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 京都市私道の変更又は廃止の手続に関する条例


     制定 平成12年 3月23日 条例第54号
     施行 平成12年 4月 1日


 
 第1条(趣旨)
 この条例は,私道(建築基準法(以下「法」という。)第42条第1項及び第2項に規定する道路に限る。以下同じ。)の変更又は廃止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
 
 第2条(私道の変更又は廃止の承認)
 私道を変更し,又は廃止しようとする者は,別に定めるところにより,市長の承認を受けなければならない。
 
 第3条(承認の基準)
 市長は,前条の規定による承認の申請があった場合において,当該申請に係る私道の変更又は廃止によっても,当該私道に接する建築物の敷地が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときは,同条の規定による承認をしなければならない。
 (1) 法第43条第1項の規定に適合していること。
 (2) 建築基準法施行条例(昭和35年京都府条例第13号)の規定(法第43条第2項の規定に基づくものに限る。)に適合していること。
 
 第4条(承認の告示等)
 市長は,第2条の規定による承認をしたときは,速やかにその旨を告示し,かつ,申請者に通知しなければならない。
 
 第5条(委任)
 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。
 附 則
 1(施行期日) この条例は,平成12年4月1日から施行する。
 2(経過措置) この条例の施行の日前に京都市建築基準法施行細則(平成元年7月1日京都市規則第39号)第22条第1項の規定による申請書の提出を行った者であって,この条例の施行の際私道の変更又は廃止の指定に係る処分を受けていないものは,第2条の規定による承認の申請を行った者とみなす。

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