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神戸市民の住環境をまもりそだてる条例
制定 平成6年 3月31日 条例第52号
施行 平成6年 4月 1日
目 次
第1章 総 則
第1節 通 則(第1条−第6条)
第2節 環境保全基本計画(第7条−第10条)
第2章 健全な地域環境の保全
第1節 公害対策の着実な推進(第11条−第15条)
第2節 自然環境の保全等(第16条−第19条)
第3節 環境影響評価の推進(第20条・第21条)
第3章 環境保全型社会の実現(第22条−第26条)
第4章 市、事業者及び市民の参画及び協働
第1節 参画及び協働による取組等(第27条・第28条)
第2節 環境教育の推進等(第29条−第33条)
第3節 健全で快適な環境の確保に関する活動の促進(第34条−第37条)
第4節 健全で快適な環境を確保するための施策への参画等(第38条・第39条)
第5章 環境保全協定(第40条・第41条)
第6章 地球環境保全への貢献(第42条−第47条)
第7章 文化環境等の保全
第1節 文化環境の保全(第48条−第55条)
第2節 神戸港の環境の保全(第56条−第60条)
第8章 神戸市環境保全審議会(第61条)
第9章 補 則(第62条・第63条)
第10章 罰 則(第64条・第65条)
附 則
第1章 総 則
第1節 通 則
(目的)
第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を営むためには、健全で快適な環境が極めて重要であることにかんがみ、健全で快適な環境の確保について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、健全で快適な環境を確保するための施策の基本となる事項その他必要な事項等を定めることにより、その施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の市民の健全で快適な環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)健全で快適な環境 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより、人の健康を保護し、生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並机こ人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)を保全し、生態系の多様性を確保し、及び自然環境を保全すること並びに人と自然と文化との豊かな触れ合いを保つことにより、潤いや安らぎを享受することができる環境をいう。
(2)環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(3)公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音・振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
(4)地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(5)廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(6)文化環境 郷土の歴史上意義を有する建造物、遺跡等が周囲の自然的環境と一体をなして、郷土における歴史と文化を具現し、及び形成している土地の状況(以下「歴史的環境」という。)及び文化的遺産並びに文化に関する施設その他人間性豊かな文化を創造し、及び発展させていくための基礎となる環境をいう。
(7)神戸港の区域 神戸港に係る港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第3項に規定する港湾区域及び同条第4項に規定する臨港地区その他市長が定める区域をいう。
(基本理念)
第3条 健全で快適な環境の確保は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり.推進されなければならない。
(1)自然の摂理の下に自然と人間との健全な調和を図りつつ、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる環境保全型の社会の実現を目指すべきこと。
(2)健全で快適な環境は、その重要性の意義とともに現在の市民から将来の市民へ継承されるべきこと。
(3)環境を構成する大気、水、その他のものの資源としての有限性を認識するとともに、それらの適正な管理及び利用が図られるべきこと。
(4)すべての市民が健全で快適な環境の恵沢を享受することができるよう、市、事業者及び市民のすべてがそれぞれの責務を自覚し、あらゆる力を尽くし、協働してその実現を図るべきこと。
(5)地球環境保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、地球環境保全を自らの問題としてとらえ、地球環境保全に貢献すべきこと。
(市の基本的責務)
第4条 市は、基本理念にのっとり、健全で快適な環境の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たって、総合的な行政の運営を図る責務を有する。
3 市は、自ら行う事業の実施に当たって環境への負荷の低減に積極的に努めるとともに、市の施策を策定し、及び実施するに当たって健全で快適な環境の確保について配慮する責務を有する。
