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 大阪市・大阪都市計画事業阿倍野地区第2種市街地再開発事業施行規程


     制定  昭和56年12月24日 条例第82号
   最近改正  平成13年 3月 5日 条例第17号
     施行  平成13年 4月 1日


     第1章 総 則
(目的)
第1条 この規程は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第3項の規定により大阪市(以下「市」という。)が阿倍野地区において施行する市街地再開発事業に関し、法第52条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の種類及び名称)
第2条 前条の市街地再開発事業(以下「事業」という。)の種類及び名称は、次のとおりとする。
(1) 大阪都市計画事業阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業
(2) 大阪都市計画事業阿倍野B1地区第2種市街地再開発事業
(3) 大阪都市計画事業阿倍野B2地区第2種市街地再開発事業
(4) 大阪都市計画事業阿倍野C1―1地区第2種市街地再開発事業
(5) 大阪都市計画事業阿倍野C1―2地区第2種市街地再開発事業
(6) 大阪都市計画事業阿倍野D地区第2種市街地再開発事業

(施行地区及び工区に含まれる地域の名称)
第3条 前条各号に掲げる事業の施行地区に含まれる地域の名称は、別表第1のとおりとする。
2 前条第1号に掲げる事業の施行地区を6工区に分け、各工区の名称及び各工区に含まれる地域の名称は、別表第2のとおりとする。

(事業の範囲)
第4条 事業の範囲は、法第2条第1号に規定する市街地再開発事業とする。

(事務所の所在地)
第5条 事業の事務所の所在地は、次のとおりとする。
 大阪市阿倍野区旭町1丁目3番23号 阿倍野再開発事務所

     第2章 費用の負担
(費用の負担)
第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き市が負担する。
(1) 法第121条第1項の規定による公共施設管理者の負担金
(2) 法第122条第2項の規定による補助金
(3) その他の負担金又は補助金

     第3章 保留床等の賃貸又は譲渡
(保留床等の賃貸又は譲渡)
第7条 事業により市が取得する建築施設の部分(以下「保留床等」という。)は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡する。
(1) 巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他公益上欠くことができない施設の用に供するため必要とする場合
(2) 施行地区内に宅地、借地権若しくは権原に基づき存する建築物を有する者又は施行地区内の建築物について借家権を有する者の居住又は業務の用に供するため特に必要とする場合
(3) 住宅建設計画法(昭和41年法律第100号)第3条に規定する公的資金による住宅を建設することが適当と認められる者が、住宅の用に供するため必要とする場合
(4) その他市長が特に必要と認める場合

(賃借人又は譲受人の募集方法)
第8条 前条の規定による賃借人又は譲受人の公募は、市長が定める方法により広告して行う。

(賃借人又は譲受人の決定)
第9条 市長は、賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡しようとする保留床等の数を超える場合においては、公正な方法で選考して当該保留床等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。

     第4章 市街地再開発審査会
(審査会の設置)
第10条 法第57条の規定に基づき、第2条各号に掲げる事業ごと(同条第1号に掲げる事業にあつては、工区ごと)に、市に市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 前項の審査会の名称は、別表第3のとおりとする。

(委員の定数等)
第11条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数並びに委員の定数のうち法第57条第4項第1号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「1号委員」という。)の数及び同条同項第2号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「2号委員」という。)の数は、別表第3のとおりとする。
2 委員は、非常勤とする。

(委員の補充)
第12条 市長は、委員に欠員を生じたときは、速やかに補充の委員を任命するものとする。

(委員の欠格事由等)
第13条 次に掲げる者は、委員となることができない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 委員が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき及び2号委員が施行地区内の宅地について所有権又は借地権を失つたときは、その委員は、委員の職を失う。
3 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
(3) その他委員たるにふさわしくない非行があつた場合

(委員の名称等の公告及び掲示)
第14条 市長は、委員を任命したときは、委員の氏名及び住所並びに1号委員又は2号委員の別その他必要な事項を大阪市公報その他所定の手段により公告するとともに、その公告の内容を施行地区内の適当な場所に公告の日から起算して10日間掲示しなければならない。

(審査会の会長)
第15条 審査会に会長を置く。
2 会長は、1号委員のうちから委員が選挙する。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他会務を総理する。
4 会長に事故がある場合においては、1号委員のうちからあらかじめ委員により選挙された者がその職務を代理する。

(審査会の招集、会議及び議事)
第16条 審査会は、市長が招集する。
2 審査会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに会議の日時、場所及び目的である事項を委員に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、2日前までにこれらの事項を委員に通知して審査会を招集することができる。
3 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができず、その議事は、法に特別の定めがある場合を除くほか、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

     第5章 清 算
(清算金の徴収又は交付の通知)
第17条 市長は、法第118条の24第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知する。

