平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る


 鎌倉市まちづくり条例


     制定 平成 7年 6月26日 条例第4号
   最近改正 平成12年 3月 2日 条例第18号
     施行 平成12年 4月 1日


 目 次
 第1章 総 則(第1条―第6条)
 第2章 まちづくりについての施策(第7条―第9条)
 第3章 まちづくり審議会(第10条)
 第4章 まちづくり推進地区等(第11条―第15条)
 第5章 開発事業の土地利用の調整
  第1節 開発事業の手続(第16条―第18条)
  第2節 大規模開発事業の手続の特例(第19条―第27条)
 第6章 市民主体のまちづくりの推進(第28条―第32条)
 第7章 雑 則(第33条・第34条)
 付 則


   第1章 総 則
 
第1条(目的)
 この条例は、本市のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、計画的な土地利用と市民参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項を定め、もって、災害に強く、市民の福祉を高め、かつ環境保全に配慮した安全で快適なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

 
第2条(定義)
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  (1) 基本構想 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想をいう。
  (2) 開発事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築その他規則で定める行為をいう。
  (3) 事業者 開発事業を行おうとする者及び開発事業を行う者をいう。

 
第3条(まちづくりの基本理念)
 @ まちづくりは、市、市民及び事業者の相互の信頼、理解及び協力の下に、市民の参画によって行われなければならない。
 A まちづくりは、土地については公共の福祉を優先させるものとするとの土地基本法(平成元年法律第84号)の理念、古都における歴史的風土を保存することにより、ひろく文化の向上発展に寄与することの古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)の目的及び人と自然が共生し、環境への負荷が少なく持続的に発展することができる社会を構築するとの鎌倉市環境基本条例(平成6年12月条例第10号)の理念を踏まえ、総合的かつ計画的に行われなければならない。

 
第4条(市の責務)
 @ 市は、まちづくりについての必要な調査を行うとともに、計画的なまちづくりのための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
 A 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。
 B 市は、まちづくりについての知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講じなければならない。

 
第5条(市民の責務等)
 @ 市民は、健康で文化的な居住環境の享受を妨げられない。
 A 市民は、自ら安全で快適なまちづくりに努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

 
第6条(事業者の責務)
 事業者は、開発事業を行うに当たっては、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

   
第2章 まちづくりについての施策
 
第7条(基本計画の策定等)
 @ 市長は、第3条に規定するまちづくりの基本理念にのっとり、まちづくりについての基本的な計画としてかまくら都市基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
 A 市長は、基本計画を定めるに当たっては、基本構想及びまちづくりについての諸計画との整合を図るとともに、これらの諸計画に基本計画の内容を反映させるよう努めなければならない。

 
第8条(基本計画の全体構想等)
 @ 市長は、基本計画の策定に当たっては、全体構想及び地域別構想を策定するものとする。
 A 市長は、前項の全体構想を策定するに当たっては、市民の意見を反映させるため、懇談会の開催等必要な措置を講ずるものとする。
 B 市長は、第1項の地域別構想を策定するに当たっては、地域の特性を生かすとともに、当該地域の住民その他利害関係者の意見を反映させるため、必要な措置を講ずるものとする。

 
第9条(まちづくり施策の推進)
 市長は、基本計画の実現を図るため、次に掲げるまちづくりについての施策を策定し、これを実施するものとする。
  (1) 市街地整備についての事項
  (2) 安全で快適な交通環境の創出についての事項
  (3) 地域性豊かな都市景観の形成についての事項
  (4) 福祉のまちづくりの推進についての事項
  (5) 環境にやさしいまちづくりの推進についての事項
  (6) 良質な住宅及び良好な居住環境の確保についての事項
  (7) 都市防災の推進についての事項
  (8) 開発事業の協議及び指導についての事項
  (9) その他まちづくりを推進する上で必要と認められる事項

   
第3章 まちづくり審議会
 
第10条(まちづくり審議会)
 @ 市長の附属機関として、鎌倉市まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
 A 審議会は、市長の諮問に応じ、まちづくりについての基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。
 B 審議会は、まちづくりに関する事項について、市長に意見を述べることができる。
 C 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
 D 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
 E 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 F 委員は、再任されることができる。
 G 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