4 市は、健全で快適な環境の確保に関し、国の施策に準じた施策及びその他の市城の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の基本的責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、健全で快適な環境の確保のために自らの立場を自覚し、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずる責務を有するとともに、環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動を行うに当たって、公害の原因となるおそれがあるものを厳重に管理し、及び環境の状況を常時監視するとともに、公害その他健全で快適な環境の確保に支障を及ぼす行為(以下「公害等」という。)に係る紛争が生じたときは、誠意をもってその解決に当たるように努めなければならない。
3 事業者は、自らの責任と負担において、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の発生を抑制し、及び神戸市廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成5年3月条例第57号)第2条第2項に規定する再利用(以下「再利用」という。)等を図ることによりその減量を行うとともに、廃棄物を適正に処理する責務を有する。
4 事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
5 事業者は、公害の防止並びにその事業活動に伴って生ずる廃棄物の適正な処理及び再利用に関する技術の研究及び開発を行うとともに、それらの成果の導入に努めなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、事業者は、健全で快適な環境の確保のために必要な活動を積極的に行うように努めるとともに、市が実施する健全で快適な環境の確保に関する施策に参画し、及び協力する責務を有する。
(市民の基本的責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、健全で快適な環境の確保とその生活との関係を認識し、及びその日常生活に伴う環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、健全で快適な環境の確保のために必要な活動を積極的に行うように努めるとともに、市が実施する健全で快適な環境の確保に関する施策に参画し.及び協力する責務を有する。
第2節 環境保全基本計画
(環境保全基本計画)
第7条 市長は、健全で快適な環境の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、健全で快適な環境の確保に関する基本的な計画(以下「環境保全基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境保全基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)健全で快適な環境の確保に関する施策の目標
(2)健全で快適な環境の確保に関する施策の大綱
(3)健全で快適な環境の確保のために市長、事業者及び市民が配慮すべき指針(以下「環境配慮指針」という。)
(4)前3号に掲げるもののほか、健全で快適な環境の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 環境保全基本計画は、環境の状況の変化等に応じ、必要な変更がなされなければならない。
(環境保全基本計画の作成手続)
第8条 市長は、環境保全基本計画を定めるに当たって、市民の意見を反映するように努めるとともに、第8章に定める神戸市環境保全審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、環境保全基本計画を定めたときは、速やかに当該計画を公表するものとする。
3 前2項の規定は、環境保全基本計画の変更について準用する。
(環境保全基本計画による調整等)
第9条 市長は、土地利用に関する計画その他健全で快適な環境の確保と密接に関係する計画の作成及びこれらの計画に基づく事業の実施に当たっては、これらの計画の作成及びこれらの計画に基づく事業の実施が環境保全基本計画に適合するように総合的な調整を行わなければならない。
2 市長は、前項の調整を行うために必要な体制を整備するものとする。
(環境配慮指針への適合)
第10条 事業者及び市民は、その社会経済活動のあり方、生活様式のあり方等を環境配慮指針に適合させるように努めなければならない。
第2章 健全な地域環境の保全
第1節 公害対策の着実な推進
(公害対策の推進)
第11条 市は、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するため、第7条第1項に規定する環境保全基本計画に基づき、公害を防止するために必要な施策を策定し、及び総合的かつ計画的に推進するものとする。
(化学物質等による環境の汚染の未然防止)
第12条 市は、人の健康を損なうおそれのある化学物質その他の環境の汚染をひき起こすおそれのある物質等(以下「化学物質等」という。)による環境の汚染を未然に防止するため、化学物質等に係る情報の収集、大気中等の化学物質等の濃度の状況についての監視及び測定、化学物質等の排出の抑制その他必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(体制の整備等)
第13条 市は、環境の状況の把握並びに健全で快適な環境の確保に関する施策を科学的かつ適正に推進するために必要な監視、測定、試験、検査及び研究の体制の整備に努めなければならない。
2 市は、環境の状況の把握に努め、並びに健全で快適な環境の確保に関する施策を策定するために必要な調査及び研究を行うように努めなければならない。
