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宮城県ピンクちらし根絶活動の促進に関する条例
制定 平成13年 7月 5日 宮城県条例第32号
施行 平成13年 9月 1日
第1条(目的)
この条例は、良好な風俗環境を害し、街の美観と品位を著しく傷つけるピンクちらしの根絶活動を、県、市町村、事業者及び県民等が一体となって促進し、もって清浄な風俗環境及び街の美観を保持するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 ピンクちらし 専ら性的な好奇心をそそる写真、図画又は文言等を記載したちらしをいう。
二 まき散らし 電柱、電話ボックス、建物その他の工作物、樹木又は路上に放置又は貼付する行為をいう。
三 飲食店営業者等 ピンクちらしのまき散らしが行われている地域内において、飲食店又は宿泊施設を営業する者及び不動産を所有又は管理する者をいう。
四 電気通信事業者等 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業を営む者及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第九号に規定する電気事業を営む者をいう。
五 広告宣伝業者等 業として、広告宣伝ちらしの製作又は印刷を行う者
六 地域関連団体 ピンクちらしのまき散らしが行われている地域内における商店会、町内会等自治会その他当該地域において公共的活動を行っている団体
第3条(まき散らし等の禁止)
@ 何人も、ピンクちらしのまき散らしを行ってはならない。
A 何人も、他人にピンクちらしのまき散らしを行わせてはならない。
B 何人も、まき散らしを行う目的でピンクちらしを所持又は携帯してはならない。
第4条(除去及び廃棄)
@ 何人も、まき散らしが行われたピンクちらしを除去及び廃棄することができる。
A 何人も、正当な理由なくピンクちらしの除去及び廃棄を妨害してはならない。
第5条(県の責務)
@ 県は、総合的かつ有効なピンクちらし根絶活動の促進に関する施策を定め、これを実施するとともに、その施策の実施について市町村、第二条第三号から第六号までに規定する者(以下「事業者等」という。)、県民及び国に対し、必要な協力要請を行うものとする。
A 県は、市町村が実施するピンクちらし根絶活動の促進に関する施策に関し、必要に応じ、情報の提供、技術的な助言その他の支援を行うよう努めるものとする。
第6条(市町村の責務)
市町村は、当該市町村の区域にピンクちらしのまき散らしが行われ、又は行われるおそれがあると認める場合には、地域の実情に応じたピンクちらし根絶活動の促進に関する施策を定め、これを実施するとともに、県が実施するピンクちらし根絶活動の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第7条(県と市町村との連携)
県及び市町村は、ピンクちらし根絶活動の促進に関する施策を定め、これを実施するに当たっては、互いに十分連携を図るものとする。
第8条(飲食店営業者等の責務)
@ 飲食店営業者等は、自己の営業施設又は自己が所有若しくは管理する不動産付近にまき散らしが行われたピンクちらしを発見した場合には、速やかに当該ピンクちらしを除去及び廃棄するよう努めるものとする。
A 飲食店営業者等は、自己の営業施設又は自己が所有若しくは管理する不動産付近にピンクちらしのまき散らしが行われないための対策を講じるよう努めるものとする。
第9条(電気通信事業者等の責務)
@ 電気通信事業者等は、自己の管理する工作物にまき散らしが行われたピンクちらしを発見した場合には、速やかに当該ピンクち
らしを除去及び廃棄するよう努めるものとする。
A 電気通信事業者等は、自己の管理する工作物に対してピンクちらしのまき散らしが行われないための対策を講じるよう努めるものとする。
第10条(広告宣伝業者等の責務)
広告宣伝業者等は、ピンクちらしの根絶のため積極的に協力するよう努めるものとする。
第11条(地域関連団体の責務)
地域関連団体は、県及び市町村が実施するピンクちらし根絶活動の促進に関する施策に協力し、その活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
第12条(県民の責務)
県民は、県及び市町村が実施するピンクちらし根絶活動の促進に関する施策及び活動に協力するものとする。
第13条(基本方針)
@ 県は、第五条の施策を定めるに当たっては、基本方針を策定するものとする。
A 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一 ピンクちらし根絶の促進に関する県民及び事業者等の啓発及び意識の高揚に関する事項
二 次条第一項に規定するピンクちらし根絶重点推進地区の指定及び同条第五項に規定する活動の実施に関する事項
三 前二号に掲げるもののほか、ピンクちらし根絶活動の促進に関し必要な事項
B 県は、基本方針を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
第14条(ピンクちらし根絶重点推進地区の指定等)
@ 知事は、特にピンクちらし根絶活動の促進を図る必要があると認める地域をピンクちらし根絶重点推進地区(以下「重点推進地区」という。)として指定するものとする。
A 知事は、前項の指定をしようとする場合は、当該地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。
B 知事は、重点推進地区を指定したときは、これを公表するものとする。
C 前二項の規定は、重点推進地区の指定の変更又は廃止について、準用する。
D 県、市町村、事業者等及び関係機関その他の団体は、互いに連携し、重点推進地区において、ピンクちらしの除去活動その他ピンクちらしの根絶に向けた効果的な活動を実施するものとする。
附 則
1(施行期日) この条例は、平成十三年九月一日から施行する。
2(施行後の措置) 議会は、この条例の施行後三年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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