができる。
B区長は、推進モデル地区において、環境の美化及び浄化の推進に関し、意識の啓発、区民等の自主的な活動への支援等を重点的に実施するものとする。
C区長は、推進モデル地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、所轄警察署と協議するものとする。
D区長は、推進モデル地区を指定し、変更し又は解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。
第21条(路上禁煙地区)
@区長は、特に必要があると認める地区を、路上禁煙地区として指定することができる。
A前項の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
B路上禁煙地区においては、道路上で喫煙する行為及び道路上(沿道植栽を含む。)に吸い殻を捨てる行為を禁止する。
C区長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、所轄警察署と協議するものとする。
D区長は、路上禁煙地区を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、その地区であることを示す標識を設置する等周知に努めるものとする。
第22条(環境美化・浄化推進団体及び千代田区生活環境改善連絡協議会)
@区民及び事業者等は、前3条に定める指定地区の環境美化に自主的に取り組むため、各地区ごとの環境美化・浄化推進団体の組織づくりに努めなければならない。
A区長は、前項の組織づくりを支援するものとする。
B区長は、環境美化・浄化推進団体、区民等、事業者等及び関係行政機関が千代田区の安全で快適なまちづくりについて総合的に調整・協議するため、千代田区生活環境改善連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
C協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第23条(環境美化・浄化協定)
@事業者等は、その活動する地区において環境美化及び浄化に関する協定(以下「協定」という。)を締結するよう努めなければならない。
A協定を締結したときは、当該事業者等は、区長に届け出てその認証を受けるものとする。
B区長は、前項により届出のあった協定が、内容等に関し適切なものであると認めるときは、これを認証し、告示するものとする。
C区は、協定の締結及び認証した協定の実現について支援するものとする。
第5章 罰 則
第24条(過料)
@次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(1) 推進モデル地区内において第9条第1項の規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められる者
(2) 第21条第3項の規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者(前号に該当する場合を除く。)
A法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第1号に該当したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の過料を科する。
第25条(罰金)
推進モデル地区内において第9条第1項の規定に違反し、第15条の改善命令を受けてこれに従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。
第26条(告発)
前条に該当する者があるときは、区長は、これを告発するものとする。
第6章 補 則
第27条(顕彰)
@区は、環境の美化又は浄化への貢献に対し、顕彰を行うことができる。
A前項の顕彰の方法については、別に定める。
第28条(委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1(施行期日)
この条例は、規則で定める日から施行する。
2(千代田区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例の廃止) 千代田区吸い殻、空き缶等の散乱防止に関する条例(平成10年千代田区条例第53号)は、廃止する。
3(千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部改正)
千代田区一般廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年千代田区条例第30号)の一部を次のように改正する。
目次中「第4章 地域環境の清潔保持(第63条―第67条)」を「第4章 削除」に改める。
第4章を次のように改める。
第4章 削除
第63条から第67条まで 削除
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