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大阪市普通河川管理条例 1998年04月01日施行
制定 昭和32年04月01日 条例第14号
最近改正 平成10年04月01日 条例第31号
施行 平成10年04月01日
(目的)
第1条 この条例は、別に定があるものの外、本市内の普通河川の管理、使用等について必要な事項を規定することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において普通河川とは、河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川以外の河川、水路、運河等(公共の水流及び水面をいう。)で、市長が指定したものをいい、河川附属施設を含むものとする。
2 この条例において河川附属施設とは、護岸、堤防、閘こう門、水門、堰せきその他河川に附属して公共の利益を増進し、又は公共の損害を防除するための施設をいう。
(普通河川の指定の公示)
第3条 市長は、前条第1項の規定により、普通河川(以下河川という。)を指定するときは、その名称及び区間を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。
(行為の禁止)
第4条 何人も河川に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 河川を損壊すること
(2) 河川において船、いかだ若しくは木材の類を放流すること
(3) 土石、じんかい、汚毒物その他これに類するものを投棄し、又はこれらのものを河川に流入するおそれのある場所に放置すること
(4) 河川附属物、量水標、標識及び橋りように船、いかだ等をけい留すること
(5) 爆発性の危険物又は石油その他の燃えやすい物品を積載した船上で裸火を使用し、若しくはたき火をすること
(6) 共同物揚場を貨物の積み卸し以外に使用すること
(7) 共同物揚場に貨物を留置すること
(8) 設備のない場所で、貨物の船積み又は陸揚げをすること
(9) 汚水、下水又は工場若しくは事業場の廃液、廃物を河川に流入させること
(10) 河川において土石、砂れきをたい積し、その他これらに類する行為をすること
(11) 河川においてしゆんせつ、掘さく、盛土、堤防及び護岸その他河川の付替等の工事又はこれらに類する行為をすること
(12) 河川において広告をすること
(13) 前各号に掲げるものの外、河川の清潔、方向、水量、幅員、深浅に影響を及ぼすおそれのある行為をすること
2 市長は、前項第8号から第13号までに掲げる行為については、河川管理上支障がないと認められるときに限り、これを許可することがある。
(行為の許可)
第5条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 河川の流水面又は敷地を占有すること
(2) 河川敷地又はその上下において工作物を新築し、改築し、又は除却すること
(3) 河川の流水を停滞し、又は引用すること
(4) 河川において土石、砂利その他の河川生産物を採取すること
(5) 流木行為、又はいかだ通航の慣習のない河川で竹木を流送すること
(許可の変更)
第6条 第4条第2項又は前条の規定により、許可を受けた者(以下使用者という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(許可の期間)
第7条 第4条第2項及び第5条の許可の期間は、10年以内で市長が定める。
(許可の条件)
第8条 市長は、河川の管理又は公益上必要があるときは、許可の際、その占用、使用又は生産物採取(以下使用等という。)について条件をつけ、又は保証金を徴し、若しくは保証人を立てさせることができる。
2 前項の規定による保証金の額及び保証人の資格については、市長が定める。
3 第5条の規定による使用者が、第25条に規定する河川の占用料又は使用料(以下使用料等という。)の納付を怠つたときは、第1項の保証金をこれに充当する。
(工作物の所有権の移転に伴う河川敷地の占用)
第9条 河川敷地に設置した工作物の所有権を取得した者は、その敷地の占用について、直ちに市長の許可を受けなければならない。
第10条 前条の場合において、許可が得られないときは、その工作物の所有権を取得した者は、市長の定めるところにより工作物を撤去して、河川敷地を原状に回復しなければならない。
(無許可行為に対する処置)
第11条 第4条第2項又は第5条の規定による許可を受けないで、それらの行為をする者があるときは、市長は、直ちにその行為を停止させ、工作物があるときはこれを撤去させる。但し、行為の追認を願い出て、河川の管理上支障がなく、且つ市長においてその事情がやむを得ないものと認めるときは、これを許可することがある。
2 前項本文の場合において、その行為に対しては、当該行為の期間につき、第25条の規定による使用料等の5倍以内において、市長の定める金額を一時に徴収する。この場合において行為の始期が判明しないときは、市長の認定による。
(検査)
第12条 市長が必要と認めるときは、河川の使用等について検査し、改良その他の措置を命ずることがある。
