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門真市情報公開条例
制定 平成11年12月22日 条例第13号
施行 平成12年 7月 1日
目次
第一章 総則(第1条―第4条)
第二章 公文書の開示(第5条―第15条)
第三章 救済手続(第16条・第17条)
第四章 雑則(第18条―第23条)
附則
第一章 総 則
第1条(目的)
この条例は、市民が市の保有する公文書の開示を請求する権利を保障することにより、市民の市政への参加と開かれた市政の一層の推進を図り、もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにし、地方自治の本旨に即した市政の発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(2)公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。
(3)開示 閲覧(マイクロフィルム及び電磁的記録についての開示は、紙に採録されたものの閲覧とする。)に供し、又は写しを交付することをいう。
第3条(実施機関の責務)
@ 実施機関は、公文書の開示を請求する権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
A 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)の手続その他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な遂行に努めなければならない。
第4条(利用者の責務)
この条例の定めるところにより公文書の開示を求めるものは、この条例の目的に則してその権利を正当に行使するとともに、公文書の開示により知り得た情報を適正に使用しなければならない。
第二章 公文書の開示
第5条(開示請求権者等)
@ 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書に限る。)の開示を請求することができる。
(1)市の区域内に住所を有する者
(2)市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3)市の区域内に存する学校に在学する者
(4)市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
A 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから公文書の開示の申出があった場合においても、次条から第14条までの規定に準じて公文書の開示に努めるものとする。
第6条(不開示情報)
実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)については、開示しないことができる。
(1)個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報
ウ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められる情報
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要であると認められるものを除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関からの要請を受けて、公にしないとの約束の下に任意に提供されたもので、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められるもの
(3)開示することにより、犯罪の予防又は捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4)実施機関と国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することによりその協力関係又は信頼関係を損なうおそれのあるもの
(5)実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6)実施機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利害を害するおそれ
(7)法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報
第7条(部分開示)
実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、これらの情報を容易に分離できるときは、当該不開示情報の部分を除いて開示するものとする。
第8条(公益上の理由による裁量的開示)
実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該公文書を開示することができる。
第9条(公文書の存否に関する情報)
実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
第10条(開示請求の方法)
@ 公文書の開示請求をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。
(1)氏名及び住所(法人その他の団体にあっては名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2)開示請求しようとする公文書を特定するために必要な事項
(3)その他規則で定める事項
A 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するように努めなければならない。
第12条(開示請求に対する決定等)
@ 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求書を受理した日から15日以内に開示をするかどうかの決定をしなければならない。
A 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項に規定する期間内に同項に規定する決定をすることができない場合においては、30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由及び期間を開示請求者に書面により通知しなければならない。
B 実施機関は、第1項に規定する決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面により通知しなければならない。
C 実施機関は、開示しない旨の決定(公文書の一部を開示しない旨の決定及び公文書が不存在であることにより開示請求を拒否する決定を含む。)をしたときは、その理由を前項の規定による通知書に付記しなければならない。この場合において、当該決定に係る開示を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該通知書に併記しなければならない。
第12条(著しく大量な公文書の開示請求に係る決定等の期限の特例)
実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、当該開示請求書を受理した日から45日以内にそのすべてについて開示するかどうかの決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書の相当の部分につき、当該期間内に開示するかどうかの決定をし、残りの部分については相当の期間内に開示するかどうかの決定をすれば足りるものとする。この場合においては、同条第1項の期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1)この条を適用する旨及びその理由
(2)残りの公文書について開示するかどうかの決定をする期限
第13条(第三者保護に関する手続)
@ 実施機関は、開示請求に係る公文書に他の実施機関、国等及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合においては、第11条第1項の決定をするに当たり、次項に規定する場合を除き、必要と認めるときは、当該第三者の意見を聴くことができる。
A 実施機関は、開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合において、第6条第1号ウ若しくは第2号ただし書又は第8条の規定により当該公文書を開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、規則で定める事項を通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。
B 実施機関は、前2項に規定する手続をとり、当該第三者が当該公文書の開示に反対の意思表示をした場合において、当該公文書の開示を決定したときは、当該第三者に対し、開示の決定をした旨その他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該第三者に通知した日から30日を経過した日以後でなければ開示することができない。
第14条(開示の実施)
@ 実施機関は、開示請求に係る公文書の開示の決定をしたときは、前条第3項後段に規定する場合を除き、速やかに開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。
A 実施機関は、当該公文書を直接開示することにより公文書が汚損し、若しくは破損するおそれがあるとき又は部分開示をするときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。
B 公文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
第15条(費用負担)
開示請求又は第5条第2項に規定する公文書の開示の申出に基づく開示に関する手数料は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する実費として規則で定める費用を負担しなければならない。
第三章 救済手続
第16条(救済手続)
@ 実施機関は、開示請求に対する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てを容認するとき又は当該不服申立てが不適法であるとして却下するときを除き、次条に規定する門真市情報公開審査会に諮問しなければならない。
A 実施機関は、前項の諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、当該不服申立てに対する裁決又は決定をするものとする。
第17条(門真市情報公開審査会)
@ 実施機関の諮問に応じ、不服申立て等について審査及び審議するため、門真市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
A 審査会は、情報公開制度に関する重要事項について審議し、実施機関に対して意見を述べることができる。
B 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
C 審査会の委員は、情報公開制度について識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
D 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
E 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)に対し、不服申立てに係る公文書の提出を求めることができる。この場合において、諮問庁は、当該公文書の提出を拒むことができない。
F 前項に定めるもののほか、審査会は、第1項の規定による審査その他その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、不服申立人、諮問庁の職員その他関係人に対し、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求め、その他必要な調査をすることができる。
G 審査会の審査は、非公開とする。ただし、答申は、公表するものとする。
H 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
I 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
第四章 雑 則
第18条(公文書の検索資料の作成)
実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成しておかなければならない。
第19条(運用状況の公表)
市長は、毎年1回この条例の運用状況について公表するものとする。
第20条(情報公開の総合的な推進)
実施機関は、この条例に定める公文書の開示のほか、情報の提供その他の情報公開に関する施策の充実を図り、市民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
第21条(出資法人の責務)
市が出資する法人は、情報公開に関する市の施策に留意しつつ、情報の提供その他の情報公開のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第22条(他の制度との調整)
@ この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
A この条例は、門真市立図書館その他の市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等については、適用しない。
第23条(委任)
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附
則 抄
1(施行期日) この条例は、平成12年7月1日から施行する。
2(経過措置) この条例の規定は、平成12年7月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。
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