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ニセコ町情報公開条例


           制定  平成10年 9月25日

           施行  平成11年 4月 1日など


 まちづくりの基本は、その主体である私たち町民が自ら考え、行動することにあります。

そして、私たちが自ら考え、行動するためには、まちに関するさまざまな情報やまちづくりに対する考え方などが、私たちに十分に提供され、説明されていなければなりません。このことは民主主義の原理であり、住民自治の原点であると考えます。

 今、一人ひとりの価値観が多様化し、社会経済情勢が大きく変わっていく中にあって、よりよい地域の創造のため、私たちには、歴史に学び、新たな価値の構築に向けて努力をしていくことが求められています。

 私たちは、まちづくりの諸活動が、すべての人に開かれ、公正でわかりやすいものとなるよう、情報の公開と共有化を進め、住むことに誇りを感じ、喜びをわかちあえる郷土「私たちのニセコ」づくりのために、この条例を制定します。

 

   第一章 総 則

 第1条(目的)

 この条例は、町の保有する情報の公開を請求する手続きその他町政に関する情報の共有化に関して必要な事項を定めることにより、個人の知る権利を保障するとともに町の説明責任を明らかにし、もって、公正で分かりやすいまちづくりの推進に資することを目的とする。

 

 第2条(定義)

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  (1) 情報の共有化 町と町民とが町政に関する情報を保有し、および活用することをいう。

  (2) 町の説明責任 町の諸活動を町民に説明する責任をいう。

  (3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価委員会をいう。

  (4) 町政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては、認識することができない方式で作られた記録をいう。)及びこれらに類するもの(以下「文書等」という。)であって、当該実施機関が保有しているものをいう。

  (5) 開示情報 前号に規定する情報のうち、第6条各号及び第7条各号のいずれにも該当しない情報であって、公開することが通常明らかな情報をいう。

 

 第3条(実施機関の責務)

 実施機関は、この条例の運用に当たっては、町政情報の公開を請求する権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人のプライバシー(私事その他の私生活に関する情報がみだりに公にされない権利その他の個人に関する情報を当該個人自らが管理する権利をいう。以下同じ。)の保護に最大限の配慮をしなければならない。

 

 第4条(利用者の責務)

 この条例の規定により町政情報の公開を受けた者は、これにより得た情報によって個人のプライバシーを侵害することのないようにするとともに、前文及び第1条に規定するこの条例の目的に即して適正にこれを利用しなければならない。

 

   第二章 町政情報の公開

  第一節 町政情報の公開を求める権利等

 第5条(町政情報の公開を請求する権利)

 何人も、実施機関に対し、町政情報の公開を請求することができる。

 

 第6条(実施機関の公開義務)

 実施機関は、前項の規定による請求(以下「公開請求」という。)があったときは、当該公開請求にかかわる町政情報に、次の各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該町政情報を公開しなければならない。

  (1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)、又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認め

るに相当の理由のあるもの又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報で、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

   ア 人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公開することが必要であると認められる情報

   イ 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために公開することが必要であると認められる情報

   ウ ア又はイに準ずる情報であって、公益上の必要から特に公開することが必要であると認められる情報

  (2) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報。

  (3) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生ずるおそれのある情報

  (4) 公開することにより、町政の公正又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報

   ア 町の機関内部又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であって、公開することにより、当該審議、検討又は調査等に著しい支障を生ずる情報

   イ 町の行う事務若しくは事業(以下「町の事業等」という。)に関する情報であって、当該町の事業等の性質上、公開することにより、当該町の事業等の実施の目的を失わせ、又は当該町の事業等の円滑な実施に著しい支障が生じるおそれのある情報

   ウ 町と国等との間における紹介、検討、協議及び調査研究等に関する情報であって、公開することにより、その協力関係に著しい支障が生じると認められる情報

 

 第7条(公開してはならない町政情報)

