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 兵庫県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例


     制定  昭和39年 4月 1日 条例第55号
   最近改正  平成13年12月20日 条例第53号
     施行  平成14年 4月 1日


 第1条(趣旨)
 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。<全部改正〔昭和59年条例35号〕>

 
第2条(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  (1) 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道又は同法第56条の規定により国土交通大臣の指定する主要な県道若しくは市道の側端から30メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であつて、良好な風俗環境を保全するために特に支障がないと認めて公安委員会規則で定めるものを除く。)をいう。
  (2) 第2種地域 第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域をいう。
  (3) 第3種地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域をいう。
  (4) 第4種地域 別表第1に掲げる地域をいう。
 <全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔昭和62年条例4号・平成7年35号・12年58号〕>

 
第3条(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)
 @ 法第4条第2項第2号の規定による条例で定める地域は、次のとおりとする。
  (1) 第1種地域
  (2) 別表第2の左欄に掲げる施設ごとに、同表の右欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に定める地域
 A 3箇月以内の期間を限つて営む風俗営業の営業所に係る法第4条第2項第2号の規定による条例で定める地域は、前項の規定にかかわらず、公安委員会規則で定める地域とする。
 B 前2項の規定は、風俗営業の営業所が常態として移動する場合は、適用しない。
 <全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号〕>

 
第4条(風俗営業の営業時間を延長する日、地域及び時)
 @ 法第13条第1項の規定による習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、次の各号に掲げる日とし、同項の規定による当該事情のある地域として条例で定める地域は、当該各号に掲げる日の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域とする。
  (1) 12月21日から翌年1月5日までの日 県内全域
  (2) 祭礼その他特別の行事(以下この号において「祭礼等」という。)の行われる日として公安委員会規則で定める日 当該祭礼等の行われる地域として公安委員会規則で定める地域及び第3項に定める地域(当該公安委員会規則で定める地域を除く。)
 A 法第13条第1項の規定による条例で定める時は、午前1時とする。
 B 法第13条第1項の規定による午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、第4種地域とする。
 C 前3項の規定は、法第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「令」という。)第7条に規定する営業に限る。)には適用しない。
 D 第1項第2号(第3項に定める地域に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、法第2条第1項第8号の営業には適用しない。
 <全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号・10年47号〕>

 
第5条(風俗営業の営業時間の制限)
 法第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業に限る。)に係る風俗営業者は、日出時から午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前0時までの時間においては、県内全域において、その営業を営んではならない。
 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号〕>

 
第6条(風俗営業等に係る騒音及び振動の規制)
 @ 法第15条(法第32条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による条例で定める騒音に係る数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。
 A 法第15条の規定による条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。
 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号〕>

 
第7条(風俗営業者の遵守事項)
 @ 風俗営業者は、その営業に関して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  (1) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害するような行為をし、又はさせないこと。
  (2) 営業の用に供する家屋又は施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するホテル営業及び旅館営業の施設において、法第3条第1項の風俗営業の許可を受けたものを除く。)で客を就寝させ、又は宿泊させないこと。
  (3) 客の求めない飲食物を提供しないこと。
  (4) 客室にかぎを掛け、又は掛けさせないこと。
  (5) 営業所以外の場所で営業をしないこと。
  (6) 営業の用に供する家屋又は施設で法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませないこと。
 A 法第2条第1項第7号の営業に係る風俗営業者は、前項の規定によるほか、その営業に関して次に掲げる事項を遵守しなければならない。
  (1) 営業所(まあじやん屋を除く。)で飲酒をし、又はさせないこと。
  (2) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしないこと。
  (3) とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。
  (4) 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
 <全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号・10年47号・13年53号〕>

 
第8条(風俗営業に係る年少者の立入りを制限する年齢及び時)
 法第22条第4号の規定による条例で定める年齢は16歳とし、同号の規定による条例で定める時は午後6時とする。
 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号〕>