(清算金の分割徴収)
第18条 市長は、法第118条の24第2項において準用する法第106条第1項の規定により、徴収すべき清算金(その徴収すべき総額が50,000円以上である場合に限る。以下この項において同じ。)は、別表第4に定めるところにより分割徴収することができる。ただし、清算金を納付する者の資力が乏しいため、当該清算金を同表に定めるところにより納付することが困難であると認められるときは、当該清算金の最終回の納付期限を10年の範囲内において延長することができる。
2 前項の規定による清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知のあつた日から2週間以内に市長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、市長は、毎回の徴収金額及び納付期限を定めて、清算金を納付すべき者に通知する。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以降の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額に当該清算金に係る法第118条の17の規定による公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の固定金利方式による貸付利率のうち最も低い貸付利率(当該貸付利率が年6パーセントを超える場合においては、年6パーセントの利率)により算定したその回の利子を加えた金額とする。
5 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
7 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)
第19条 法第118条の24第2項において準用する法第106条第2項の規定により督促するときは、督促状1通について40円の督促手数料を徴収する。
2 前項の督促を受けた者が督促状の指定期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第106条第3項の規定により延滞金を徴収する。

     第6章 雑 則
(施行の細目)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 大阪都市計画事業阿倍野B1地区第2種市街地再開発事業施行規程(昭和52年大阪市条例第43号)
(2) 大阪都市計画事業阿倍野C1―1地区第2種市街地再開発事業施行規程(昭和52年大阪市条例第44号)
3 この条例の施行前にした前項の規定による廃止前の前項各号の条例による手続その他の行為は、この条例の適用については、この条例の相当規定によつてした手続その他の行為とみなす。

附 則(平成13年3月5日条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。


別表第1(第3条関係)
 事業の名称                        施行地区に含まれる地域の名称
 大阪都市計画事業阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業    大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目、同2丁目、同3丁目、同区旭町1丁目、同2丁目、同3丁目の各一部
 大阪都市計画事業阿倍野B1地区第2種市街地再開発事業    大阪市阿倍野区阿倍野筋2丁目、同3丁目、同区旭町3丁目の各一部
 大阪都市計画事業阿倍野B2地区第2種市街地再開発事業    大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目、同区旭町2丁目、同3丁目の各一部
 大阪都市計画事業阿倍野C1―1地区第2種市街地再開発事業  大阪市阿倍野区旭町1丁目、西成区山王1丁目、同2丁目の各一部
 大阪都市計画事業阿倍野C1―2地区第2種市街地再開発事業  大阪市阿倍野区旭町1丁目、同2丁目、同3丁目、西成区山王2丁目、同3丁目の各一部
 大阪都市計画事業阿倍野D地区第2種市街地再開発事業    大阪市阿倍野区旭町2丁目、同3丁目、西成区山王3丁目の各一部

別表第2(第3条関係)
 工区の名称  工区に含まれる地域の名称
 第1工区   大阪市阿倍野区旭町1丁目の一部
 第2工区   大阪市阿倍野区旭町1丁目、同2丁目、同3丁目の各一部
 第3工区   大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目、同区旭町1丁目の各一部
 第4工区   大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目、同2丁目、同3丁目、同区旭町2丁目、同3丁目の各一部
 第5工区   大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目、同2丁目、同区旭町1丁目、同2丁目の各一部
 第6工区   大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目の一部

別表第3(第10条、第11条関係)
 

事業及び工区の名称 審査会の名称 委員の定数 委員の定数の内訳
1号委員 2号委員
大阪都市計画事業阿倍野A1地区第2種市街地再開発事業 第1工区 大阪市阿倍野A1地区第1工区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
第2工区 大阪市阿倍野A1地区第2工区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
第3工区 大阪市阿倍野A1地区第3工区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
第4工区 大阪市阿倍野A1地区第4工区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
第5工区 大阪市阿倍野A1地区第5工区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
第6工区 大阪市阿倍野A1地区第6工区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
大阪都市計画事業阿倍野B1地区第2種市街地再開発事業 大阪市阿倍野B1地区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
大阪都市計画事業阿倍野B2地区第2種市街地再開発事業 大阪市阿倍野B2地区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
大阪都市計画事業阿倍野C1―1地区第2種市街地再開発事業 大阪市阿倍野C1―1地区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
大阪都市計画事業阿倍野C1―2地区第2種市街地再開発事業 大阪市阿倍野C1―2地区市街地再開発審査会 8人 5人 3人
大阪都市計画事業阿倍野D地区第2種市街地再開発事業 大阪市阿倍野D地区市街地再開発審査会 8人 5人 3人


別表第4(第18条関係)
 徴収すべき清算金の総額   最終回の納付期限  分割徴収回数
 50,000円以上100,000円未満   1年以内       12回以内
 100,000円以上200,000円未満  2年以内       24回以内
 200,000円以上300,000円未満  3年以内       36回以内
 300,000円以上500,000円未満  4年以内       48回以内
 500,000円以上         5年以内       60回以内


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