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京都市・職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
制定 昭和26年10月 1日 条例第37号
最近改正 平成11年 9月24日 条例第17号
施行 平成11年10月 1日
第1条(趣旨)
この条例は,地方公務員法第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(懲戒の手続)
戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交附して行わなければならない。
第3条(減給の効果)
@ 減給は,1日以上6月以下給料及び調整手当の合計額の10分の1以下を減ずるものとする。
A 前項の規定にかかわらず,地方公営企業法第15条第1項にいう企業職員及び地方公務員法第57条にいう単純な労務に雇用される者の減給は,1回の額が平均賃金の半日分以内,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内とする。
第4条(停職の効果)
@ 停職の期間は,1日以上6月以下とする。
A 停職者は,その職は保有するが,職務に従事することはできない。
B 停職者は,停職の期間中,給与は支給されない。
第5条(この条例の施行に関し必要な事項)
この条例の実施に関し必要な事項は,任命権者が定める。
附 則 (平成11.09.24条例17号)
この条例は,市規則で定める日<平成11.09.30規則49号により平成11年10月1日>から施行する。
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