3 市は、公害の原因となるおそれがあるもの及び環境の状況を常時監視しなければならない。
(公害等に係る苦情の処理)
第14条 市は、他の行政機関と協力して、公害等に係る苦情について、迅速かつ適正な処理を図るように努めなければならない。
(公害防止施設の設置等に関する支援)
第15条 市は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体が公害防止のために行う施設の設置、整備等について必要な補助及び技術上の指導を行うように努めなければならない。
第2節 自然環境の保全等
(自然環境の保全等に係る市等の責務)
第16条 生態系の多様性を確保し、及び自然環境を保全していくことは、健全で快適な環境を確保していく上で極めて重要であることから、市、事業者及び市民は、それぞれの立場において、生態系の多様性の確保及び自然環境の保全に努めなければならない。
(調査、研究等)
第17条 市は、植生又は野生動物に関する調査及び研究その他の自然環境の保全に係る施策の策定に必要な調査及び研究を行うとともに、自然環境の保全、育成等のために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(土地の形状の変更等を行う事業者の配慮義務)
第18条 土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者は、その事業の実施に当たって、あらかじめ、その事業に係る自然環境の保全について適正に配慮しなければならない。
(山、海等の自然環境の保全及び利用)
第19条 市は、六甲山等の山の良好な自然環境の保全及び適正な利用を図るため、緑地の保全、渓流及び池沼の良好な水質の確保、レクリエーション施設の適正な配置等に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 市は、須磨海岸等の海及び海浜の良好な自然環境の保全及び適正な利用を図るため、良好な水質及び海浜の確保、海水浴その他の海のレクリエーションのための施設の整備等に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第3節 環境影響評価の推進
(環境影響評価の推進)
第20条 市長は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たって、あらかじめ、その事業に係る環境への影響について自ら適正に調査・予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮すること(以下「環境影響評価」という。)が、健全で快適な環境を確保する上で極めて重要であることから、環境影響評価を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(技術手法の向上に資する研究等)
第21条 市長は、環境影響評価に係る技術手法の向上に資する調査及び研究その他環境影響評価を科学的かつ適正に実施するために必要な調査及び研究に努めなければならない。
第3章 環境保全型社会の実現
(環境保全型社会の実現)
第22条 市、事業者及び市民は、健全で快適な環境を将来にわたって確保するため、社会経済活動その他の活動において、自主的かつ積極的に環境への配慮を行うこと等により、環境への負荷の少ない持続的に発展することができる環境保全型社会の実現に努めなければならない。
(公共的施設の整備等)
第23条 市は、環境保全型社会を実現するため、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備、公園、緑地その他の自然環境に係る施設の整備及び汚泥のしゅんせつその他の環境の保全上の支障を防止するための事業の推進に努めなければならない。
(公共的施設の設置基準等)
第24条 市は、開発事業に伴う公共的施設の設置基準その他公共的施設の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
2 開発事業を施行する者は、前項の基準の達成に努めるとともに、市長その他の行政機関に協力しなければならない。
(都市空間の整備)
第25条 市は、環境保全型社会を実現するため、エネルギー資源及び水資源の効率的利用、生態系に配慮した都市緑化及び水辺の整備その他潤いと安らぎのある都市空間の整備に努めなければならない。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第26条 市は、事業者に対し、物の製造、加工又は販売その他の事業活動に際して、あらかじめ、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷について事業者が自ら評価することにより、その物に係る環境への負荷の低減について適正に配慮することができるように努めなければならない。
2 市は、環境への負荷の低減に資する製品等の利用が促進されるように努めなければならない。
第4章 市、事業者及び市民の参画及び協働
第1節 参画及び協働による取組等
(健全で快適な環境の確保への取組)
第27条 健全で快適な環境は、すべての市民の共有財産であり、市、事業者及び市民があらゆる力を尽くすことにより確保できるものであることから、市、事業者及び市民は、参画及び協働の理念に基づき、地域社会の構成員として、健全で快適な環境を確保するためにそれぞれが担うべき責務及び役割を自覚することにより、健全で快適な環境を確保するための活動にともに自王的かつ積極的に取り組むように努めなければならない。
(健全で快適な環境の確保のための活動の推進体制の整備)
第28条 市は、健全で快適な環境を確保するための活動を事業者及び市民とともに推進するための体制の整備に努めなければならない。
