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箕面市補助金交付規則
制定 昭和46年 3月31日 規則第2号
施行 昭和46年 4月 1日
第1条(目的)
この規則は、市が市以外の者に対して交付する補助金(以下「補助金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項、その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
二 補助事業者 補助事業を行なう者をいう。
第3条(法令、条例又は他の規則との関係)
補助金に関しては、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第4条(補助金の交付の申請)
@補助金の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書を、市長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 補助事業の目的及び内容
三 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、補助事業の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
四 交付を受けようとする補助金の額
五 その他市長が必要と認める事項
A 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 補助事業の経費のうち補助金によつてまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
二 補助事業の効果
三 その他市長が必要と認める事項
第5条(補助金の交付の決定)
@ 市長は、補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等により当該申請に係る補助金の交付が法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)並びに予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
A 市長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をするものとする。
第6条(補助金の交付の条件)
@ 市長は、補助金の交付の決定をする場合においては、次の各号に掲げる条件を附するものとする。
一 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
二 補助事業の内容の変更をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
三 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
四 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
A 前各号に掲げるもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業に要する経費の使用方法に関する事項等について必要な条件を附するものとする。
第7条(補助金の交付の決定の通知)
市長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに附した条件を、補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
第8条(事情変更による決定の取消し等)
@ 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更するものとする。ただし、補助事業のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
A 市長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。
一 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合
二 補助事業者が、補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
第9条(補助事業の遂行)
補助事業者は、法令等の定め及び補助金の交付の決定の内容、並びにこれに附した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業を行なわなければならない。
第10条(状況報告)
補助事業者は、市長の請求に基づき、補助事業の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
第11条(補助事業の遂行等の命令)
@ 市長は、補助事業者が提出する報告等により、その者の補助事業が、補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
A 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずるものとする。
B 市長は、前項の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が、当該補助金の交付の決定の内容、及びこれに附した条件に適合させるための措置を、市長の指定する日までにとらないときは、第十五条第一項の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
第12条(実績報告)
補助事業者は、市長の定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に、市長の定める書類を添えて市長に報告しなければならない。補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も、又同様とする。
第13条(補助金の額の確定等)
市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
第14条(是正のための措置)
@ 市長は、第十二条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これを適合させるための措置をとるべきことを、当該補助事業者に対して命ずるものとする。
A 第十二条の規定は、前項の規定による命令に従つて行なう補助事業について準用する。
第15条(決定の取消し)
@ 市長は、補助事業者が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容、又はこれに附した条件その他法令等、又はこれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
A 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
B 第七条の規定は、第一項の規定による取り消しをした場合について準用する。
第16条(補助金の返還)
@ 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
A 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
B 市長は、第一項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取り消しが、前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長するものとする。
C 補助事業者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由、その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
第17条(加算金及び延滞金)
@ 補助事業者は、第十五条第一項の規定による取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を、市に納付しなければならない。
A 補助金が二回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領日において受領したものとする。
B 第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が、返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
C 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
D 第一項又は前項の規定に定める加算金又は延滞金の額の計算につき、これらの規定に定める年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当りの割合とする。
第18条(他の補助金の一時停止等)
市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
第19条(財産の処分の制限)
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。
一 不動産
二 前項に掲げるものの従物
三 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
四 その他市長が、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附 則
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
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