平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る


 美山町美しい町づくり条例


     制定  平成4年12月21日 条例第17号
     改正  平成8年 3月29日 条例第7号


 前 文
 美山町は、針広葉樹林がおりなす緑豊かな自然と、ブナノ木峠を水源とする美山川の清流、茅葺き民家に代表される歴史的景観を有する町として、高い評価を受けている。
 四季折々の変化と趣をもち、心の安らぎを提供する美しい風景と町並みは、何ものにも代えることのできない大切な遺産である。
 これらの遺産は、先人の永年にわたる自然とのかかわり、郷土への愛着によって維持されてきたものである。
 この美しい風景と町並みが、住む人、訪れる人の心に迫る最大の財産であり、より豊かな地域の発展のための資源として守り、育てていかなければならない。
 ここに、私たちは町、町民等が一体となり、美しい美山町を守り育て、未来に引き継ぎ、心豊かで潤いのある町を創るため、この条例を定める。


     第1章 総 則
 (目的)
 第1条
 この条例は、美山町の美しい町づくり施策を推進するうえで、住みよい快適な環境を築くために、基本的は事項を定め、美山町の秩序ある発展と町民の健康で文化的な生活の向上を図ることを目的とする。

 (基本理念)
 第2条
 町民は、美山町の優れた自然と先人から受け継いだ歴史的、文化的遺産を将来にわたって継承し、潤いと安らぎに満ちた美しい景観と住みよい環境づくりを推進する。

 (定義)
 第3条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 「起業者」とは、美山町の区域内における開発行為に係る工事の請負契約の発注者又は請負契約によらないで自らその工事を施行するものをいう。
 (2) 「来訪者」とは、観光・レクリエーションを目的として美山町を訪れる者をいう。
 (3) 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更及びこれらに類するとみなし得る行為をいう。
 (4) 「公共用水域」とは、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する水域をいう。
 (5) 「雑排水処理槽」とは、雑排水を浄化する小規模な処理槽で、沈でん槽、及びろ過機能を備えたものをいう。
 (6) 「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2項第1号に規定する建築物をいう。
 (7) 「建築」とは、建築基準法第2条第1項第13号に規定する建築をいう。
 (8) 「屋外広告物」とは、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
 (9) 「特定工作物」とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する周辺の地域の環境の悪化をもたらす恐れがある工作物をいう。
 (10) 「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物をいう。

 (責務)
 第4条
 美山町、町民、起業者及び来訪者(以下「町民等」という。)は、次の責務を有し、その責務を果たすため相互に協力し、美山町の美しい町づくりの推進に努めなければならない。
 (1) 美山町は、総合計画に基づく町づくりの方針により、環境の維持保全が実現されるよう、総合的な施策の実施に努めなければならない。
 (2) 美山町民は、日常生活において互いにその生活環境を損なうことのないよう心掛け、自ら進んで良好な環境の形成に努めなければならない。
 (3) 起業者は、開発行為によって良好な環境を損なうことのないよう、自らの責任と負担において、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 (4) 来訪者は、美しい町づくりに協力するため、ごみの散乱防止及びごみの持ち帰りに努めなければならない。

 (適用の区域)
 第5条
 この条例は、美山町全域に適用するものとする。

     第2章 水質保全
 (水質対策)
 第6条
 美山町は、美山川の清流を守るため、生活廃水処理施設整備を促進し、公共用水域の汚濁防止と水質保全に努めるものとする。

 (雑排水対策)
 第7条
 1 雑排水を公共用水域に排出する建築物等を建築しようとする者は、浄化槽を設置するまでの対策として、規則に定めるところにより雑排水処理槽を設置しなければならない。
 2 前項に規定する建築物等をすでに所有している者は、前項に規定する雑排水処理槽を可能な限り早期に設置しなければならない。

 (浄化槽の設置)
 第8条
 1 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽を設置する場合は、法律に定めがあるもののほか、地域特性にかんがみ規則に定める基準を満たさなければならない。
 2 浄化後の排水処理にあたっては、景観を損なわないよう配慮しなければならない。

 (河川愛護)
 第9条
 町民等は、廃食用油等の処理及び洗剤の使用等を適正に行うなど水質保全に努めると共に、調理くず及び廃棄物等を水路、河川に投棄してはならない。

 第10条 <削 除>

     第3章 町並み保全
 (美化意識の高揚)
 第11条
 町民等は、豊かな自然環境、美しい集落景観を維持することが、快適な生活に欠くことのできない貴重な財産であることを理解し、自然の保護と環境の美化に努めなければならない。

 (建築景観の調和)
 第12条
 町民等は、建築物を新築し、又は所有若しくは管理する建築物を増改築する場合は、美しい町並みを保つために、規則に定めるところにより、構造・色彩等に配慮しなければならない。

