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 箕面市庁舎管理規則


     制定  昭和41年 4月 1日 規則第6号
   最近改正  平成 9年 6月    規則第52号
     施行  平成 9年 7月 1日


 第一条(目的)
 この規則は、庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全管理に関し必要な事項を定め、庁舎等における公務の正常な運営を確保することを目的とする。

 
第二条(定義)
 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 庁舎等 箕面市西小路四丁目六番一号に所在する箕面市役所の本館及び別館、箕面市西小路三丁目一六番三号に所在する第二別館、箕面市稲一丁目十四番五号に所在する第三別館、箕面市牧落一丁目六番五十三号に所在する分室並びにこれらの附帯施設並びにこれらの敷地をいう。
 二 各課等 箕面市事務分掌条例施行規則(平成九年箕面市規則第三十三号)第一条及び箕面市教育委員会事務局組織及び事務分掌規則(平成九年箕面市教育委員会規則第五号)第二条に規定する室及び課並びに出納室、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局及び農業委員会事務局をいう。
 三 各課等の長 前号に規定する各課等の長をいう。

 
第三条(所掌)
1 庁舎等の管理事務は、総務部長が統括する。
2 各課等の事務室(各課等の長が管理する会議室、倉庫等を含む。)の管理は、各課等の長がつかさどる。

 
第四条(行為の禁止)
 何人も庁舎等において、特定の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

 
第五条(許可を必要とする行為)
 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
 一 陳情等のため多数が庁舎に立入る行為
 二 行商その他これに類する商行為
 三 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘
 四 宣伝その他これに類する行為
 五 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置
 六 集会等のため多数が庁舎を使用する行為
 七 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為

 
第六条(立ち入りの制限等)
1 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じ、退去を命ずることができる。
 一 旗、のぼり、宣伝板等を持ち込む者
 二 正当な理由がなく、凶器又は身体に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
 三 正当な理由がなく、庁舎等に拡声機を持ち込み、又は持ち込もうとする者
 四 放歌し、高唱し若しくはねり歩く等の行為をし、又はしようとする者
 五 座込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
 六 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、若しくは庁舎等の施設若しくは設備を破損する若しくはそのおそれのある者
 七 面会を強要する者
 八 正当な理由がなく、庁舎等に滞留している者
 九 この規則若しくはこの規則の規定に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
2 市長は、前項第一号から第三号に掲げる物の所有者若しくは占有者等が命令に従わないとき若しくはその者が判明しないとき又は緊急の必要があるときは、自ら、これを撤去し、若しくは搬出することができる。

 
第七条(退庁時の戸締)
 職員は、退庁の際各課等が使用した窓を、及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

 
第八条(盗難の届出)
 各課等において盗難があつたときは、各課等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した文書を市長に提出しなければならない。

 
第九条(開門及び閉門)
1 庁舎等の出入口(執務時間外通用口を除く。)の開門及び閉門の時刻は、次のとおりとする。ただし、箕面市の休日を定める条例(平成二年箕面市条例第三号)第二条第一項に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)は、開門しない。
 一 開門 午前八時三十分
 二 閉門 午後五時四十五分
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、又は市の休日に開門することができる。

 
第十条(閉門後の出入り)
 庁舎等の出入口の閉門後に庁舎等に出入りしようとする者は、執務時間外通用口において所定の事項を届け出なければならない。

 
第十一条(第二別館及び第三別館の管理)
 第二別館及び第三別館並びにこれらの附帯施設並びにこれらの敷地の管理については、別に定めがある場合のほか、この規則の定めるところによる。

 
第十二条(委任)
 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、すでに許可を受けたものは、この規則に基づいて許可を受けたものとみなす。

 附 則(昭和四八年規則第三五号)
1(施行期日) この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十月一日から適用する。
2(箕面市福祉事務所設置条例施行規則の一部改正) 箕面市福祉事務所設置条例施行規則(昭和四十年箕面市規則第二十七号)の一部を次のように改正する。<略>
3(箕面市消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程の一部改正) 箕面市消防署の設置、名称、組織及び管轄区域に関する規程(昭和三十五年箕面市消防規程第一号)の一部を次のように改正する。<略>

 附 則(昭和五五年規則第三二号)
 この規則は、公布の日から施行する。

 附 則(平成九年規則第五二号)
 この規則は、平成九年七月一日から施行する。


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