2 使用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。
(許可に伴う義務)
第13条 使用者は、河川の占用若しくは使用の区域及びその区域内の河川附属施設を保護し、異状を認めるときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 使用者は、自己の責に帰すべき事由により河川を損傷したときは、直ちにその旨を届け出て、市長の指示に従わなければならない。
3 使用者は、その使用人の行為であることの理由をもつて、その責を免れることはできない。
(保証人の責任)
第14条 保証人は、許可によつて生ずるすべての義務につき、使用者と連帯してその責に任じなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供することができない。但し、譲渡又は転貸について、やむを得ない理由により市長の許可を受けたときは、この限りでない。
2 前項但書の規定により権利譲渡を受けた者は、使用者の使用等に関する一切の権利義務を承継する。
(行為の廃止)
第16条 使用者は、許可の期間満了前に許可を受けた行為をやめようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(許可の取消等)
第17条 市長は、次の各号の1に該当する者に対して、使用等の許可を取り消し、その効力を停止し若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、工作物の改築、移転、除去若しくはその工作物により生ずべき損害を予防するため必要な措置をすること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この条例の規定若しくはこれに基く処分、又は許可に附した条件に違反した者
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
2 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、使用者に対し前項に規定する処分をし、又は措置をすることを命ずることができる。
(1) 工事又は工作物が河川の維持上支障を及ぼすおそれがあるとき
(2) 本市が河川工事を施工し、又は使用者以外の者に工事、占用その他の行為を許可するため、やむを得ない必要が生じたとき
(3) 公益を害するおそれがあるとき
(4) 管理上その他市長が必要と認めるとき
(許可の失効)
第18条 次の各号の1に該当する場合においては、許可はその効力を失う。
(1) 使用者が死亡し、又は所在不明となつた場合において、その承継人がないとき
(2) 法人が解散したとき
(3) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなつたとき、又は許可を受けた行為をやめたとき
(4) 河川の公用をやめたとき
(許可取消等による損害)
第19条 第12条の規定により、使用者に命じた事項又は第17条の規定による許可の取消によつて、使用者に損害を及ぼすことがあつても、本市はその責を負わない。
(原状回復及び損害賠償義務)
第20条 使用者は、許可の期間が満了したとき若しくは許可の行為をやめたとき、又は第18条の規定により許可の効力を失つたときは、直ちに原状に回復し、又は生産物の採取の跡を整理し、市長の検査を受けなければならない。但し、市長がその必要がないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の行為により河川に損害を生じた場合においては、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項の規定は、第11条第1項本文の場合に準用する。
(船舶等の航行制限)
第21条 市長は、河川工事又は橋りよう架設工事その他公益上必要があると認めるときは、船、いかだ及び流木の通航を制限し、又は停止することができる。
(河川の航行)
第22条 河川の航行路は、市長が別に定める。
(河川の障害物除去)
第23条 河川に沈没した船、その他航行上の障害となる物件は、その所有者又は占有者において、直ちに市長に届け出て除去しなければならない。この場合において、その除去が終るまで適当な標識を設けなければならない。
(沿岸地使用者の工事等)
第24条 沿岸地先の土地又は工作物の所有者又は占有者は、市長の承認を得て、その土地の欠壊又は土砂の流失を予防するため若しくはその工作物の河川に及ぼす損害を防止するため、自己の費用をもつて護岸その他の河川附属施設の改築又は修繕をすることができる。この場合の工事は市長の指示に従わなければならない。
2 前項の工事について委託を受け、本市が設計し、その工事を監督したときは、沿岸地使用者は次の範囲内で、市長の定める手数料を納付しなければならない。
(1) 設計手数料 設計金額の100分の2
(2) 監督手数料 見積工費の100分の2
3 前2項の規定により改築又は修繕した護岸その他の河川附属施設は、無償で本市の所有となる。
(使用料等)