 
第9条(店舗型性風俗特殊営業等の距離制限の基準となる施設)
 法第28条第1項(法第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定による条例で定める施設は、次のとおりとする。
  (1) 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。)及び有床診療所(同条第2項に規定する診療所のうち、患者を入院させるための施設を有するものをいう。以下同じ。)
  (2) 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定するものをいう。)及び博物館に相当する施設(同法第29条に規定するものをいう。)
  (3) 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第5章に規定するものをいう。)
  (4) スポーツ施設(スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条に規定するスポーツ施設及びこれに類する施設で、国又は地方公共団体が設置するものをいう。)
  (5) 前各号に掲げるもののほか、公安委員会規則で定める施設
 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔昭和61年条例30号・平成元年6号・4年40号・10年47号・13年3号・53号〕>

 
第10条(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域)
 法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業のうち、次の各号に掲げる営業は、それぞれ当該各号に定める地域においては、これを営んではならない。
  (1) 第2条第6項第1号の営業、同項第2号の営業及び同項第4号の営業(個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であつて公安委員会規則で定めるものを利用させる営業に限る。) 県内全域
  (2) 法第2条第6項第3号の営業 別表第4に掲げる地域を除  県内全域
  (3) 法第2条第6項第4号の営業(第1号に該当するものを除く。)及び同項第5号の営業 第3種地域及び第4種地域を除  県内全域
 <全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号・8年31号・10年47号〕>

 
第11条(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)
 法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業は、県内全域において、これを営んではならない。
 <追加〔平成13年条例53号〕>

 
第12条(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)
 法第28条第4項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(第10条第1号及び前条に規定する営業にあつては、第10条又は前条の規定による営業を営んではならない地域において、法又は法を改正する法律の規定に従い営んでいるものをいう。)は、午前0時から日出時までの時間においては、これを営んではならない。
 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号・10年47号・13年53号〕>

 
第13条(店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)
 法第28条第5項第1号ロの規定による店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域とする。
  (1) 法第2条第6項第1号の営業及び同項第2号の営業 県内全域
  (2) 法第2条第6項第3号の営業 別表第4に掲げる地域を除く県内全域
  (3) 法第2条第6項第4号の営業 第1種地域
  (4) 法第2条第6項第5号の営業 第3種地域及び第4種地域を除く県内全域
 <追加〔平成10年条例47号・13年53号〕>

 
第14条(無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)
 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの規定による無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の各号に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める地域とする。
  (1) 法第2条第7項第1号の営業 県内全域
  (2) 法第2条第7項第2号の営業 第3種地域及び第4種地域を除く県内全域
 <追加〔平成10年条例47号・13年53号〕>

 
第15条(映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝の制限地域)
 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの規定による映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域とする。
 <追加〔平成10年条例47号・13年53号〕>

 
第16条(店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限地域)
 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの規定による店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、県内全域とする。
 <追加〔平成13年条例53号〕>

 
第17条(無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝の制限地域)
 法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロの規定による無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、県内全域とする。
 <追加〔平成13年条例53号〕>

 
第18条(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
 法第33条第1項に規定する酒類提供飲食店営業は、午前0時から日出時までの時間においては、第1種地域において、これを営んではならない。
 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号・10年47号・13年53号〕>

 
第19条(補則)
 この条例の実施のための手続その他この条例の執行について必要な事項は、公安委員会規則で定める。
 <追加〔昭和39年条例68号〕、一部改正〔昭和41年条例46号・47年39号・59年35号・平成元年6号・10年47号・13年53号〕>


 附 則
 
1(施行期日)この条例は、公布の日から施行する。
 
2(風俗営業等取締法施行条例の廃止) 風俗営業等取締法施行条例(昭和34年兵庫県条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
 
3(経過措置)この条例の施行の際、現に旧条例第1条に規定する業種別による許可を受けている者は、それぞれこれに対応するこの条例第1条に規定する業種別による許可を受けたものとみなす。
 
 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により公安委員会に対してしている許可の申請その他の手続は、それぞれこの条例の各相当規定により公安委員会に対してした許可の申請その他の手続とみなす。
 
