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神奈川県土地利用調整条例
制定 平成 8年 3月29日 条例第10号
最近改正 平成11年12月24日 条例第49号
施行 平成12年 4月 1日
目 次
第1章 総 則(第1条・第2条)
第2章 開発計画の調整に関する手続等
第1節 開発計画の協議等(第3条・第4条)
第2節 開発計画の審査等(第5条・第6条)
第3節 開発計画の変更等(第7条〜第10条)
第4節 開発行為等の実施等(第11条〜第13条)
第3章 雑 則(第14条〜第20条)
第4章 罰 則(第21条〜第23条)
附 則
第1章 総 則
第1条(目的)
この条例は、狭小な県土に多数の県民が生活し、多様な産業が集積している本県において、現在及び将来の県民のための限られた
資源である県土を適正に保全し、又は利用することが県民の健康で文化的な生活を実現するために不可欠の条件であることにかんが
み、開発行為等の計画について、協議等の手続を定め総合的な調整を行うことにより、県土の計画的な利用を図り、もって県土の均
衡ある発展と県民の福祉の増進に資することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 土地の区画形質の変更をいう。
(2) 埋立行為 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第1条第1項に規定する埋立又は同項に規定する公有水面における規則
で定める工作物の新築、増築又は改築をいう。
(3) 開発区域 開発行為又は埋立行為(以下「開発行為等」という。)をする土地又は公有水面の区域をいう。
(4) 事業者 開発行為等に係る工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
第2章 開発計画の調整に関する手続等
第1節 開発計画の協議等
第3条(開発計画の協議)
@事業者は、開発行為等をしようとするときは、当該開発行為等の計画(以下「開発計画」という。)について、あらかじめ知事
に協議しなければならない。ただし、次に掲げる開発行為等については、この限りでない。
(1) 開発区域の面積(開発行為等が一団の区域において行われる場合は、当該一団の区域の面積)が1ヘクタール未満の開発行為
等(埋立行為に係る開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為等を除く。)
(2) 土地の利用目的の変更を伴わない開発行為その他の開発行為で規則で定めるもの
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等が定められた区域、同法第7条第1項に規定する市
街化区域又は同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた区域(同法第7条第1項に規定する市街化区域及び市街化調
整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域に限る。)において行う開発行為
(4) 都市計画法第11条第1項の規定により都市計画に定められた施設の整備に関する事業又は同法第12条第1項の規定により都
市計画に定められた事業の施行として行う開発行為
(5) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項又は第9条第1項に規定する農業振興地域整備計画
に基づく事業の施行として行う開発行為
(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第6号又は神奈川県立自然公園条例(昭和34年神奈川県条例第6号)第2条第3
号に規定する公園事業の施行として行う開発行為
(7) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川の区域、同法第100条第1項の規定により市町村長が指定した
河川の区域その他規則で定める区域において行う埋立行為
(8) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する重要港湾に係る同条第3項に規定する港湾区域において同法第3条
の3第1項に規定する港湾計画に基づく事業の施行として行う埋立行為
(9) 公益性が特に高いと認められる開発行為等その他の開発行為等で規則で定めるもの
A前項の規定による協議をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開発計画書」という。)に、規則で定める
図書を添えて、知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 開発計画の名称
(3) 開発行為等の目的又は実施を必要とする理由
(4) 開発区域の位置、区域及び面積
(5) 開発区域内において予定される建築物その他の施設の概要
(6) その他規則で定める事項
B第1項の規定による協議は、開発行為等を行うにつき法令等の規定により許可、認可その他これらに相当する行為(以下「許可
等」という。)を要することとされているときは、当該許可等に係る申請等の手続に先立ち行うよう努めなければならない。
第4条(関係者への周知等)
@事業者は、開発計画書の提出前に、又は開発計画書の提出後遅滞なく、開発行為等に関係がある地域の住民その他の関係者に対
して、開発計画の内容を周知させ、これらの者の意見を聴くよう努めなければならない。
A事業者は、前項の規定による周知及び意見の聴取の状況について、知事に報告しなければならない。
B知事は、事業者に対し、第1項の規定による周知又は意見の聴取について、必要な指導又は助言を行うことができる。
第2節 開発計画の審査等
第5条(開発計画の審査等)
@知事は、第3条第1項の規定による協議があったときは、遅滞なく、開発計画について審査し、次に掲げる事項を記載した書面
(以下「審査結果通知書」という。)を事業者に交付するものとする。
(1) 開発計画の適否及びその理由
(2) 開発行為等の実施に当たり講ずべき措置
(3) その他知事が必要と認める事項
A 知事は、前項の規定による審査に当たっては、開発区域を管轄する市町村長に開発計画書の写しを送付し、当該開発計画書に
係る開発計画についての意見を求めるものとする。
第6条(審査指針の作成)
知事は、前条第1項の規定による審査の基準その他必要な事項を定めた指針(以下「審査指針」という。)を定め、かつ、これを
公表しなければならない。
第3節 開発計画の変更等
第7条(開発計画の変更届)
事業者は、開発計画書の提出後、審査結果通知書の交付を受けるまでの間に、開発計画の内容を変更(事業者の変更を含む。次条
第1項において同じ。)しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
第8条(開発計画の変更協議等)
@事業者は、審査結果通知書の交付を受けた後(第4項の規定による再審査結果通知書の交付を受けた場合にあっては、当該再審
査結果通知書の交付を受けた後)、開発行為等が完了するまでの間に、開発計画の内容を変更しようとするときは、あらかじめ知事
に協議しなければならない。ただし、軽微な変更その他の規則で定める変更をしようとするときは、この限りでない。
A事業者は、前項ただし書に規定する軽微な変更その他の規則で定める変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なけれ
ばならない。
B第1項の規定による協議をしようとする者は、変更事項の内容及び変更の理由を記載した書面に、規則で定める図書を添えて、
知事に提出しなければならない。
C知事は、第1項の規定による協議があったときは、遅滞なく、当該協議に係る開発計画について審査し、その開発計画に係る第
5条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再審査結果通知書」という。)を事業者に交付するものとする。