第2節 環境教育の推進等
(環境教育の理念)
第29条 健全で快適な環境の確保に関する教育(以下「環境教育」という。)は、健全で快適な環境と人の活動との関係を認識すること及び健全で快適な環境の確保についての理解を深めることにより、環境に関する倫理が確立され、もって環境に配慮した活動が自ら実践できるように推進されなければならない。
(学習の実施)
第30条 事業者及び市民は、健全で快適な環境の確保のためには環境教育が重要な役割を有することを認識することにより、自ら健全で快適な環境の確保に関する学習を主体的に行い、及び当該事業者の従業者に行わせるように努めなければならない。
(教育に係る施策の実施)
第31条 市は、環境教育を推進するため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1)学校教育における環境教育の推進のための施策
(2)健全で快適な環境の確保に関する生涯学習の支援のための施策
(3)健全で快適な環境の確保に関する広報活動
(4)前3号に掲げるもののほか、環境教育の推進のために必要な施策
(情報の提供)
第32条 市は、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しつつ環境の状況その他の健全で快適な環境の確保のために必要な情報を適切に提供するように努めなければならない。
(報告書の作成及び公表)
第33条 市は、環境の状況並びに健全で快適な環境の確保に関して講じた施策及び事業についての報告書を作成し、及び公表するものとする。
第3節 健全で快適な環境の確保に関する活動の促進
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第34条 市は、健全で快適な環境を確保するため、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動その他の健全で快適な環境の確保に関する活動が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。
(施設の整備等に対する補助)
第35条 市は、健全で快適な環境を確保するため、事業者及び市民が行う環境への負荷の低減のための施設の整備その他の健全で快適な環境を確保するための適切な措置に対する必要かつ適正な補助を行うように努めなければならない。
(財源の確保)
第36条 市は、健全で快適な環境の確保に関する施策の積極的な推進を図るため、必要な財源の確保に努めなければならない。
(顕彰等)
第37条 市は、健全で快適な環境を確保するための活動の一層の促進を図るため、民間団体等が健全で快適な環境を確保するために著しく貢献したと認めるときは、その業績を公表し、及びその功績を顕彰することができる。
第4節 健全で快適な環境を確保するための施策への参画等
(施策への参画等)
第38条 事業者及び市民は、市が実施する健全で快適な環境を確保するための施策が効果的に実施されるように、それぞれの役割を認識することにより、当該施策の策定及び実施に積極的に参画し、及び協力するように努めなければならない。
(市民の参画の機会の確保)
第39条 市は、健全で快適な環境を確保するための施策の策定及び実施に当たって、市民の参画の機会を確保するように配慮するものとする。
第5章 環境保全協定
(環境保全協定の締結)
第40条 市長は、事業活動に伴う環境への負荷の低減その他健全で快適な環境の確保のために事業者が行う目王的な活動を当該事業者と協働して促進するため、規則で定める事業所(以下「指定事業所」という。)について、指定事業所に係る事業者との間に、指定事業所において行う健全で快適な環境の確保のための活動についての協定(以下「環境保全協定」という。)を締結することができる。
(環境保全協定の内容)
第41条 環境保全協定は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1)環境管理体制の整備に関すること。
(2)環境への負荷の低減に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、健全で快適な環境の確保のための活動に関すること。
第6章 地球環境保全への貢献
(地球環境保全に係る市等の責務)
第42条 市、事業者及び市民は、地域の環境の保全を通じて地球環境保全に貢献することを基本として、それぞれの責務及び役割を自覚することにより、協働して地球環境保全に努めなければならない。
(地球環境保全に係る施策の推進)
第43条 市は、国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関との適切な役割分担の下に、次に掲げる地球環境保全のための施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(1)適切な情報の提供
(2)必要な施設等の整備
(8)環境の監視
(4)調査及び研究の推進
(5)人材、技術等の活用による国際貢献
(6)前各号に掲げるもののほか、地球環境保全に有益な施策
(市が行う事業に係る地球環境保全への配慮)
第44条 市は、地球環境保全に配慮するため、自ら行う事業の実施に当たっては、エネルギーの使用の合理化、水資源の有効利用、再利用の推進その他地球環境保全のための措置を積極的に導入するものとする。
(地球環境保全に係る施策の推進体制の整備)
第45条 市は、自ら行う地球環境保全のための施策を推進するために必要な体制を整備するものとする。
(事業者の地球環境保全への取組)