 実施機関は、公開請求があった場合において、当該公開請求に係る町政情報に、次の各号に掲げる情報のいずれかが記載されているときは、当該町政情報の公開をしてはならない。

  (1) 個人の氏名、思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別されうるもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。

   ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報

   イ 公開することを目的として作成し、又は取得した情報

   ウ 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

   エ 職務の遂行に係る場合の公務員又は公務員であった者の氏名、地位及び当該職務に関する情報

  (2) 法令等の規定により公開することができないと明文で規定され、又は当該法令等の規定の解釈上その旨が明らかである情報

 

第8条(町政情報の部分公開)

 実施機関は、公開請求に係る町政情報に、次に掲げる情報が併せて記載されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって公開の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該町政情報の公開を行わなければならない。

  (1) 第6条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開されない情報

  (2) 前条各号のいずれかに該当する情報

 

第9条(町政情報の存在の有無に関する情報の取扱い)

 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該町政情報の存在の有無を明らかにしないことができる。

 

  第二節 町政情報の公開の請求に関する手続等

 第10条(公開請求の方法)

 町政情報の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

  (1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

  (2) 公開請求に係る町政情報を特定するために必要な事項

  (3) 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

 

 第11条(公開請求に対する決定)

 @ 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該公開請求があった日から起算して一五日以内に、当該公開請求に係る町政情報の公開を行うかどうかの決定を行わなければならない。

A 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、同項に規定する期間を一五日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求をした者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに延長後の期

間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

B 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

C 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る町政情報の全部又は一部を公開しない旨の決定を行ったときは、同項に規定する書面にその理由を付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

D 実施機関は、前項に規定する決定の理由が一時的なもので、当該町政情報又は公開しない部分について公開できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び当該時期を第3項の書面に付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

E 第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が公開を行うかどうかの決定を行わないときは、請求者は、公開をしない旨の決定があったものとみなすことができる。

 

第12条(情報の存在の有無を明らかにしない決定)

 @ 実施機関は、第9条の規定により情報の存在の有無を明らかにしないときは、公開請求があった日から起算して一五日以内に、その旨の決定をしなければならない。

A 実施機関は、前項の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。この場合においては、当該書面にその理由を付記し、併せて請求者に説明しなければならない。

B 前条第2項及び第6項の規定は、第1項の決定について準用する。

 

第13条(公開請求に係る町政情報が不存在の場合の手続)

 @ 実施機関は、公開請求に係る町政情報が存在しないときは、公開請求があった日から起算して一五日以内に、次の各号のいずれかの措置を執らなければならない。

(1) 当該町政情報が不存在であることを理由として公開をしない旨の決定をすること。

(2) 当該公開請求に係る町政に関する文書等を新たに作成し、又は取得して、当該文書等を請求者に対して公開する旨の決定をすること。

A 実施機関は、前項第二号の決定をしたときは、請求者に対し、速やかにその旨、同号の規定による公開の時期についての見通しその他規則で定める事項を書面により通知しなければならない。

B 第11条第2項から第6項まで(第5項を除く。)の規定は第1項第一号の決定に、同条第2項及び第6項の規定は第1項第二号の決定について準用する。

C 実施機関は、第1項第二号の決定に基づき関係する文書等を新たに作成し、又は取得したときは、請求者に対して、速やかに当該文書等により公開請求のあった町政情報を公開する旨その他規則で定める事項を書面により通知するものとする。

 

 第14条(事案の移送)

 @ 実施機関は、公開請求に係る町政情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において前三条の規定による決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送した実施機関は、当該請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

 A 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関は、当該公開請求に対する前3条の規定による決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

 B 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項及び第13条第1項第二号の規定により文書等の公開をする旨の決定をしたときは、当該実施機関は、第16条の定めるところにより、当該文書等の公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

 

 第15条(第三者に対する意見の聴取)

 @ 実施機関は、公開請求に係る町政情報に、町及び請求者以外のもの(以下この条及び第20条から第22条までにおいて「第三者」という。)に関する情報が記載されているときは、第11条第1項及び第12条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えることができる。

