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愛媛県情報公開条例
制定 平成10年 6月25日 愛媛県条例第27号
施行 平成11年 1月 1日
第1条(目的)
この条例は、県民の知る権利を保障し、県民参加による公正で開かれた県政を推進するため、県民の公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより県政について県民に説明する県の責務が全うされるようにし、もって県政に対する県民の理解と信頼を深めることを目的とする。
第2条(定義)
@ この条例において「実施機関」とは、次に掲げる県の機関をいう。
(1)知事
(2)議会
(3)公営企業管理者
(4)教育委員会
(5)選挙管理委員会
(6)人事委員会
(7)監査委員
(8)地方労働委員会
(9)収用委員会
(10) 海区漁業調整委員会
(11) 内水面漁場管理委員会
A この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1)公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの
(2)図書館、博物館、試験場その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
第3条(実施機関の責務)
実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、県民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
第4条(利用者の責務)
この条例の定めるところにより公文書の公開を請求するものは、この条例により
認められた権利を正当に行使するとともに、公文書の公開により得た情報を適正に使用しなければならない。
第5条(公開を請求できるもの)
次に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施
機関が保有する公文書の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものが有する利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。
(1)県内に住所を有する者
(2)県内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)県内の事務所又は事業所に勤務する者
(4)県内の学校に在学する者
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有する個人及び法人その他の団体
第6条(公開請求の手続)
@ 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項
を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1)公開請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2)次に掲げるものの区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項
ア 前条第2号に掲げるもの そのものが県内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
イ 前条第3号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 前条第4号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
工 前条第5号に掲げるもの 実施機関が行う事務又は事業にそのものが有する利害関係の内容
(3)公文書の件名その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(4)その他実施機関(議会にあっては、議長。次項、第10条から第12条まで、第14条、第15条及び第26条において同じ。)が定める事項
A 実施機関は、公開講求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの
(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
第7条(公文書の公開義務等)
@ 実施機関は、公開請求があった場合においては、次項の規定により公文書を公開しないときを除き、公開請求者に対し、当該公開講求に係る公文書を公開しなければなら
ない。
A 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公開しないものとする。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令、条例若しくは実施機関の規則(規程を含む。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(
当該公務員の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)
(2)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関す
る情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 法令又は他の条例の規定により公にすることができない情報及び法律又はこれに基づく政令の規定により知事その他の執行機関の権限に属する国の事務に関して、主務大臣等から公にしてはならない旨の明示の指示がある情報
(4) 公にすることにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護及び犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 県の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体
(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、県と国等との協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれがあるもの
(6) 県の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 県の機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
工 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 県、国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第8条(部分公開)
@ 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に前条第2項各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合において、非公開情報が記
録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
A 公開請求に係る公文書に前条第2項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その
他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公に
しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
第9条(公文書の存否に関する情報)
公開請求に対し、当該公開講求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第10条(公開請求に対する措置)
@ 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開講求者に対し、速やかに、その旨及び公開の日時、場所その他実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。
A 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなけれ
ばならない。
第11条(公開決定等の期限)
@ 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から
起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求
めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
A 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があると
きは、公開請求があった日から起算して60日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間
及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第12条(公開決定等の期限の特例)
公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係
る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書について
は相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条を適用する旨及びその理由
(2)残りの公文書について公開決定等をする期限
第13条(事案の移送)
@ 実施機関(議会にあっては、議長)は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他地の実施機関(議会にあっては、議長。以下この
条において同じ。)において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この
場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面に
より通知しなければならない。
A 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公
開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施
機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
B 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。
第14条(第三者の意見の聴取等)
@ 公開請求に係る公文書に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等
をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実
施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。
A 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2項第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る
公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、その意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
B 実施機関は、前二項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開法定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開
決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
第15条(公文書の公開の実施)
@ 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該公開
決定に係る公文書の公開をするものとする。
A 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に
ついては実施機関が定める方法により行う。
B 実施機関は、公文書の公開により公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、第8条の規定による公開を行うとき、その他相当の理由があるときは、公文書を複写した
物を閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
第16条(費用負担)
この条例により公文書(これを複写した物を含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
第17条(不服申立てがあった場合の審査会への諮問)
実施機関(議会を除く。次条、第19条及び第21条において同じ。)は、公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、愛媛県公文書公開審査会に諮問しなければならない。
(1)不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について第三者の反対の意思が表示されているときを除く。
第18条(諮問をした旨の通知)
前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1)不服申立人及び参加人
(2)公開請求者(公開講求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)当該不服申立てに係る公開決定等について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
第19条(不服申立てに対する裁決又は決定)
実施機関は、第17条の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該不服申立てに対する裁決又は決定を行わなければならない。
第20条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。
(1)公開決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定
(2)不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第21条(愛媛県公文書公開審査会)
@ 第17条の規定による諮問に応じて審査を行わせるため、愛媛県公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
A 審査会は、委員4人以内で組織する。
B 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が委嘱する。
C 審査会は、第1項の審査のため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の
職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提
出を求めることができる。
D 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
E 第2項から前項までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が定める。
第22条(他の制度との調整)
この条例の規定は、法令又は他の条例の規定により、閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる公文書については、適用しない。
第23条(公文書の管理等)
@ 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
A 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
第24条(情報提供の拡充)
実施機関は、公文書の公開と併せて、県民がその必要とする情報を迅速かつ容易に利用することができるよう情報提供施策の拡充に努めるものとする。
第25条(実施状況の公表)
知事は、毎年、実施機関における公文書の公開の実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
第26条(委任)
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
1(施行期日) この条例は、平成11年1月1日から施行する。
2(経過措置) この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関
の職員が作成し、又は取得した公文書について適用する。
3 愛媛県情報公開要綱(平成5年10月愛媛県,愛媛県公営企業管理局・愛媛県教育委員会・愛媛県選挙管理委員会・愛媛県人事委員会・愛媛県監査委員・愛媛県地方労働委員会・愛媛県収用委員会・愛媛海区漁業調整委員会・愛媛県内水面漁場管理委員会告示第1255号)は、この条例の施行と同時に、その効力を失うものとする。ただし、同要綱第2条第2項に規定する公文書で、施行日前に同項に規定する決裁等が終了したものについては、同要綱は、なおその効力を有する。
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