第46条 事業者は、その事業活動が地球環境保全と密接に関係することを認識することにより、事業活動を行うに当たって地球環境保全に配慮するように努めるとともに、地域社会の構成員として、地域における地球環境保全のための活動に積極的に取り組むように努めなければならない。
(市民の地球環境保全への取組等)
第47条 市民は、その生活が地球環境保全と密接に関係することを認識することにより、エネルギーの使用の合理化、水資源の有効利用、再利用の推進その他地域における地球環境保全のための活動に積極的に取り組むように努めなければならない。
2 市は、市民の自主的な取組を推進するための組織の支援その他の地域における地球環境保全のための市民の活動の支援に努めなければならない。
第7章 文化環境等の保全
第1節 文化環境の保全
(文化環境の育成)
第48条 市は、文化環境の形成及び発展に資するため、文化に関する施設の設置及び運営並びに集会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
(文化環境の活用等)
第49条 文化環境に係る財産の所有者、管理者又は占有者は、その文化環境を公共のために大切に保護するとともに、これを市民に公開する等その活用に努めなけ机まならない。
(文化環境保存区域の指定)
第50条 教育委員会は、文化環境を保存するために必要な土地の区域を文化環境保存区域として指定することができる。
(標識の設置)
第51条 教育委員会は、文化環境保存区域を指定したと割ま、その文化環境保存区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
2 文化環境保存区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を教育委員会の承諾を得ないで、移動し、除却し、汚損し、又は損壊してはならない。
(文化環境保存区域内の行為の制限)
第52条 文化環境保存区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、教育委員会にその内容を届け出なければならない。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3)木竹の伐採
(4)土石その他これに類するものの採取
〔5)水面の埋立て又は干拓
(6)建築物その他の工作物の色彩の変更
(7)屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物の表示又は掲出
(8)屋外において物を集積し、又は貯蔵すること(農業、林業又は漁業の用に供するための物を集積し、又は貯蔵する場合及び建設用資材、鉱工業用資材又はこれらに類する資材の一時的な集積又は貯蔵で、面積の合計が10平方メートル、高さが1.5メートルを超えない場合を除く。)
(9)鉱物を掘裸すること。
2 前項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
(1)通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、教育委員会規則で定めるもの
(2)非常災害のために必要な応急措置として行う行為
(3)文化環境保存区域が指定され、又はその区域が拡張された時に当該区域内において、既に着手している行為
3 前項第2号又は第3号に掲げる行為をした者は、遅滞なく、教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(勧告等)
第53条 教育委員会は、前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により文化環境が損なわれるおそれがあると認めるときは、同項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し必要な事項を指示し、又はその行為の禁止、中止若しくは停止、その行為の内容の変更その他の文化環境を保護するために必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告することができる。
(報告の徴収等)
第54条 教育委員会は、第52条第1項各号のいずれかに該当する行為が行われ、又は行われようとしている場合において、文化環境を保護するために必要があると認めるときは、当該行為に係る土地について文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項に規定する埋蔵文化財(以下「埋蔵文化財」という。)その他の文化環境の保存に関する調査を自ら行い、又は同項の規定による届出をした者その他の関係者に対し、当該土地についての埋蔵文化財その他の文化環境に関する調査に係る事項の報告を求めることができる。
2 前項の規定により、教育委員会が自ら調査を行うことを決定し、又は同項に規定する関係者に対し同項に規定する報告を求めたときは、当該関係者は、第52条第1項各号のいずれかに該当する当該行為を中止し、又は停止しなければならない。
(違反者等に対する命令等)
第55条 教育委員会は、第52条第1項の規定による届出をしないで同項各号のいずれかに該当する行為を行い、若し〈は行おうとする者又は第53条の規定による指導若しくは勧告に従わない者に対し、当該行為の禁止、中止若しくは停止、当該行為の内容の変更、原状回復その他の文化環境を保護するために必要な措置をとるべきことを指導し、若しくは勧告し、又は命ずることができる。
第2節 神戸港の環境の保全
(港湾事業者の責務)