 A 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、第11条第1項及び第13条第1項第二号の決定(当該公開請求に係る町政情報の全部又は一部を公開する旨の決定に限る。)をする前に、当該第三者に対し、公開請求に係る町政情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、当該第三者が意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

  (1) 第三者に関する情報が記録されている町政情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第一号アからウまで及び第7条第一号ウに規定する情報に該当すると認められるとき。

  (2) 第三者に関する情報が記録されている町政情報であって第6条各号のいずれかに該当するものについて、当該第三者に関する情報を有する部分を含む町政情報を公開する旨の決定をしようとするとき。

 B 実施機関は、第三者が前二項の規定に基づき当該第三者に関する情報を有する部分を含む町政情報を公開することに反対の意見を述べた場合において、当該部分を含む町政情報を公開する旨の決定をするときは、当該決定の日と公開を実施する日の間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該決定後直ちに、当該意見を述べた者に対し、当該決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

 

 第16条(公開の実施)

 @ 実施機関は、第11条第1項の規定に基づき町政情報の公開をする旨の決定(以下「公開決定」という。)を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該町政情報の公開を行わなければならない。

 A 前項の規定による公開は、公開請求に係る町政情報の閲覧若しくは写しの交付により行う。ただし、実施機関が必要と認めるときは、地域情報化の進展状況等を勘案して別に規則で定める方法により行うことができる。

 B 実施機関は、公開請求に係る町政情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等を汚損し、又は破壊させるおそれがあるとき、第8条の規定による公開を行うときその他合理的な理由のあるときは、当該文書等を複写し、又は当該文書等から出力し、若しくは採録したものにより、公開を行うものとする。

 C 第2項の規定による閲覧又は写しの交付による町政情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。この場合において、実施機関は、請求者の利便を考慮して当該日時及び場所を指定するものとする。

 D 第2項から前項までの規定は、第13条第1項第二号の決定に係る文書等の公開について準用する。

 

 第17条(手数料等)

 @ 町政情報の公開に係る手数料は、無料とする。

 A 請求者が町政情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該町政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

 B 実施機関は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則に定めるところにより、前項の費用を免除することができる。

 

  第三節 開示情報等の特例

第18条(開示情報に係る公開請求の特例)

 @ 開示情報に係る公開請求については、第10条の規定にかかわらず、同条の請求書の提出を省略することができる。

 A 前項の場合において、公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、第10条各号に掲げる事項を告げなければならない。

 B 実施機関は、開示情報の公開請求があったときは、第11条第1項及び第2項並びに第16条第1項の規定にかかわらず、速やかに当該開示情報について公開決定をするとともに、当該開示情報の公開を行うものとする。

 C 前項に規定する場合において、実施機関が請求者に対して直ちに当該公開請求に係る開示情報を公開するときは、実施機関は、第11条第3項の規定による通知を発しないことができる。この場合においては、当該開示情報の公開をもって当該開示情報の公開決定が

あったものとみなす。

D 前各項の規定は、開示情報について、前節の定めるところによる請求者の公開請求に関する手続的権利に制限を課したものと解釈してはならない。

 

第19条(開示情報とみなす町政情報)

 実施機関は、第2条第五号に該当しない情報であっても、公開決定及び第13条第1項第二号の決定を行った町政情報は、第2条第五号に規定する開示情報とみなして取り扱うものとする。

 

  第四節 不服申立てに関する手続

第20条(不服申立て)

 第11条第1項、第12条第1項並びに第13条第1項第一号及び第二号の決定(以下「公開決定等」という。)について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、ニセコ町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に当該不服申立てに対する裁決又は決定について諮問しなければならない。

  (1) 当該不服申立てが明らかに不適法である場合

  (2) 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決定等(公開請求に係る町政情報の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第22条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る町政情報の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について第15条第1項又は第2項の規定に基づき第三者が公開に反対する旨の意見を述べているときを除く。

