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 浜北市まちづくり土地条例


     制定  平成14年 7月10日 条例第21号
     施行  平成15年 1月 1日


     第1章 総 則
 (目的)
 第1条 この条例は、本市のまちづくりについて、基本理念を定め、市、住民等及び事業者の役割を明らかにするとともに、住民等の参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項及び開発事業の施行手続を定めることにより、個性豊かで活力あるまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

 (用語の定義)
 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 開発事業 次に掲げる行為をいう。
  ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
  イ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)の建築(同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。)、建築物の大規模の修繕(同条第14号に規定する大規模の修繕をいう。)又は建築物その他の工作物の用途、形態若しくは意匠の変更
  ウ 木竹の伐採
 (2) 事業者 開発事業を行う者をいう。
 (3) 住民等 市内に住所を有する者又は市内に存する土地若しくは建築物の所有者(これらについて使用することができる権利を有する者を含む。)をいう。

 (基本理念)
 第3条 まちづくりは、住民等自らが主体となってこれに参画し、推進するものであることを認識し、市、住民等及び事業者の相互の信頼と理解のもとに、協働して行うことを基本とする。

 (市の役割)
 第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、まちづくりに関する施策に住民等の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、住民等及び事業者の理解と協力を得るための必要な措置を講じなければならない。
2 市は、基本理念に基づき、住民等の参画によるまちづくりについての意識の高揚に努めるとともに、住民等によるまちづくりの活動を積極的に支援するものとする。

 (住民等の役割)
 第5条 住民等は、自らの創意と工夫により、地域の住みよいまちづくりに努めなければならない。

 (事業者の役割)
 第6条 事業者は、基本理念に基づき、開発事業を行うに当たっては、その地域の良好な環境が確保されるよう適切な措置を講じなければならない。

 (市民団体等の参加)
 第7条 市民団体及び事業者の団体等は、この条例の目的及び基本理念に沿って、まちづくりに関して市に意見を述べることができ、その意見は、浜北市まちづくり土地政策審議会に情報提供される。

     第2章 まちづくり土地政策審議会
 (設置)
 第8条 本市における住民等の参画によるまちづくりに関する事項等を審議するとともに、土地政策をはじめ各種の制度及び計画間の調整をするため、浜北市まちづくり土地政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (所掌事務)
 第9条 審議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応ずるほか、市のまちづくりと土地政策に関して必要な事項について市長に意見を述べることができる。
 (1) 中長期的な土地政策に関すること。
 (2) 土地政策をはじめとしたまちづくりに関し、各種の計画の調整に関すること。
 (3) 地域のまちづくりに関すること。
 (4) 前各号に掲げるもののほか、まちづくりにかかわる重要事項に関すること。

 (組織)
 第10条 審議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
 (1) 市議会議員
 (2) 農業委員会委員
 (3) 各産業代表者
 (4) 地域住民組織の代表者
 (5) 勤労者及び消費者組織の代表者
 (6) 土地利用に関する審議会等の代表者
 (7) 学識経験者
 (8) 公募による者

 (委員の任期)
 第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会長及び副会長)
 第12条 審議会に会長及び副会長を置く。
 2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
 3 会長は、会務を総理する。
 4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 (会議)
 第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
 2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
 3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 4 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

 (部会)
 第14条 審議会に部会を置くことができる。
 2 部会に属する委員は、会長が指名する。
 3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

 (庶務)
 第15条 審議会の庶務は、企画財政部まちづくり推進課において処理する。

     第3章 地域のまちづくり
 (まちづくり協議会)
 第16条 市長は、地域の住みよいまちづくりを推進することを目的とする組織であって、次の各号の要件をすべて満たすものをまちづくり協議会として認定することができる。
 (1) その組織が、地域内の住民等(以下これらを「地域住民等」という。)で構成されているもの
 (2) その活動が、地域における土地、建物等の利用の改善、地域の環境の整備等地域のまちづくりに係る計画(以下「まちづくり計画」という。)の策定を内容としているもの
 (3) その活動が、地域住民等の多数の支持を得ているもの
 (4) その他規則に定める基準に適合するもの

 (まちづくり協議会の認定の申請)
 第17条 前条に規定するまちづくり協議会の認定を受けようとする組織は、市長に認定の申請をしなければならない。
 2 市長は、前項の申請に基づき、まちづくり協議会の認定の可否を決定するものとする。
 3 前2項の認定の申請及び認定に関し必要な事項は、規則で定める。
 4 市長は、第2項の認定の可否の決定に当たっては、審議会の意見を聴くことができる。

 (まちづくり協議会の認定の取消し)
 第18条 市長は、まちづくり協議会が第16条の規定に該当しなくなったと認めるとき、解散したとき、その他まちづくり協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。
 2 前条第4項の規定は、前項の認定の取消しについて準用する。

