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京都市・古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則


       制定 昭和42年 3月 1日 京都市規則第101号

     最近改正 平成 3年10月 3日 京都市規則第49号

       施行 平成 3年10月 3日


 第1条(趣旨)

 この規則は,古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(以下「法」という。)の施行について,法,古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令及び古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 

 第2条(歴史的風土保存区域内における行為の届出)

 @ 法第7条第1項の規定による届出は,歴史的風土保存区域内における行為の届出書の正本及び副本に,付近見取図その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。当該届出に係る行為の完了前に,届け出た事項を変更するときも,同様とする。

 A 法第7条第1項の規定による届出又は同条第3項の規定による通知(以下「届出等」という。)を必要とする行為で,京都市風致地区条例第2条第1項若しくは第3項又は第3条の規定による許可,協議又は通知(以下「許可等」という。)を必要とするものについては,当該許可等に係る申請書,協議書又は通知書の提出があったときに届出等があったものとみなす。

 

 第3条(届出の受理)

 市長は,前条の届出を受理したときは,当該届出に係る届出書の副本に届出済印を押して,届出者に返付する。

 

 第4条(歴史的風土特別保存地区内における行為の許可の申請)

 法第8条第1項の規定による許可の申請は,歴史的風土特別保存地区内における行為の許可申請書の正本及び副本に,付近見取図その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。当該許可に係る行為の完了前に,許可を受けた事項を変更するときも,同様とする。

 

 第5条(許可通知等)

 市長は,前条の申請を許可したときは許可書を,不許可の処分をしたときは不許可通知書を,当該申請者に交付する。

 

 第6条(標識の設置)

 法第8条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る行為の期間中,当該行為を行う土地の区域内の見やすい場所に,標識を設置しておかなければならない。

 

 第7条(完了の届出)

 法第8条第1項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る行為が完了したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 

 第8条(届出書等の様式)

 届出書,申請書その他の書類等の様式は,次の表に掲げるところによる。<以下、省略>

 

 第9条(買入地の管理)

 法第11条第1項の規定により本市が買い入れた土地(以下「買入地」という。)の管理は,市長が当該買入地の位置,規模又は状況を勘案して適当と認める者に委託することがある。

 

 第10条(買入地の使用許可)

 買入地は,京都市公有財産規則に定める場合のほか,法の趣旨に適合するように維持及び管理が行われることが確実と認められるときは,その使用を許可するものとする。この場合において,使用の許可の申請者が二人以上あるときは,使用の目的及び方法,申請者の維持及び管理に関する能力等を勘案して市長が使用者を決定する。

 

 第11条(使用料の特例)

 前条の規定により使用を許可する買入地が次の各号の一に該当するときは,当該買入地に係る使用料の額は,当該各号に掲げる額とする。

 (1) 農地 農地法第24条の2第1項に規定する小作料の標準額の一〇〇分の五〇に相当する額

 (2) 森林 京都市公有財産及び物品条例第2条第2項の規定により算定した額の一〇〇分の二五に相当する額

 

 附 則

 この規則は,公布の日から施行する。

 

 附 則 (昭56.02.26規則114号)

 1(施行期日) この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

 2(適用区分) この規則による改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則の規定は,この規則の施行の日以後に使用を許可する森林について適用し,同日前に使用を許可した森林については,なお従前の例による。

 

 附 則 (昭和56.10.22規則71号)

 1(施行期日) この規則は,公布の日から施行する。

 2(適用区分) この規則による改正後の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行細則の規定は,この規則の施行の日以後に古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第8条第1項の規定による許可を受ける者について適用する。

 

 附 則 (平成03.10.03規則49号)

 この規則は,公布の日から施行する。


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