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池田市・五月山景観保全条例
制定 平成 8年10月 1日 条例第22号
施行 平成 8年10月 1日
第1条(目的)
この条例は、本市の市街地、主な集落地及び幹線道路等から眺望される市民の里山である五月山山系・山麓の景観(以下「五月山景観」という。)の保全について、必要な事項を定めることにより、本市の良好な眺望を守り、快適な都市環境の確保に資することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び次に掲げる工作物をいう。
ア 空中線系(その支柱物を含む。以下同じ。)
イ 煙突
ウ 塔
エ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
オ 彫像、ブロンズ像その他これらに類するもの
カ 高架水槽、サイロその他これらに類するもの
(2) 新築等
建築物等の新築、増築、改築又は移転をいう。
(3)
現状変更行為 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更、鉱物の採掘、土石の採取、木竹の伐採又は物件の堆積をいう。
(4)
景観保全地区 第5条第1項に規定する景観保全地区をいう。
(5)
計画区域景観保全地区において現状変更行為を行う土地及び当該土地と一体とされた土地の区域をいう。
(6)
緑地 樹林地、草地又はその状況がこれらに類する土地をいう。
(7)
景観保全緑地 計画区域内の土地のうち、現状変更行為を行わない土地で緑地であるもの(以下「残存緑地」という。)及び第7条第1項の規定による許可の申請をした者が現状変更行為に伴い植栽をする土地(以下「造成緑地」という。)をいう。
第3条(本市の責務)
本市は、五月山景観の保全を図るために必要な施策を実施するとともに、五月山景観の保全に関する市民及び事業者の意識の啓発に努めるものとする。
第4条(市民等の責務)
市民及び事業者並びに景観保全地区内にある土地の所有者、管理者及び占有者は、五月山景観の保全に関する本市の施策に協力しなければならない。
第5条(景観保全地区の指定)
@ 市長は、五月山景観の保全を図るうえで重要な土地の区域を景観保全地区指定するものとする。
A 市長は、前項の規定により景観保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ池田市景観保全審議会の意見を聴かなければならない。
B 景観保全地区の指定は、規則で定めるところにより、これを告示し、当該告示のあった日から、その効力を生ずる。
C 前二項の規定は、景観保全地区の変更又は廃止について準用する。
第6条(標識の設置)
市長は、前条第1項の規定により景観保全地区を指定したときは、景観保全地区である旨を表示した標識を設置するものとする。
第7条(景観保全地区内における行為の許可等)
@ 景観保全地区内において新築等又は現状変更行為(以下「現状変更行為等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる現状変更行為等については、この限りではない。
(1)
計画区域に係る土地の面積が300平方メートル以下であるもの(第14条の規定により景観保全緑地登録簿に登録されている景観保全緑地(以下「登録景観保全緑地」という。)内における現状変更行為を含まないものに限る。)
(2)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第2号又は同法第43条第1項第6号に規定するものに係る新築等
(3)
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
(4)
森林法(昭和26年法律第249号)第10条第1項各号(第1号の2を除く。)に該当する場合において行う現状変更行為又は同法第15条の規定による届出を要する現状変更行為
(5)
景観保全地区が指定された際、既に都市計画法若しくは宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)に係る事前の協議において本市と五月山景観の保全について合意している行為又はこれらの法手続きが完了している行為
(6) 非常災害のために必要な応急処置として行う行為
(7)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの
A 市長は、五月山景観の保全のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の規定による許可に条件を付することができる。
B 国若しくは地方公共団体の機関又は公共的団体(以下「国の機関等」という。)における公共事業に係る行為については、第1項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、国の機関等は、その行為をしようとするときは、市長と協議しなければならない。
第8条(届出)
@ 都市計画事業、砂防工事その他規則で定める行為については、前条第1項の規定による許可を受け、又は同条第3項の規定による協議をすることを要しない。この場合において、これらの行為で当該許可又は協議に係るものをしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
A 景観保全地区内において前条第1項第5号に掲げる行為に着手した者は、当該行為に着手した日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
B 景観保全地区内において前条第1項第6号に掲げる行為をした者は、当該行為に着手した日から14日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
第9条(許可申請の手続)
@ 第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 新築等
ア 建築物等の位置、規模、形態及び意匠
イ 工事施行者(工事の請負人又は請負契約によらないで自らこの工事を施行する者をいう。以下同じ。)
ウ その他規則で定める事項
(2) 現状変更行為
ア 計画区域の位置、区域及び面積
イ 景観保全緑地があるときは、その位置、区域及び面積
ウ 造成緑地があるときは、その位置、区域及び面積並びに当該造成緑地内における植栽及びこれに係る植栽物の育成に関する計画(以下「植栽計画」という。)
エ 現状変更行為に関する設計図書
オ 工事施行者
カ その他規則で定める事項
A 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 申請に係る行為が五月山景観に及ぼす影響の予測及び評価を記載した図書
(2) 景観保全緑地となる土地がある場合において、当該土地の所有者その他土地を使用する権限を有するもの(以下「所有者等」という。)が申請者以外の者であるときは、次条第2号ウに規定する同意を得たことを証する文書
(3) その他規則で定める図書
第10条(許可の基準)
市長は、前条第1項の規定による申請があつた場合において、当該申請が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる基準に適合しており、かつ、その申請の手続がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反していないと認めるときは、第7条第1項の規定による許可をしなければならない。
(1) 新築等
ア 建築物等の高さが10メートル(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の規定の例により算定するものとする。)以下であること。ただし、第2条第1号アからエまでに掲げる工作物で、公益上必要とされるものについては、この限りではない。
イ 建築物等の位置、規模、形態及び意匠が五月山景観に悪影響を及ぼさないこと。
(2) 現状変更行為
ア 景観保全地区内における計画区域の面積が300平方メートルを超えるときは、景観保全緑地の面積及び残存緑地の面積がそれぞれ次に掲げる面積以上であること。ただし、市長が五月山景観の保全上支障がないと認めたもの及び農業又は林業を営むために行う木竹の伐採(伐採後の成林が確実であると認められるものに限る。)については、この限りではない。
(ア) 景観保全緑地の面積
計画区域の面積から300平方メ−トルを差し引いた面積((イ)において「基準面積」という。)に10分の6を乗じて得た面積(登録景観保全緑地内において現状変更行為を行う場合にあつては、当該行為を行う土地の面積を加算した面積)
(イ) 残存緑地の面積
基準面積に10分の4を乗じて得た面積
イ 景観保全緑地となる土地があるときは、当該土地が登録景観保全緑地を含まないこと。
