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川内町町道管理条例
平成12年 川内町条例第30号
施行 平成12年 4月 1日
第1条(目的)
この条例は、川内町の道路網の整備を図るため、又道路の保全、管理及び新設、改築費用の負担区分等に関する事項を定めもって交通の発達と公共の福祉を増進するを目的とする。
第2条(用語の定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 幹線道路 建設省道路局認定路線又は建設省道路局認定以外の路線であって、道路幅員4メートル以上を必要とする主要な路線で町長が別に定める町道をいう。
二 その他の町道 幹線町道以外の町道をいう。
第3条(町道の管理、新設又は改築)
町道の新設、改築又は維持修繕は町長が行う。ただし、町長は、地域代表者に協議するものとする。特殊事情によりその地域関係者において工事を施工することが適当であると認められるものについては工事を委託することができる。その場合代表者は工事施工方法等について町長の認可を受けなければならない。
第4条(町道用地の買収価格等)
@ 幹線町道の新設又は改築の用地並びに補助事業(町単独事業以外の事業をいう。)で新設又は改築する町道の用地については、町長が決定した価格で買収する。
A 幹線町道又は道路幅員4メートル以上の町道とその他の町道との交差点改良の用地については、町長が決定した価格で買収する。
B その他の町道の新設又は改築の用地については、当分の間、町長が決定した価格の2分の1の価格で買収する。
C 町道の新設又は改築に伴う支障物件の移転補償等については、町長が算定した額を補償する。
D 町道の新設又は改築に供する用地について、地元関係者から寄附行為があるものについて、第1項から第3項までの規定は適用しない。
第5条(町道の保全)
町道の保全は町長が行うが、関係地域住民は町道の効果を充分発揮できるよう善良なる保全愛護に努めなければならない。
第6条(道路の占用許可)
@ 町道上又は町道に接続して工事を施工し、若しくは特定期間道路を占用とする場合は町長の許可を受けなければならない。
A 前項の許可を受けようとするものは、左記に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
一 道路占用の目的
二 道路占用の場所及び面積
三 道路占用の期間
四 工作物、物件又は施設の構造
五 その他町長が必要と認める事項
B 非常災害等により急施を要し公安上第一項の許可を受ける暇のない場合は、以後においてすみやかにその旨を届出なければならない。
第7条(町道の損傷の復旧義務)
@ 故意又は過失により町道を破損した場合は、町長は破損者に対しその復旧を命ずることができる。
A 前項の命に従わない場合は、町長がこれを復旧し実費を徴収することができる。
第8条(工事の着手及び竣功)
@ 工事は直営、競争入札又は指名入札としなければならない。ただし、入札に附しても入札者のないとき又は再度入札を行っても落札者のないとき及び一件130万円以下の小規模な工事については随意契約を行うことができる。
A 工事は契約の日より15日以内に着手し、指定の期間内に竣功しなければならない。工事が竣工したときは、直ちに完了届を提出しなければならない。
B 前項の届出があった場合には、14日以内に工事竣功検査を行うものとする。
第9条(交通安全の義務)
町道の沿道地域住民は、常に交通安全並びに保全に努め、特に工事関係者は交通安全に支障をきたすおそれのある場合は(防護柵、赤色灯、掲示板等を設置するとともに)関係機関に届出、適切な指示を受けなければならない。
第10条(その他)
この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
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