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 枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例


     制定  昭和59年 9月20日 条例第39号
   最近改正  平成10年 3月27日 条例第2号
     施行  平成10年 4月 1日


 第1条(目的)
 この条例は、枚方市環境基本条例(平成10年枚方市条例第1号)の本旨にかんがみ、ぱちんこ遊技場の建築について必要な規制を行うことにより、快適で良好な生活環境の実現に資するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
 (平10条例2・一部改正)

 
第2条(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) ぱちんこ遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定するぱちんこ屋の用途に供する建築物をいう。
 (2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
 (3) 建築主 建築基準法第2条第16号に規定する建築主をいう。
 (4) 市街化調整区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化調整区域をいう。
 (5) 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業専用地域 それぞれ都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業専用地域をいう。
 (平4条例8・平7条例14・一部改正)

 
第3条(禁止)
 次の各号の一に該当する地域又は区域(以下「禁止区域」という。)においては、ぱちんこ遊技場を新築し、又は建築物の用途を変更してぱちんこ遊技場としてはならない。
 (1) 第一種低層住居専用地域
 (2) 第二種低層住居専用地域
 (3) 第一種中高層住居専用地域
 (4) 第二種中高層住居専用地域
 (5) 第一種住居地域
 (6) 工業専用地域
 (7) 第二種住居地域又は準住居地域のうち、次のいずれかに該当する区域
  イ 規則で定める道路の側端からおおむね25メートルを超える区域
  ロ 規則で定める鉄道線路の各駅の出入口(一般乗降客が利用するために設けられた駅舎等の出入口をいう。)の周囲おおむね50メートルを超える区域
  ハ 別表に掲げる区域
 (8) 準工業地域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に接する25メートル以内の区域
 (9) 市街化調整区域のうち、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域に接する25メートル以内の区域
 (平4条例8・平7条例14・一部改正)

 
第4条(同意)
 建築主は、第二種住居地域又は準住居地域のうち禁止区域外において、ぱちんこ遊技場を新築し、又は建築物の用途を変更してぱちんこ遊技場としようとする場合は、建築基準法第6条(同法第87条において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書(以下「確認申請書」という。)の提出前に、市長の同意を得なければならない。
  (平7条例14・一部改正)

 
第5条(諮問)
 市長は、前条の同意に当たつては、枚方市風俗営業等審査会に諮らなければならない。
  (平10条例2・一部改正)

 
第6条(中止命令)
 市長は、第3条又は第4条の規定に違反したぱちんこ遊技場については、当該建築主に対して、当該工事の中止を命ずることができる。

 
第7条(立入調査)
 1 市長は、この条例の施行について必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、調査を行わせることができる。
 2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

 
第8条(委任)
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
 1 この条例は、公布の日から施行する。
 2 この条例の施行の際、現に枚方市生活環境条例施行規則(昭和49年枚方市規則第3号)第18条第1項の風俗営業同意申請書又は確認申請書が受理されているぱちんこ遊技場については、この条例の規定は適用しない。

 附 則(平成4年3月12日条例第8号)
 1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
 2 この条例の施行の際現に枚方市ぱちんこ遊技場の建築規制に関する条例第4条の規定による市長の同意に係る申請を行っているぱちんこ遊技場に係るものについては、なお従前の例による。

 附 則(平成7年9月21日条例第14号)
 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日<平成8年規則第2号により同8年1月31日>から施行する。

 附 則(平成10年3月27日条例第2号)
 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

 
別表(第3条関係)
      区域       定義
 (1) 住宅密集地   半径100メートル以上にわたつて住家が密集している区域をいう。
 (2) 教育施設又は文化施設の付近   国若しくは府、枚方市その他の公共団体が設置する教育施設若しくは文化施設又は私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校の敷地境界線から100メートル以内の区域をいう。
 (3) 児童福祉施設の付近   児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の敷地境界線から100メートル以内の区域をいう。
 (4) 児童が通学する道路の付近   学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校において通学路と定めている道路のうち、小学校から200メートル以内のものの敷地境界線から50メートル以内の区域をいう。
 (5) 公園又は児童の遊園地の付近   国若しくは府、枚方市その他の公共団体が管理する公園又は児童の遊園地の敷地境界線から100メートル以内の区域をいう。


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