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 奈良市地区計画等の案の作成手続に関する条例

     制定 昭和61年12月20日  条例第35号
   最近改正 平成 3年 3月22日  条例第18号〔題名改正〕 
     施行 平成 3年 4月 1日


 
 第1条(目的)
 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法を定めることを目的とする。
 
 第2条(地区計画等の原案の提示方法)
 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
 (1)  地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置、区域及び面積
 (2)  縦覧場所
 
 第3条(公告の方法)
 前条の規定による公告は、奈良市公告式条例(昭和25年奈良市条例第16号)第2条第2項に規定するところによるほか、地区計画等の原案に係る区域の適当な場所に掲示して行うものとする。
 
 第4条(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
 第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに意見書を市長に提出しなければならない。
 
 第5条(委任)
 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
 附 則
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
 附 則 (平成3年3月22日条例第18号)
 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

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