   
第4章 まちづくり推進地区等
 
第11条(推進地区の指定等)
 市長は、次の各号のいずれかに該当する地区において、市街地整備を中心としたまちづくりが必要であると認めるときは、当該地区をまちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。
  (1) 基本計画等により、重点的なまちづくりを推進することが必要な地区
  (2) 現に市街地が形成されている地区で、安全で快適なまちづくりの実現を図るため、拠点的な市街地整備が必要な地区
  (3) 現に市街地が形成されている地区で、市街地開発事業(都市計画法第12条に規定する市街地開発事業をいう。以下同じ。)等により市街地整備が必要な地区
 A 市長は、推進地区内において特に重点的なまちづくりが必要な地区を、まちづくり重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
 B 市長は、推進地区及び重点地区の指定に当たっては、当該地区の住民その他利害関係者の意見を反映させるため、説明会の開催その他必要な措置を講ずるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
 C 市長は、推進地区及び重点地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
 D 前2項の規定は、推進地区及び重点地区の指定の変更及び解除について準用する。

 
第12条(推進地区基本方針の策定等)
 @ 市長は、推進地区を指定したときは、当該地区におけるまちづくりの基本方針(以下「推進地区基本方針」という。)を定めなければならない。
 A 市長は、重点地区を指定したときは、当該地区におけるまちづくりの整備計画(以下「重点地区整備計画」という。)を定めなければならない。
 B 前条第3項から第5項までの規定は、推進地区基本方針及び重点地区整備計画の策定について準用する。この場合において、同条第5項中「解除」とあるのは「廃止」と読み替えるものとする。

 
第13条(地区まちづくり事業)
 @ 市長は、推進地区基本方針又は重点地区整備計画を定めたときは、当該地区におけるまちづくりについての事業(以下「地区まちづくり事業」という。)を実施するものとする。
 A 市長は、地区まちづくり事業を実施しようとするときは、当該地区の住民その他利害関係者の意見を聴くとともに、あらかじめその旨を周知しなければならない。

 
第14条(推進地区等での開発事業)
 推進地区又は重点地区において開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画を推進地区基本方針又は重点地区整備計画と調和させるよう努めなければならない。

 
第15条(協議の要請)
 市長は、推進地区又は重点地区において開発事業を行おうとする者に対し、推進地区基本方針又は重点地区整備計画との調和を図るため、当該開発事業の計画について協議するよう要請することができる。

   
第5章 開発事業の土地利用の調整
  
第1節 開発事業の手続
 
第16条(開発事業の協議等)
 @ 事業者は、開発事業を行う前に当該開発事業の計画を市長に届け出て、協議しなければならない。
 A 市長は、前項の規定による協議を行うに当たっては、市が実施する施策との調和を図るため、事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
 B 市長は、第1項の規定による協議を行うに当たっては、土地基本法の理念にのっとり、事業者に適切な負担を求めることができる。

 
第17条(協議内容の明示)
 市長は、前条第1項の規定による協議を行うに当たっては、当該協議すべき内容をあらかじめ事業者に明示しなければならない。

 
第18条(公表)
 @ 市長は、事業者が第16条第1項の規定による届出若しくは協議をしないとき又は同条第2項の指導に従わないときは、その旨を公表することができる。
 A 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

  
第2節 大規模開発事業の手続の特例
 
第19条(大規模開発事業の基本事項の届出)
 @ 事業者は、大規模な開発事業(都市計画法第7条に規定する市街化調整区域における開発事業であって、当該開発事業に係る土地の面積が3,000平方メートル以上のもの及び同条に規定する市街化区域における開発事業であって、当該開発事業に係る土地の面積が30,000平方メートル以上で、かつ当該土地の面積の3分の1以上が緑地(都市緑地保全法(昭和48年法律第72号)第2条の2第1項に規定する緑地をいう。)であるものをいう。以下「大規模開発事業」という。)を行おうとするときは、第16条第1項の規定による届出の前に、次に掲げる大規模開発事業についての基本的な事項(以下「基本事項」という。)を市長に届け出なければならない。
  (1) 位置、区域、面積、事業者、予定建築物の用途等
  (2) 土地利用の方針
  (3) 公共施設(都市計画法第4条第14項に規定する公共施設をいう。)及び公益施設(集会所、スポーツ施設、廃棄物処理施設、小学校、中学校、保育園その他の住民の生活に必要な施設をいう。)の整備の方針
  (4) 環境及び景観の保全の方針
 A 基本事項は、市が実施する施策と整合のとれたものでなければならない。

 
第20条(基本事項の公開等)
 @ 大規模開発事業を行おうとする者(以下「大規模開発事業者」という。)は、前条第1項の規定による届出を行った後、速やかに基本事項を60日間住民に公開しなければならない。
 A 大規模開発事業者は、前項の規定による基本事項の公開に当たっては、住民への説明会等を行い、基本事項の周知を図るとともに、住民の意見を聴かなければならない。
 B 大規模開発事業者は、第1項に規定する基本事項の公開期間満了後、速やかに当該基本事項の公開の状況及び説明会の開催の結果を市長に報告しなければならない。
 C 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を公告するとともに、当該報告の内容を30日間縦覧に供さなければならない。