 (屋外広告物の適正化)
 第13条
 町民等は、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合は、美観や景観との調和に配慮しなければならない。

 (環境美化)
 第14条
 町民等は、土木及び建築工事等に伴う資材、廃材又は廃車の保管については、その周囲を常に清潔に保ち、環境の美化に努めなければならない。

 第4章 自然景観保全
 (緑の保全)
 第15条
 町民等は、豊かな生活環境を確保するために、不可欠な要素である優れた風景地の緑を保全し、地域の緑化に努めなければならない。

 (実践活動)
 第16条
 町民等は美しい町づくりのため、河川・道路や行楽地等におけるごみの持ち帰り運動の推進、及び美化清掃活動を推進しなければならない。

 (文化的環境の保全)
 第17条
 美山町は、町内に存在する文化遺産や、伝承文化の保全と活用に努め、町民の郷土に対する認識を高めるため、必要な措置を講じなければならない。

 (キャンプの規制)
 第18条
 地域における良好な環境を保持するため、キャンプを行う者は、環境衛生及び周辺住民に迷惑がかからないよう努めなければならない。また、安全を図るため、危険な河川敷等でのキャンプをしてはならない。

     第5章 土地開発、建築の規制
 (開発基準)
 第19条
 1 美山町は、良好な環境の形成に重大な影響を及ぼす次項に定める開発を行う者に対しては、無秩序な開発を防止し、美しい町づくりのため、規則で定める基準をもって指導し、町の秩序ある発展を図るものとする。
 2 次に掲げるいずれかの開発行為を行おうとする起業者は、あらかじめ町長に届け出て、承認を得なければならない。
 (1) 美山町において1,000u以上の開発行為を行う場合(連続して開発を行い、この規模に達した場合も含む。)
 (2) 1,000u未満の開発行為であっても、次の各号に定める場合
  ア 住宅(併用住宅及び一時居住用住宅を含む)を新築する場合
  イ 住宅(併用住宅及び一時居住用住宅を含む)を増改築して、浄化槽を設置する場合又は処理方法を変える場合
  ウ 工場・店舗・特定工作物を建築(増改築含む。)又は設置する場合
  エ 土地の区画形質を変更するものの中で、公共団体及び公共的団体が管理する施設用地に接して切土・盛土が生ずる場合、又は擁壁等構造物を設置する場合
  オ その他町長が特に届出が必要であると認めた場合

 (風俗営業店等の規制)
 第20条
 美しい自然景観を守り、良好な生活環境の保全を図るため、パチンコ店(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に規定する遊技場のうちマージャン遊技を目的とするものを除く遊技施設)の設置は認めない。

 (ゴルフ場開発の規制)
 第21条
 ゴルフ場(5ha以上)の開発については認めない。

 (廃棄物処理施設の規制)
 第22条
 一般及び産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、法律に定めのあるもののほか、地域特性に配慮するとともに生活環境保全等に支障のないようにしなければならない。

 第6章 公害発生防止
(公害の防止)
 第23条
 町民等は、近隣に迷惑となる騒音・煤煙・悪臭等の発生防止に努めなければならない。

 (廃棄物の再利用)
 第24条
 町民等は、物の大切さを認識し、可能な限り活用できる廃棄物の再利用の促進に努めなければならない。

 (不法投棄の禁止)
 第25条
 町民等は、廃棄物等を河川や道路、山林に投棄してはならない。

     第7章 開発行為の届出義務 
 (届出による指導)
 第26条
 町長は、必要があると認めるときは、第19条の規定による届出をした者に対し、計画の変更等の指導をすることができる。

     第8章 条例の不履行に対する処置
 (改善勧告)
 第27条 
 町長は、起業者が前条による指導に従わないとき、若しくは第19条の規定による届出を怠った場合、又は同条の規定により届けられた開発行為以外の開発行為を行った場合は、当該開発行為の中止、計画の変更及び原状への回復等自然環境並びに生活環境の保全に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 (行政上の措置)
 第28条
 1 町長は、前条の規定による勧告に従わない起業者に対し、道路の占用許可、開発事業等への同意及び公共事業の施行に際して必要な措置を講じることができる。
 2 町長は、前条の規定による勧告に従わない起業者・設計者・工事施行者の氏名及び勧告の内容を公表することができる。

      第9章 雑 則
 (推進体制の確立)
 第29条
 1 この条例を円滑に推進するため、美しい町づくり審議会、美しい町づくり審査会及び環境保全対策協議会を設置する。
 2 美しい町づくり審議会及び美しい町づくり審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 (委任)
 第30条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

 附 則
 (施行期日)
 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

 附 則(平成8年3月29日条例第7号)
 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る