ウ 景観保全緑地となる土地がある場合において、当該土地の所有者等が申請者以外の者であるときは、当該土地が景観保全緑地となることにつきその者の同意を得ていること。
エ 造成緑地があるときは、植栽計画が規則で定める基準に適合していること。
オ 五月山景観に悪影響を及ぼさないこと。
第11条(許可の変更)
@ 第7条第1項の規定による許可を受けた者は、第9条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りではない。
A 第7条第2項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。
B 第1項の規定による許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
C 第7条第1項の規定による許可を受けた者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
第12条(造成緑地内における植栽等の義務)
第7条第1項の規定による許可を受けた者で、当該許可に係る計画区域内に造成緑地があるものは、植栽計画に従い、当該造成緑地内において植栽及びこれに係る植栽物の育成を行わなければならない。
第13条(完了等の届出)
@ 第7条第1項による許可を受けた者は、当該許可に係る行為が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
A 前条の規定により植栽を行う義務を有する者は、当該植栽が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
B 第7条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為を中止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第14条(景観保全緑地登録簿)
@ 市長は、景観保全緑地登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、これを保管するものとする。
A 市長は、第7条第1項の規定による許可をした場合において、当該許可に係る計画区域内に景観保全緑地があるときは、当該許可をした日から10日以内に、当該許可に係る景観保全緑地の区域及び当該区域に含まれる土地の地番を登録簿に登録するものとする。
B 市長は、景観保全緑地内における現状変更行為について第7条第1項の規定による許可をしたときは、当該景観保全緑地内の現状変更行為に係る区域について前項の規定による登録を抹消するものとする。
C 市長は、第7条第1項の規定による許可に係る計画区域内に景観保全緑地がある場合において、当該許可を受けた者から当該許可に係る行為に着手する前に当該行為を中止したことについて前条第3項の規定による届出があったときは、速やかに、当該景観保全緑地の登録を抹消するものとする。
第15条(監督処分等)
@ 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、五月山景観の保全を図る上で必要な限度において、第7条第1項若しくは第11条第1項の規定によってした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するために必要な措置を採ることを命じることができる。
(1)
この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反に係る土地若しくは建築物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは建築物等を使用する権利を取得した者(過失がなくて当該違反事実を知らなかった者を除く。)
(2)
この条例若しくはこの条例の規定に基づく規則の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主、請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
(3)
第7条第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反している者
(4)
偽りその他不正な手段により、第7条第1項又は第11条第1項の規定による許可を受けた者
A 市長は、前項の規定により処分をし、又は必要な措置を採ることを命じようとするときは、あらかじめ、当該処分をし、又は措置を命じようとする者について聴聞を行わなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくて聴聞に応じないとき又は緊急やむを得ないときは、この限りではない。
B 市長は、第1項の規定による処分をしたときは、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
C 前項の標識は、第1項の規定による処分に係る土地又は建築物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る土地又は建築物等若しくは建築物等の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第16条(報告又は資料の提出)
市長は、この条例の施行に必要な限度において、景観保全地区内において現状変更行為等をしている者若しくはした者、当該行為の請負人若しくは現場管理者又は当該行為に係る土地、建築物等若しくは物件の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該行為の実施の状況その他必要な事項について報告又は資料の提出を求めることができる。
第17条(立入調査等)
@ 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、土地又は建築物等に立ち入り、その状況を調査させ、必要な検査をさせ、又は関係者に対し質問させることができる。ただし、住居に立ち入るときは、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
A 前項の規定により立入調査、立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
B 第1項の規定による立入調査、立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第18条(支援等)
市長は、必要があると認めるときは、五月山景観を形成する木竹を育成するための活動を行う者に対し、技術上の支援をし、又は当該活動に要する経費の一部を助成することができる。
第19条(景観保全審議会)
@ 市長の諮問に応じ、五月山景観の保全に関する基本的な事項を調査・審議させるため、本市に池田市景観保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
A 審議会は、前項に規定する調査・審議のほか、五月山景観の保全に関する重要な事項について、市長に意見を申し出ることができる。
B 前二項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第20条(委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第21条(罰則)
第15条第1項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役 又は300,000円以下の罰金に処する。
第22条
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1項の規定に違反した者
(2)
第7条第2項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者
第23条
次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。
(1)
第16条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(2)
第17条の規定による立入調査若しくは立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
第24条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
附 則
1(施行期日) この条例は、公布の日から施行する。
2(経過措置) 第7条第1項ただし書の規定にかかわらず、同項第1号から第4号までの 現状変更行為等については、当分の間、市長に届出を要するものとする。この場合において、第8条第1項後段の規定を準用する。
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