 

第21条(諮問をした旨の通知)

 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、審査会に諮問をした旨を通知しなければならない。

  (1) 不服申立人及び参加人

  (2) 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

  (3) 第15条第1項又は第2項の規定に基づき公開に反対する旨の意見を述べている第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)

 

 第22条(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)

 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。

  (1) 同項の決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定

  (2) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当該決定に係る町政情報を公開する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該町政情報の公開を反対する旨の意見を述べている場合に限る。)

 

第23条(諮問に対する答申の尊重)

 第20条の規定により諮問をした実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決又は決定を行わなければならない。

 

   第三章 情報公開審査会

第24条(設置)

 第20条の規定による実施機関の諮問に応じて行う不服申立てについての審査及び情報の共有化の推進に係る調査審議をするため、ニセコ町情報公開審査会を設置する。

 

第25条(組織)

 @ 審査会は、委員五人で組織する。

 A 委員は、町政情報の公開に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

 B 委員の任期は三年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

 C 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 D 審査会の庶務は、総務会において行う。

 

第26条(会長及び副会長)

 @ 審査会に会長及び副会長を置く。

 A 会長及び副会長は、委員が互選する。

 B 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

 C 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

 

第27条(会議)

 @ 審査会の会議は、会長が招集する。

 A 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

 B 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

 C 審査会は、次条第1項に関するものその他その審議する内容が公開することに適さないと審査会が認めるものを除き、その会議を公開するものとする。

 

第28条(不服申立てにおける審査会の調査権限)

 @ 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開請求に係る町政情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された町政情報の公開を請求することはできない。

 A 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

 B 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開請求に係る町政情報に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

 C 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、第20条の規定による諮問に係る事案の審議を行うために必要があると認めるときは、不服申立人、参加人、実施機関の職員その他関係者(以下「不服申立人等」という。)から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

 

第29条(意見の陳述)

 @ 審査会は、不服申立人等から申立てがあったときは、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

 A 前項本文の場合においては、不服申立人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 

第30条(意見書等の提出)

 不服申立人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 

第31条(提出資料の閲覧)

 @ 不服申立人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者(行政不服審査法第33条第3項に規定する第三者をいう。)の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

A 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

B 第17条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による写しの交付について準用する。

 

第32条(諮問に対する答申)

 @ 審査会は、実施機関に対し、書面により、第20条の規定による諮問があった日から起算して六〇日以内に答申するよう努めなければならない。

 A 前項の規定による答申書には、次の各号に掲げる事項について記載するほか、当該不服申立てに関連した情報の共有化に関する施策についての意見を付すことができる。

  (1) 当該不服申立てに対して実施機関がなすべき裁決又は決定の種類及びその理由

  (2) 答申の内容について少数意見があるときは当該少数意見

 B 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、速やかに答申書の写しを不服申立人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表しなければならない。

 

第33条(情報の共有化の推進に関する審査会の調査等)

 @ 審査会は、情報の共有化の推進に関して必要があると認めるときは、実施機関に対し、資料の提出を求め、その職員から意見若しくは説明を聞き、又は必要な調査をすることができる。

 A 審査会は、情報の共有化の推進に関して必要があると認めるときは、当該推進に関する制度及び施策について、実施機関に意見を述べることができる。

 

第34条(会長への委任)

 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

 

   第四章 出資団体等及び補助団体等の情報公開

第35条(出資法人等の情報公開)

@ 町が出資している法人及び団体であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するもののうち二分の一以上の額を町が出資しているもの(以下「出資法人等」という。)は、次の各号の定めるところによるほか、その管理する情報で町民その他町政に関係を有する者(以下この条及び次条において「町民等」という。)が必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。

(1) 法令

(2) その設立に関して主務官庁の許可を要する場合における当該許可の条件又は当該出資法人等の保有する情報の公開に関する当該主務官庁の行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号の規定する行政指導をいう。)若しくは処分