第25条 第5条の規定による使用者は、別表の範囲内で市長が定める使用料等を納付しなければならない。但し、広告物を掲出するものにあつては、その広告物の部分に限り、別表に掲げる金額の5倍以内とする。
2 前項の使用料等の額が1件につき100円未満のときは、100円とする。
3 使用料等の算定及び徴収方法は、市長が定める。
(使用料等の減免)
第26条 市長は、次の各号の1に該当する場合においては、使用料等を減免することができる。
(1) 天災事変その他不可抗力により、許可を受けた行為ができなくなつたとき
(2) 市長が公益上その他特別の理由があると認めるとき
(使用料等の還付)
第27条 既納の使用料等は還付しない。但し、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 許可を受けた行為を期間満了前にやめたとき
(2) 使用者の責でない理由により、許可を受けた行為又は使用ができなくなつたとき
(3) 公益上又は本市の都合により許可を取り消したとき
(4) 許可を受けた行為の開始前に、許可の取消を申し出て、相当の理由があると認めるとき
(5) その他市長において特に必要があると認めるとき
第28条から第30条まで 削除
(罰則)
第31条 次の各号の1に該当する者は、3月以下の懲役又は200,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項第1号の規定による禁止事項に違反した者
(2) 第23条の規定に違反した者
第32条 次の各号の1に該当する者は、200,000円以下の罰金、拘留又は科料に処する。
(1) 第4条第1項第2号から第13号までの規定による禁止事項に違反した者
(2) 第5条第1号から第5号までの規定による行為を市長の許可を受けないでした者
(3) 第6条の規定による当該許可事項を市長の許可を受けないで変更した者
(4) 第21条の規定による市長の処分に違反した者
第33条 次の各号の1に該当する者は、科料に処する。
(1) 第12条の規定による検査を拒んだ者
(2) 第13条第2項、第16条及び第20条第1項の規定に違反して、その義務を怠つた者
(3) 第17条の規定による市長の処分に違反した者
(代執行)
第34条 使用者が、法令若しくはこの条例に基く義務又は市長の指示事項を履行せず、又は履行してもなお不充分と認めるときは、市長は、使用者に代つてこれを執行し、その費用を徴収することができる。
2 前項の規定は、第10条及び第11条第1項本文の場合に準用する。
(施行の細目)
第35条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 大阪市城北運河使用条例(昭和26年大阪市条例第13号)は、廃止する。
3 第8条の規定による保証金は、市長において必要と認める期間これを徴収しないことがある。
4 この条例施行の際、現に許可を受けている者は、この条例によつて許可を受けたものとみなす。
5 この条例施行の日における既納の使用料等については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 大阪市道路占用料条例(昭和28年大阪市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第8条中「4銭」を「3銭」に改める。
7 大阪市公園条例(昭和30年大阪市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第33条中「4銭」を「3銭」に改める。
附 則(昭和39年3月19日条例第12号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月1日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月30日条例第25号)抄
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第27号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月13日条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第25条関係) 河川の占用料又は使用料
| 種別 | 占用又は使用の目的 | 単位 | 期間 | 料金 |
| 第1種 | 遊船、掛け出し、起重機、軌条敷設物、地中埋設物、さん橋、橋及びこれに附属する用地その他工作物設置に伴う用地並びに流水面 | 1平方メートル | 1年 | 2,810円 |
| 第2種 | 電柱、支柱、支線 | 1本 | 1年 | 1,970円 |
| 第3種 | 竹木浮場、物揚場、けい船場その他これに類するもの | 1平方メートル | 1年 | 1,720円 |
| 第4種 | 道路、物干場、洗場等工作物設置を伴わないもの | 1平方メートル | 1年 | 1,130円 |
| 第5種 | けい船ぐい | 1本 | 1年 | 1,130円 |
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