平岡 久のホームページ>
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |
松原市きれいなまちづくり条例
制定 平成 8年12月26日 条例第26号
最近改正 平成12年 条例第32号
第1章 総 則
第1節 通 則
第1条(目的)
この条例は、市民がより健康で高度な文化的生活を営む上において必要で良好な生活環境の確保と都市の美化促進を図るため、市長、市民及び事業者のそれぞれの責務を明らかにし、緑あふれるきれいなまちづくりを総合的に推進するための基本的事項を定め、もって市民福祉のより一層の向上に寄与することを目的とします。
第2条(基本理念)
1 すべての市民は、より健康で高度な文化的生活を営む権利を有するとともに、これを享受する他の人々の権利を尊重する義務を負います。
2 すべての市民が物心共に良好で緑あふれる美しい環境の恵沢を享受するために、市長、市民及び事業者は、それぞれの責務を自覚し、この保全と創造に努め、将来にわたりこれを継承しなければなりません。
第3条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、以下の当該各号に定めるところによります。
(1) きれいなまちづくり まちづくりを進める中で物の美しさと心の美しさの実現を図ることをいいます。
(2) 良好な環境 市民が心身共により健康で高度な文化的生活を営むことができる環境をいいます。
(3) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいいます。
(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他公共の用に供されている場所をいいます。
(5) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいいます。
(6) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいいます。
第2節 市の責務
第4条(基本的責務)
市長は、施策を実施するに当たって、この条例の趣旨に基づき、常に市民の良好な環境が確保されるよう緑あふれるきれいなまちづくりを総合的に推進することに努めなければなりません。
第5条(市民意識の啓発)
市長は、緑あふれるきれいなまちづくりについて市民及び事業者の理解を深め、協力を求めるため、知識の普及と啓発に努めなければなりません。
第3節 市民の責務
第6条(基本的責務)
1 すべての市民は、日々の生活においてお互いにその生活環境を損なうことのないよう心掛け、進んで緑あふれるきれいなまちづくりによるより一層良好な環境の創造に努めなければならない。
2 市民は、緑あふれる良好な環境を悪化させた場合には、自らの責任において必要な措置をとらなければなりません。
3 市民は、日々の生活においてお互いに助け合いと思いやりの精神を持ち、他の人々の立場を尊重した生活を心掛けなければなりません。
第4節 事業者の責務
第7条(基本的責務)
事業者は、事業活動を行うに当たっては、良好な環境を損なうことのないよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、進んで緑あふれるきれいなまちづくりによるより一層良好な環境の創造に努めなければなりません。
第2章 生活環境の保全及び育成
第1節 屋外広告物による宣伝行為の規制
第8条(屋外広告物による宣伝行為の原則)
何人も、屋外広告物により宣伝行為を行うに当たっては、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物法施行条例(昭和24年大阪府条例第79号)を遵守し、都市の美観風致の確保及び交通等の安全についての注意を払い、良好な環境を悪化させることのないようにしなければなりません。
第9条(関係機関との協議及び除却)
1 市長は、屋外広告物により良好な環境が悪化していると認めた場合は、関係機関と協議し、良好な環境の回復及び保全に努めなければなりません。
2 市長は、前条の目的を達成するために、市内を定期的に巡視し、屋外広告物法及び大阪府屋外広告物法施行条例に違反する屋外広告物を大阪府や関係機関と協力して除却するよう努めなければなりません。
第2節 空き缶等の投げ捨ての防止及び清潔保持
第10条(不法投棄の禁止)
何人も、公共の場所若しくは他人が所有又は管理する場所に空き缶、たばこの吸い殻、ごみその他の廃棄物を投棄し、又はこれらの場所を汚損する行為をしてはなりません。
第11条(廃棄物の適正処理)
1 何人も、家庭の外で生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は回収する容器等へ収納するよう努めなければなりません。
2 何人も、生活環境の保全上支障のない方法で、処分が容易な廃棄物については、自らが処分するよう努めなければなりません。
3 何人も、資源の有効利用を図るため、廃棄物の再利用に努めなければなりません。
第12条(事業系廃棄物の自己処理の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理しなければなりません。