第56条 神戸港の区域において事業活動を行う者は、荷役その他の事業活動に伴い、貨物荷役用具又は廃棄物(以下「貨物等」という。)が、岸壁、物揚場、道路、荷さばき地その他の港湾法第2条第5項に規定する港湾施設(以下「港湾施設」という。)又は海面に脱落し、散乱し、又は飛散することを防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 神戸港の区域において海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業を営む者(以下「船舶運航事業者」という。)は、船客により廃棄物が港湾施設又は海面へ投棄されないよう、船舶にごみ容器を設置し、効果的な広報を行い、その他必要な措置を講じなければならない。
3 船舶運航事業者は、神戸港の区域において、船舶からの煤煙その他大気汚染の原因となるものの排出を防止するため、機関の良好な管理及び使用燃料の改善に努めなければならない。
(船舶の遺棄等の禁止)
第57条 何人も、神戸港の区域において、船舶を遺棄し、又は放置してはならない。
(遺棄船舶等の処理)
第58条 市長は、前条の規定に違反して遺棄され、又は放置されている船舶であって、所有者又は占有者が不明であり、かつ、当該船舶が沈廃船の状態にあるものは、廃棄物と認定してこれを処理することができる。
2 前項の廃棄物としての認定の基準及び手続その他必要な事項は、規則で定める。
(届出)
第59条 神戸港の区域において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1)汚泥その他の堆積物のしゅんせつ
(2)船舶に対する燃料用油の供給
(3)船倉の清掃
2 市長は、前項各号に掲げる行為をしようとする者に対し、環境保全上必要な指導又は勧告をすることができる。
(措置命令)
第60条 市長は、第56条第1項に規定する事業活動を行う者が同項の規定に違反して貨物等を脱落させ、散乱させ、又は飛散させることにより、神戸港の区域の環境を害しているときは、当該違反者に対し、当該貨物等の除却その他環境保全のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 市長は、第57条の規定に違反して遺棄され、又は放置されている船舶があるときは、当該船舶の所有者若しくは占有者又は当該船舶を遺棄し、若しくは放置した者に対し、当該船舶の除却又は処理その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第8章 神戸市環境保全審議会
(環境保全審議会の設置)
第61条 市長及び教育委員会の附属機関として、神戸市環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長又は教育委員会の諮問に応じ、健全で快適な環境の確保に関する基本的事項又は重要事項を調査審議するものとする。
3 審議会は、健全で快適な環境の確保に関する事項に関し、市長又は教育委員会に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則及び教育委員会規則で定める。
第9章 補 則
(報告の徴収)
第62条 市長又は教育委員会は、この条例の施行に必要な限度において、健全で快適な環境の確保に支障を及ぼす行為を行い、若しくは行うおそれのある者又は文化環境保存区域内の土地若しくは物件の所有者若しくはこれらの者の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(施行細目の委任)
第63条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則及び教育委員会規則で定める。
第10章 罰 則
(罰則)
第64条 第55条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1)第52条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2)第54条第2項の規定に違反した者
(3)第60条の規定による命令に違反した者
3 第59条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(1)第51条第3項の規定に違反した者
(2)第54条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(両罰規定)
第65条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前に改正前の神戸市民の環境をまもる条例によってした処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってしたものとみなす。
第3条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(自動車公害防止条例の一部改正)
第4条 神戸市自動車公害防止条例(昭和51年4月条例第6号)の一部を次のように改正する。
第38条中「神戸市民の環境をまもる条例(昭和47年8月条例第33号)第113条第1項の規定による」を「神戸市民の環境をまもる条例(平成6年3月条例第52号)第8章に定める」に改める。
(港湾施設条例の一部改正)
第5条 神戸市港湾施設条例(昭和48年4月条例第13号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項第7号中「神戸市民の環境をまもる条例(昭和47年8月条例第33号)第79条」を「神戸市民の環境をまもる条例(平成6年3月条例第52号)第60条」に改める。
(工業用水道条例の一部改正)
第6条 神戸市工業用水道条例(昭和39年3月条例第93号)の一部を次のように改正する。
第10条第2項中「神戸市民の環境をまもる条例(昭和47年8月条例第33号)第46条の規定又は」を削る。
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