 この条例の施行前において、旧条例に規定されていた事項に違反したことを理由とする許可の取消し、停止その他の行政処分については、なお従前の例による。

 附 則(平成4年10月9日条例第40号)
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第9条第1号の改正規定(「同条第2項」を「同条第3号」に改める部分に限る。)は、医療法の一部を改正する法律(平成4年法律第89号)附則第1条に規定する政令で定める日から施行する。

 附 則(平成7年7月18日条例第35号)
 
1(施行期日)この条例は、公布の日から施行する。
 
2(経過措置)この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、平成8年6月24日(同日前に法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。以下同じ。)までの間は、この条例の規定による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第1号の規定は、なおその効力を有する。
 
 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの条例の施行の日から平成8年6月24日までの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 附 則(平成10年12月21日条例第47号)
 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第7条の改正規定(同条第1項第6号に係る部分を除く。)及び同条例第9条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

 附 則(平成13年12月20日条例第53号抄)
 
1(施行期日)この条例は、平成14年4月1日から施行する。
 
3(罰則に関する経過措置)この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


別表第1(第2条関係)

 名称  地域
三宮地区 神戸市中央区のうち加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾町線以南の地域 加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目 北長狭通1丁目及び2丁目
福原地区 神戸市兵庫区のうち福原町 西上橘通1丁目及び2丁目 西橘通1丁目及び2丁目 西多聞通1丁目及び2丁目
神田新道地区 尼崎市のうち昭和通4丁目及び5丁目 昭和南通4丁目及び5丁目 神田北通2丁目から4丁目まで 神田中通2丁目から4丁目まで 神田南通1丁目
魚町地区 姫路市のうち坂元町 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町 立町 塩町 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域

 <全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成10年条例47号〕>
 

別表第2(第3条関係)

施設 地域
第2種地域に営業所を設置する場合 第3種地域に営業所を設置する場合 第4種地域に営業所を設置する場合
学校、図書館又は保育所 施設の敷地からキャバレー等及びぱちんこ屋等の営業所にあつては100メートル以内の地域、その他の風俗営業の営業所にあつては70メートル以内の地域 施設の敷地からキャバレー等及びぱちんこ屋等の営業所にあつては70メートル以内の地域、その他の風俗営業の営業所にあつては50メートル以内の地域 施設の敷地からキャバレー等及びぱちんこ屋等の営業所にあつては50メートル以内の地域、その他の風俗営業の営業所にあつては30メートル以内の地域
病院又は有床診療所 施設の敷地からキャバレー等及びぱちんこ屋等の営業所にあつては70メートル以内の地域、その他の風俗営業の営業所にあつては50メートル以内の地域 施設の敷地からキャバレー等及びぱちんこ屋等の営業所にあつては50メートル以内の地域、その他の風俗営業の営業所にあつては30メートル以内の地域 施設の敷地からキャバレー等及びぱちんこ屋等の営業所にあつては、30メートル以内の地域

 備考
 1 「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定するものをいう。
 2 「図書館」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定するものをいう。
 3 「保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定するものをいう。
 4 「キャバレー等」とは、法第2条第1項第1号の営業をいう。
 5 「ぱちんこ屋等」とは、法第2条第1項第7号の営業をいう。
 6 施設の敷地には、当該施設の用に供するものと決定した土地を含む。
 <全部改正〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号〕>


別表第3(第6条関係)

 地 域

数 値

 昼間  夜間  深夜
第1種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種地域 60デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種地域及び第4種地域 65デシベル 60デシベル 50デシベル

 備考
 1 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。
 2 「夜間」とは、日没時から翌日の午前0時までの時間をいう。
 3 「深夜」とは、午前0時から日出時までの時間をいう。
 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号〕>


別表第4(第10条関係)

 名称  地域
有馬地区 神戸市北区有馬町(都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域に限る。)
城崎地区 城崎郡城崎町(都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域に限る。)
湯村地区 美方郡温泉町(国道9号と町道京口線との交差点を起点とし、順次同国道、町道細田稲負谷線、町道湯村歌長線及び町道京口線を経て起点に至る線で囲まれた地域並びに当該地域を囲む道路の外側端から25メートル以内の地域に限る。)

 <追加〔昭和59年条例35号〕、一部改正〔平成元年条例6号・8年31号〕>


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

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