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大東市補助金交付規則
制定 平成12年 3月17日 規則第14号
施行 平成12年 4月 1日
第1条(目的)
この規則は、他の法令に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて本市が交付する補助金等について、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 補助金等 各種の行政上の目的をもって交付される現金的給付のことをいう。助成金、利子補給金、交付金その他これらに類するもので、補助金としての性質を有するものをいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務または事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を実施する者をいう。
第3条(交付の申請)
1 補助金等の交付を受けようとする補助事業者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては法人の名称および事務所の所在地、法人格のない団体にあっては、団体の名称ならびに代表者の氏名および住所)
(2) 補助事業の目的および内容
(3) 交付を受けようとする補助金等の額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(1) 補助事業の実施計画を定める書類
(2) 補助事業の予算を定める書類
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と定める書類
第4条(交付の決定)
市長は、補助金等の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令、条例もしくは規則(以下「法令等」という。)または予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的および内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金等を交付すべきものと認められたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
第5条(交付の条件)
市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
第6条(決定の通知)
市長は、補助金等の交付の可否を決定したときは、その決定の内容およびその条件またはその理由を、当該申請をした補助事業者に対して文書で通知するものとする。
第7条(決定の変更)
1 市長は、第4条の規定による補助金等の交付を決定した場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前条の規定は、前項の場合について準用する。
第8条(交付の時期等)
1 補助金等の交付決定を受けた補助事業者は、市長が別に定める期日までに、所定の請求書を市長に提出するものとする。この場合において、補助金等の交付は原則として補助事業完了後に行うものとする。
2 市長は、前項の請求書を受け取ったときは、速やかに補助金等を交付しなければならない。
第9条(実績報告)
補助金等の交付決定を受けた補助事業者は、当該補助事業が完了したとき、または補助年度終了後速やかに補助事業の実績に関する報告書に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、添付書類の提出を省略することができる。
(1) 決算書または精算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
第10条(額の確定)
市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該報告の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
第11条(是正のための措置)
1 市長は、第9条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付決定の内容およびこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これを適合させるための措置をとるべきことを、当該事業者に対して命じるものとする。
2 第9条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。
第12条(決定の取消し)
1 市長は、補助金等の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金等の交付決定の内容またはこれに付した条件その他この規則またはこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 補助金等の全部または一部を使用しなかったとき。
(4) 偽りその他不正な方法により補助金等の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、意見聴取の機会の付与を行った後に行わなければならない。
第13条(補助金等の返還)
1 市長は、補助金等の交付決定を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更した場合において、当該取消しまたは変更に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
第14条(加算金および延滞金)
1 補助事業者は、第12条第1項第1号、第2号および第4号に掲げる項目に該当することを理由とする交付決定の取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から返還すべき補助金等の納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を、市に納付しなければならない。
2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の交付の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が、返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付した金額は、当該返還を命じられた補助金等の額に優先して充てるものとする。
4 補助事業者は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
5 第1項または前項の規定に定める加算金または延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
第15条(他の補助金の一時停止等)
市長は、補助事業者が補助金等の返還を命じられ、当該補助金等、加算金または延滞金の全部または一部を納付しない場合において、その補助事業者に対して同種の事務または事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、または当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
第16条(帳簿等の整備)
補助金等の交付を受けた補助事業者は、当該補助事業に係る収入および支出に関する帳簿ならびに証拠書類を常に整備しておかなければならない。
第17条(指示および検査)
市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金等の交付を受けた補助事業者に対し、随時、当該補助金等の使用について必要な指示をし、または検査をしなければならない。
第18条(適用除外)
交付の申請日前の実績に基づいて交付される補助金等(交付の日に補助金等の額が確定するものに限る。)については、第9条から第11条までおよび第16条の規定は、適用しない。
第19条(補則)
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
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