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 宮城県行政活動の評価に関する条例


     制定  平成13年12月25日 条例第70号
     施行  平成14年 4月 1日


目 次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 知事が行う評価
 第一節 実施等(第四条・第五条)
 第二節 評価への県民参加(第六条―第九条)
 第三節 評価結果の取扱い(第十条―第十二条)
第三章 知事以外の実施機関が行う評価(第十三条)
第四章 雑則(第十四条―第十六条)
附 則


     第一章 総 則
(目的)
第一条 この条例は、県が県民の参加を得てその行政活動について自ら評価を行うことが自治の一層の発展を図る上で極めて重要であることにかんがみ、県が行う行政活動の評価に関し必要な事項を定めることにより、県民の視点に立って成果を重視する県政を推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 政策 県の行政運営における特定の目的を実現するための基本的な方針をいう。
二 施策 政策を実現するための個々の具体的な方針をいう。
三 事業 施策を実現するための手段として実施される個々の行政活動をいう。
四 実施機関 知事、公営企業管理者、病院事業管理者、教育委員会、公安委員会及び警察本部長をいう。

(評価の基本的な在り方)
第三条 県は、行政活動の評価を行う場合においては、政策、施策及び事業について、それらの県民生活及び社会経済に対する効果を把握することにより、それらの目的又は目標に照らして、必要性、有効性又は効率性の観点その他必要な観点から、客観的な判定を行い、行政運営上の判断を行う上で必要な情報を提供するものとする。
2 県は、行政活動の評価の結果を行政活動に適切に反映させ、行政運営の効率性及び質の向上を図るものとする。
3 県は、行政活動の評価に関する情報を随時公表し、行政活動について県民に説明する責務を果たし、行政運営の透明性の向上を図るものとする。

     第二章 知事が行う評価
   第一節 実施等
(実施)
第四条 知事は、その所掌に係る政策、施策及び事業について、次に掲げる評価を自ら行うものとする。
 一 前年度の政策、施策及び事業について、それらの全体の体系及び相互の関係を踏まえて包括的に行う評価
 二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる事業について、事業に着手する前(イに掲げる事業に係るものに限る。)又は着手した後一定の期間を経過したときに行う評価
  イ 大規模な事業で規則で定めるもの
  ロ 公共事業で規則で定めるもの
 三 前二号に掲げるもののほか、事業について主として効率性の観点から行う評価その他の規則で定める評価
2 前項の評価の具体的な範囲、時期、基準及び方法については、規則で定める。

(書面の作成等)
第五条 知事は、前条第一項第一号又は第二号の評価を行うに当たっては、当該評価の対象とする政策、施策又は事業の概要、それらの県民生活及び社会経済に対する効果その他の当該評価に係る事項を記載した書面を作成しなければならない。
2 知事は、前項の書面を作成したときは、速やかに、当該書面及びその要旨を公表しなければならない。
3 前項の規定による公表は、書面及びその要旨を縦覧に供するほか、インターネットの利用その他の県民が情報を容易に入手することができる方法で行わなければならない。

   第二節 評価への県民参加
(県民参加の機会の確保)
第六条 知事は、第四条第一項の評価を行うに当たっては、県民の参加の機会を確保する措置を講ずるよう努めなければならない。

(県民の満足度等の把握等)
第七条 知事は、第四条第一項第一号の評価を行うに当たっては、その所掌に係る政策、施策及び事業に関する県民の満足度、重視度その他の意識に関する情報を、社会調査(社会の構成員の意識その他の社会の実情に関する調査であって、一定の技術的な手法を用いて、必要な情報を社会の構成員から直接又は間接に収集し、整理し、及び分析する一連の過程を経て行うものをいう。)の方法等により把握し、当該評価に適切に反映させるものとする。
2 知事は、前項の規定により把握した県民の意識に関する情報を分かりやすい形で説明する書面を作成し、作成した後速やかに、これを公表しなければならない。この場合においては、第五条第三項の規定を準用する。
3 第一項の規定により県民の意識に関する情報を把握する場合におけるその時期及び方法については、規則で定める。

(委員会の意見の聴取等)
第八条 知事は、第四条第一項第一号又は第二号の評価を行うに当たっては、宮城県行政評価委員会(次項において「委員会」という。)の意見を聴き、その意見を当該評価に適切に反映させるものとする。
2 知事は、前項の規定により委員会の意見を聴く場合においては、委員会に対し、第五条第一項、前条第二項及び次条第二項の書面その他審議に必要な書面を提出するものとする。

(県民の意見の聴取等)
第九条 知事は、第四条第一項第一号又は第二号の評価を行うに当たっては、県民の意見を聴き、その意見を当該評価に適切に反映させるものとする。
2 知事は、前項の規定により県民の意見を聴いたときは、当該意見を取りまとめた書面を作成し、作成した後速やかに、これを公表しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による県民の意見の反映の状況を分かりやすい形で説明する書面を作成し、作成した後速やかに、これを公表しなければならない。
4 第五条第三項の規定は、前二項の場合について準用する。
5 第一項の規定により県民の意見を聴く場合におけるその時期及び方法については、規則で定める。

   第三節 評価結果の取扱い
(評価書の作成等)
第十条 知事は、第四条第一項の評価を行ったときは、次に掲げる事項を記載した評価書を作成しなければならない。
 一 評価の対象とした政策、施策又は事業の概要
 二 前号の政策、施策又は事業の県民生活及び社会経済に対する効果並びにその把握の方法
 三 評価の結果
 四 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の評価書を作成したときは、速やかに、当該評価書及びその要旨を公表しなければならない。この場合においては、第五条第三項の規定を準用する。

(評価結果の反映等)
第十一条 知事は、第四条第一項の評価の結果をその所掌に係る政策、施策及び事業に適切に反映させ、行政運営の効率性及び質の向上を図らなければならない。
2 知事は、前項の規定による評価の結果の反映の状況について説明する書面を作成し、作成した後速やかに、当該書面及びその要旨を公表しなければならない。この場合においては、第五条第三項の規定を準用する。

(議会への報告)
第十二条 知事は、第四条第一項第一号及び第二号の評価の結果の概要を、当該評価に係る第十条第一項の評価書を作成した後速やかに、議会に報告しなければならない。
2 知事は、第四条第一項第一号及び第二号の評価の結果の前条第一項の規定による反映の状況を、当該評価に係る同条第二項の書面を作成した後速やかに、議会に報告しなければならない。

     第三章 知事以外の実施機関が行う評価
(知事以外の実施機関が行う評価)
第十三条 知事以外の実施機関は、その所掌に係る政策、施策及び事業について、前章に規定する知事が行う評価に準じて評価を行うものとする。

     第四章 雑 則
(相互協力)
第十四条 実施機関は、行政活動の評価が県として一体的かつ総合的に行われるよう相互に必要な協カを行うものとする。

(評価体制の整備)
第十五条 実施機関は、行政活動の評価を適切に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。

(委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、実施機関が別に定める。

附 則
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。


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