 (まちづくり計画の策定)
 第19条 まちづくり協議会は、自ら住みよいまちづくりを推進するため、まちづくり計画を策定しなければならない。
 2 まちづくり計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
 (1) まちづくり計画の名称
 (2) まちづくり計画の対象となる区域
 (3) まちづくりの目標及び方針
 (4) まちづくり計画を実現するための方策
 (5) その他住みよいまちづくりを推進するために必要な事項
 3 まちづくり協議会は、まちづくり計画を策定するに当たっては、本市のまちづくりに関する計画と調和するように努めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
4 まちづくり協議会は、まちづくり計画を策定したときは、当該まちづくり計画を地域住民等に公表するものとする。

 (まちづくり協定)
 第20条 まちづくり協議会は、前条の規定によりまちづくり計画を策定したときは、市長とまちづくりに関する協定(以下「まちづくり協定」という。)を締結することができる。
 2 まちづくり協議会は、前項の規定により市長とまちづくり協定を締結しようとするときは、協定区域内の地域住民等の10分の8以上の同意を得なければならない。
 3 市長は、まちづくり協定を締結しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。
 4 市長は、まちづくり協定を締結したときは、その旨及びその内容を公示しなければならない。
 5 前3項の規定は、まちづくり協定を変更する場合について準用する。

 (まちづくり協定の遵守等)
 第21条 事業者は、前条の規定により締結されたまちづくり協定に係る区域(以下「協定区域」という。)内において、開発事業を行おうとするときは、当該まちづくり協定の内容を十分に理解し、これを遵守しなければならない。
 2 事業者は、協定区域内において開発事業を行おうとするときは、規則で定める事項を市長に届け出なければならない。ただし、当該開発事業が都市計画法第58条の2第1項各号に該当する場合又は第24条第2項の規定による開発事業の実施に係る計画書(以下「実施計画書」という。)の提出があった場合は、この限りでない。
 3 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
 4 市長は、前2項の届出に係る開発事業の内容がまちづくり協定に適合しないと認めるときは、当該届出をした者と協議のうえ、必要な措置を講ずるための指導又は助言を行うものとする。
 5 市長は、前項の規定により指導又は助言を行う場合は、必要に応じて、まちづくり協議会又は審議会の意見を聴くことができる。

 (まちづくり協議会に対する支援)
 第22条 市長は、まちづくり協議会に対し、技術的支援を行い、又はその事業活動に必要な経費を助成することができる。

 (まちづくり活動に対する支援)
 第23条 市長は、前条に規定するもののほか、地域の住みよいまちづくりを推進するため、まちづくり協議会の設立を目的とする地域住民等の組織に対して、技術的な支援を行い、又はその事業活動に必要な経費を助成することができる。

     第4章 開発事業の施行手続
 (開発事業の協議)
 第24条 事業者は、施行区域の面積が規則で定める面積以上の土地に開発事業を行う場合、規則で定める中高層の建築物の建築に係る開発事業を行う場合又は大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置する場合は、あらかじめ、当該開発事業の事前協議書を市長に提出し、事前協議を行わなければならない。
 2 事業者は、前項の規定による開発事業の事前協議を終了したときは、実施計画書を市長に提出しなければならない。
 3 事業者は、地域住民等から当該開発事業に関する問い合わせがあったときは、説明会の開催その他の必要な措置を講じなければならない。
 4 事業者は、別に定める日までに、前項の問い合わせの内容及び同項の規定により講じた措置に係る報告書を市長に提出し、当該開発事業について市長と協議しなければならない。
 5 市長は、本市のまちづくりに関する諸計画との調和を図るため、当該事業者に対し必要な措置を講ずるための指導又は助言を行うことができる。

 (勧告)
 第25条 市長は、当該事業者が本章、本章により委任された規則の規定及びこれらに基づく指導に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置をとることを勧告することができる。

 (公表)
 第26条 市長は、前条の規定により勧告を受けた事業者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

 (適用除外)
 第27条 第24条の規定は、次に掲げる開発事業については適用しない。
 (1) 都市計画事業(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。)として行う行為又はこれに準ずる行為として市長が定める行為
 (2) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
 (3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で市長が定めるもの

     第5章 雑 則
 (委任)
 第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 附 則
 1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、公布の日から施行する。
 2 浜北市まちづくり土地政策審議会条例(平成12年浜北市条例第34号。以下「旧審議会条例」という。)は、廃止する。
 3 この条例の規定に基づく審議会が設置される日の前日までの期間は、旧審議会条例による浜北市まちづくり土地政策審議会が旧審議会条例の規定に基づく所掌事務を行う。
 4 この条例公布後、最初に委嘱される審議会の委員の任期については、第11条の規定にかかわらず、平成16年5月31日までとする。


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