 
第21条(意見書の提出等)
 @ 市民は、前条第1項の規定による基本事項の公開の開始の日から同条第4項に規定する縦覧期間が満了する日の翌日から起算して15日を経過する日までの間に、市長に対し、当該基本事項についての意見書を提出することができる。
 A 市長は、前項の意見書が提出されたときは、速やかにその写しを大規模開発事業者に送付しなければならない。

 
第22条(見解書の提出等)
 @ 大規模開発事業者は、前条第2項の規定による意見書の写しの送付を受けたときは、それに対する見解書を市長に提出しなければならない。
 A 市長は、前項の見解書が提出されたときは、当該見解書の内容を30日間縦覧に供さなければならない。

 
第23条(公聴会の開催等)
 市長は、第20条第3項の規定による報告、第21条第1項の意見書及び前条第1項の見解書の内容を考慮し、必要があると認めるときは、公聴会の開催等の措置を講ずることができる。

 
第24条(助言、指導等)
 @ 市長は、大規模開発事業者に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
 A 市長は、前項の助言又は指導を行うに当たっては、審議会の意見を聴くことができる。

 
第25条(公表)
 @ 市長は、大規模開発事業者が、第19条第1項の規定による届出、第20条第1項の規定による基本事項の公開、同条第2項の説明会等、同条第3項の規定による報告及び第22条第1項の規定による見解書の提出を行わないとき並びに前条第1項の指導に従わないときは、その旨を公表することができる。
 A 第18条第2項の規定は、前項の公表について準用する。

 
第26条(重要開発事業の協議の要請)
 市長は、現に市街地が形成されている地区における開発事業であって、当該開発事業に係る土地の面積が10,000平方メートル以上の開発事業を行おうとする者に対し、第16条第1項の規定による協議の前に、当該開発事業の土地利用の方針等について、協議を行うよう要請することができる。

 
第27条(適用除外)
 第19条から第25条までの規定は、次に掲げる開発事業については適用しない。
  (1) 市街地開発事業
  (2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条の農業振興地域整備計画により行われるもの
  (3) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画により行われるもの
  (4) 国又は地方公共団体その他これらに準ずる法人が行う開発事業で、計画的な土地利用が行われると市長が認めるもの
  (5) 災害のため必要な応急措置として行われるもの
  (6) 自己の居住の用に供する建築物の建築を目的としたもの
  (7) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で、市長が認めるもの

   
第6章 市民主体のまちづくりの推進
 
第28条(自主まちづくり計画)
 @ 一定の地区における住民で構成する快適な居住環境の保全と創造を図ることを目的とする団体で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「まちづくり市民団体」という。)は、自主まちづくり計画を策定し、市長に提案することができる。
  (1) 当該一定の地区の住民の大多数により構成されていると認められるもの
  (2) その活動が、当該一定の地区の住民の大多数の支持を得ていると認められるもの
 A まちづくり市民団体は、自主まちづくり計画を定めるに当たっては、市が実施する施策と調和させるよう努めなければならない。
 B 市長は、第1項の自主まちづくり計画の提案を受けたときは、当該自主まちづくり計画の周知に努め、地区計画(都市計画法第12条の4第1項第1号の地区計画をいう。)、建築協定(建築基準法第69条の建築協定をいう。)等の制度の活用を図り、市が実施する施策に反映させるよう努めなければならない。
 C 自主まちづくり計画が定められた地区において開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画を自主まちづくり計画と調和させるよう努めなければならない。

 
第29条(自主まちづくり計画への援助)
 市長は、自主まちづくり計画を策定しようとするまちづくり市民団体に対し、専門家の派遣その他の技術的援助を行うことができる。

 
第30条(防災についての援助)
 市長は、一定の地区における災害に強いまちづくりを目的とする団体に対し、必要な援助を行うことができる。

 
第31条(市街地開発事業等への援助)
 市長は、法令等により市街地開発事業等を行おうとする者及び団体に対し、専門家の派遣その他の技術的援助を行い、又はその活動に要する費用の一部を助成することができる。

 
第32条(表彰)
 市長は、良好なまちづくりの推進に貢献したと認められる者及び団体を表彰することができる。

   
第7章 雑 則
 
第33条(報告)
 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市民及び事業者から必要な事項の報告を求めることができる。

 
第34条(委任)
 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 
付 則
 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲において規則で定める日
<平成7年規則第9号により平成8年1月1日>から施行する。

 
付 則(平成12年3月2日条例18)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る