D第4条及び第5条第2項の規定は、事業者が第1項の規定による協議をした場合について準用する。ただし、知事が必要がない
と認めるときは、この限りでない。
第9条(事業者の承継)
事業者について相続その他の一般承継があったときは、被承継人が行った手続等(この条例に規定する手続その他の行為をいう。
以下同じ。)は相続人その他の一般承継人(以下「相続人等」という。)が行ったものと、被承継人について行われた手続等は相続
人等について行われたものとみなす。
第10条(開発計画の廃止届)
事業者は、開発計画書の提出後、当該開発計画書に係る開発計画を廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け
出なければならない。
第4節 開発行為等の実施等
第11条(行為着手等の制限)
@事業者は、第5条第1項の規定による審査結果通知書の交付を受けた日以後でなければ、開発行為等に着手してはならない。
A事業者は、第8条第1項の規定による協議をしなければならないときは、同条第4項の規定による再審査結果通知書の交付を受
けた日以後でなければ、開発行為等に着手してはならない。この場合において、既に開発行為等に着手している事業者は、直ちに当
該開発行為等を停止しなければならない。
第12条(開発行為等の着手届等)
@事業者は、開発行為等に着手したときは、その日から5日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
A事業者は、開発行為等を完了したときは、その日から10日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
第13条(新たな開発行為等とみなす場合)
@次の各号のいずれかに該当する場合は、新たに開発行為等をしようとするときとみなす。ただし、知事が、審査結果通知書にお
いて別に認めたときは、この限りでない。
(1) 事業者が、第5条第1項の規定による審査結果通知書の交付を受けた日から起算して5年を経過した日後、当該審査結果通
知書に係る開発行為等に着手しようとする場合
(2) 事業者が、開発行為等に着手した日後、当該開発行為等を3年を超えて中断した後再開しようとする場合
A前項の規定は、事業者が第8条第4項の規定による再審査結果通知書の交付を受けた場合について準用する。
第3章 雑 則
第14条(国土利用計画審議会)
@知事は、審査結果通知書又は再審査結果通知書(以下「審査結果通知書等」という。)を作成しようとする場合において、必要
があると認めるときは、神奈川県国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。
A知事は、審査指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が軽微な変更
と認めたときは、この限りでない。<一部改正〔平成11年条例49号〕>
第15条(命令)
@知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、違反を是正す
るため必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 第11条第1項又は第2項の規定に違反した事業者又は当該事業者から開発行為等に係る工事を請け負った者(請負工事の下
請人を含む。)
(2) 偽りその他の不正な手段により審査結果通知書等の交付を受けて開発行為等をした事業者又は当該事業者から開発行為等に
係る工事を請け負った者(請負工事の下請人を含む。)
第16条(公表)
@知事は、必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者の氏名、違反の事実その他の規則で定める事項を公表す
ることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 審査結果通知書等に記載された内容と異なる開発行為等をした事業者
(3) 第17条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定
による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した事業者又は事業者から開発行為等に係る工事を請け負った者(請負工事の下請人を
含む。以下「請負人」という。)
A知事は、前項第2号に規定する者について前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめその者に意見を述べる機会を
与えなければならない。
第17条(立入検査等)
@知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は請負人から開発行為等に係る工事その他の行為の状況について報告
又は資料の提出を求め、又は当該職員に開発区域に立ち入り、工事その他の行為の状況を検査させることができる
A前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
B第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第18条(許可等への配慮)
知事は、事業者が開発行為等を行うにつき法令等の規定により許可等を要することとされている場合において、当該許可等の権限
を有するときは、当該許可等を行うに当たり、審査結果通知書等の内容について配慮するものとする。
第19条(市町村条例との関係)
市町村が開発行為等に関して制定する条例の内容が、この条例の趣旨に則したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期
待できるものと知事が認めるときは、この条例は、当該市町村の区域における開発行為等については、適用しない。ただし、開発区
域が当該市町村以外の区域にわたる場合であって、当該市町村以外の区域における開発行為等が第3条第1項の規定による協議を要
するものであるときは、この限りでない。
第20条(委任)
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰 則
第21条
第15条の規定による知事の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第22条
第11条第1項又は第2項に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第23条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前2条の違反行為
をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則
1(施行期日) この条例は、平成8年10月1日から施行する。
2(経過措置) 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域以外の区域又は同法第7条第1項に規定する市街化区域及び市
街化調整区域に関する都市計画が定められていない都市計画区域が存する町村で規則で定めるものの区域における開発行為(主とし
て建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為に限る。)については、当分の間、第3条第1項第1号中「1ヘクタール」とある
のは「3,000平方メートル」とする。
3 この条例の施行の際現に開発行為等を行っている者及び開発行為等を行うにつき法令等の規定により許可等を要することとさ
れている場合に当該許可等を受けている者については、この条例の規定は適用しない。
附 則(平成11年12月24日条例第49号抄)
1(施行期日) この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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