 A 実施機関は、出資法人等が保有する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものについて第11条の規定に基づき町民等から公開請求があった場合において、当該出資法人等の保有する情報が第7条各号のいずれにも該当しないと認められるときは、当該出資法人等から当該情報を取得して、第11条第1項又は第13条第1項第二号の決定をするよう努めなければならない。

 B 実施機関は、第1項(各号を除く。)の規定による公開の実効性を確保するため、当該公開の具体的内容、方式、手続等について定める協定(これに類するものを含む。)を出資法人等と締結する等必要な措置を講じるよう努めなければならない。

 

第36条(補助団体等の情報公開)

@ 町から一会計年度の間に100万円以上の補助金(これに類するものを含む。以下この条において同じ。)を受けている法人その他の団体(以下「補助団体等」という。)は、当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものを、町民等に公開するよう努めるものとする。

 A 前条第2項の規定は、前項に規定する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものについて第11条の規定に基づき町民等から公開請求があったときについて準用する。

 B 町長は、補助団体等に対して補助金の交付を行うときは、第1項の規定による公開の実効性を確保するため、当該公開の具体的内容、方式、手続等に関する補助条件を付する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

   第五章 情報の共有化の推進

第37条(情報の共有化に関する基本方針)

 実施機関は、町政を進める上で町民が必要とする情報の作成及び取得に努め、町政情報を正確で分かりやすく町民に提供し、町民がこれを的確かつ容易に利用できるよう、情報の共有化のための施策の拡充に努めなければならない。

 

第38条(町長の調整権)

 町長は、町長以外の実施機関に対し、町政情報の公開その他の情報の共有化に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

 

第39条(付属機関等の会議の公開)

 @ 第27条第4項及び他の法令等に定めるもののほか、実施機関に置く付属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する付属機関をいう。)及びこれに類するもの(次項において「付属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、不服申立て、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであってそれが第6条各号又は第7条各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

 A 実施機関は、付属機関等の会議について、会議終了後、速やかに会議録を作成するよう努めなければならない。

 

第40条(町政情報の管理)

 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用その他の情報の共有化に資するため、調整情報を適正に管理しなければならない。

 

第41条(公開請求に係る情報の提供等)

 実施機関は、公開請求をしようとする者が容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する情報の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

 

第42条(運用状況の公表)

 町長は、毎年度終了後三ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表するものとする。

 

第43条(制度の周知)

 実施機関は、町民がこの条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正かつ有効に活用できるようにするため、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。

 

第44条(制度の改善)

 町長は、この条例に定める情報の共有化に関する諸制度を適正に運用するよう努めるとともに、必要に応じてその改善を行うものとする。

 

   第六章 補 則

第45条(他の制度との調整)

 この条例の規定は、他の法令等の規定により、町政情報を閲覧若しくは縦覧し、又は当該町政情報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該町政情報の閲覧及び縦覧並びに謄本、抄本等の交付については、適用しない。

 

第46条(実施機関への委任)

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

 

  附 則

 1(施行期日) この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第37条及び第43条の規定は公布の日から施行する。

 2(適用範囲) この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において実施機関が保有する町政情報について適用する。ただし、次の各号に掲げる規定の適用については、施行日以後に実施機関が作成し、又は取得した町政情報から適用する。

  (1) 第35条第2項に規定する出資法人等が保有する情報であって実施機関が町政情報として保有していないものに係る同項の規定

  (2) 第36条第1項に規定する当該補助金の内容及び使途に関する情報で町民等の必要とするものであって実施機関が町政情報として保有していないものに係る同条第2項の規定

 3(経過措置) 施行日前に実施機関の職員が作成し、又は取得した町政情報に関するこの条例の適用については、第11条第1項及び第2項(第12条第3項及び第13条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項並びに第13条第1項中「一五日」とあるのは「三〇日」と、第32条第1項中「六〇日」とあるのは「九〇日」とする。


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