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 大阪市・大阪城天守閣条例


   制定  昭和24年07月14日 条例第59号
   施行  昭和24年07月20日
 最近改正  平成15年03月19日 条例第22号
   施行  平成15年04月01日


 第1条(設置)
 大阪城天守閣(以下「天守閣」という。)を大阪市中央区大阪城に設置する。

 
第2条(利用料金)
 1 市長は、管理受託者(第6条の規定により天守閣の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)に天守閣の観覧料(以下「利用料金」という。)を当該管理受託者の収入として収受させるものとする。
 2 天守閣に入場しようとする者は、管理受託者に利用料金を支払わなければならない。ただし、次に掲げる者は、この限りでない。
 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に定める小学校就学の始期に達しない者、小学校(これに準ずるものを含む。)の児童及び中学校(これに準ずるものを含む。)の生徒
 (2) 市長が発行する優待券又は特別入場券を提示する者
 (3) その他市長が特別の事由があると認める者
 3 利用料金の額は、1人1回600円(特別の展示を行う場合にあっては、当該額に当該額の3倍に相当する額を加算した額)以下で、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更しようとする場合においても、同様とする。
 4 市長は、前項の承認を行ったときは、速やかに当該承認を行った利用料金の額を告示するものとする。
 5 管理受託者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
 6 管理受託者は、既納の利用料金を還付しないものとする。

 
第3条(入場の制限)
 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を断り、又は退場させることがある。
 (1) 他人に迷惑となる行為をする者
 (2) 建物、附属設備又は展示品等を損傷するおそれがある者
 (3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
 (4) 管理上必要な指示に従わない者
 (5) その他市長が管理上支障があると認める者

 
第4条(資料等の寄贈又は寄託)
 天守閣は、大阪城及び郷土の歴史に関する資料等の寄贈又は寄託を受けることができる。

 
第5条(損害賠償等)
 建物、附属設備又は展示品等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定めるところに従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

 
第6条(管理の委託)
 天守閣の管理については、財団法人大阪観光コンベンション協会に委託する。

 
第7条(施行の細目)
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 附 則(平成15年3月19日条例第22号)
 この条例の施行期日は、市長が定める。
<告示第268号により、平成15年4月1日施行>


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