第13条(事業者のごみの散乱防止に関する責務)
1 事業者は、その事業活動に伴って生ずるごみの散乱を防止しなければなりません。
2 容器入り飲料を販売する事業者は、空き缶等飲料容器(飲料を収納していた缶、瓶、ベットボトルその他の容器をいいます。以下同じです。)の散乱防止について消費者の啓発を行うとともに、その販売する場所に空き缶等飲料容器を回収する設備を設け、これを適正に維持管理しなければなりません。
3 たばこを販売する事業者は、たばこの吸い殻の散乱防止に努め、消費者の啓発を行わなければなりません。
第3節 飼い犬のふん害の防止
第14条(飼い犬の飼育者の遵守事項)
1 飼い犬の飼育者は、当該飼い犬を飼育場所以外の場所へ移動し又は運動させる場合は、飼い犬のふんを処理するための用具を携行しなければなりません。
2 飼育者は、飼い犬のふんにより公共の場所又は他人の土地、建物等を汚したときは、直ちに適切な処理をしなければなりません。
第4節 環境を阻害するその他の行為の制限
第15条(公害の防止)
事業者は、公害を発生させることのないよう必要な防止措置を講じなければなりません。
第16条(工事施行者の責務)
土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に際し土砂、資材、廃材等が公共の場所に飛散し、流出し、又はたい積しないようこれらの物を適正に管理しなければなりません。
第17条(自己の所有物等による通行等の障害の防止)
何人も、自己の所有又は管理する樹木、土砂、資材、廃材、展示物、商品、屋外広告物、構築物等を自己の所有又は管理する土地から公共の場所へ流出し、若しくは突出させ、又は許可なくこれらの物で占用することにより、歩行者及び車両の円滑で安全な通行並びに防災活動に障害を及ぼすことがあってはなりません。
第3章 自然環境の保全及び育成
第18条(動植物の保護)
何人も、自然に生息し、環境を害しない動物や植物を、その生息する自然環境と共に保護するよう努めなければなりません。
第19条(自然環境の適正な利用)
何人も、自然環境の保護及び育成に関する認識を深めるとともに、自然環境を利用しようとするときは、それを破壊し、又は汚損することのないよう適正な利用に努めなければなりません。
第20条(公共施設の緑化の推進)
市長及び教育委員会は、緑化の推進を図るため、その管理する公園、広場その他の公共施設の敷地内に樹木又は花き等を植栽するよう努めなければなりません。
第21条(市民の緑化の協力)
市民は、緑に満ちた豊かな環境をつくるため、進んで樹木又は花き等を植栽し、良好な環境の育成に努めなければなりません。
第22条(事業所の緑化)
事業者は、事業所の敷地内に樹木又は花き等を植栽するなど緑化に努めなければなりません。
第4章 歴史的環境の保全及び育成
第23条(歴史的環境の保全)
何人も、法令の規定に基づく指定を受けた文化財にとどまらず、歴史的構築物及びその周辺地域の文化的個性及び特質を失わないよう、その歴史的文化的環境の保全に努めなければなりません。
第24条(歴史的環境の育成)
市長及び教育委員会は、由緒ある歴史的文化遺産等を保存し、又は活用に努め、歴史的環境を育成するために必要な措置を講じなければなりません。
第5章 景観の保全及び育成
第1節 自然景観の保全及び育成
第25条(自然景観の保全及び育成)
何人も、河川水路、ため池及び市域の樹木、樹林地、花き等の自然的景観の特性を認識し、その保全及び育成に努めなければなりません。
第2節 都市景観の保全及び育成
第26条(建築物等による景観等の阻害の防止)
何人も、自己が所有し、又は管理する建築物等を新たに設置し、若しくは改築し、又は改装する場合は、当該建築物等がまち並みを構成する要因となり、公共性を帯びることを認識し、形状、色彩等に注意を払うとともに、周辺の景観及び環境を阻害することのないよう努めなければなりません。
第27条(市の責務)
市長は、公共施設等を新たに設置し、若しくは改築し、又は改装する場合は、当該公共施設等の美観又は景観に注意を払い、都市景観の向上に努めるとともに、当該公共施設等の周辺の景観及び環境との調和に努めなければなりません。
第6章 きれいなまちづくり推進員
第28条(きれいなまちづくり推進員の設置)
1 良好な生活環境の保全を積極的に推進するとともに、その目的を達成するために、きれいなまちづくり推進員(以下「推進員」といいます。)を置きます。
2 推進員は、生活環境を良くするための指導啓発を行い、地域住民と協力して住み良い環境づくりに努めるものとします。
3 推進員は、市民のうちから市長が委嘱します。
第7章 補 則
第29条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定めます。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行します。
附 則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
|
A1 自治体の例規 |
A2 自治体の情報 |
B1 国の法令類 |
B2 国の情報 |
C 行政関係判例 |