平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る


 大阪市風致地区内における建築等の規制に関する条例


     制定  昭和45年 3月13日 条例第10号
   最近改正  平成 7年 3月16日 条例第10号


 第1条(目的)
 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づき、風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為の規制に関し必要な事項を定めることを目的とする。

 
第2条(許可)
 1 風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
 (1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築又は移転
 (2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
 (3) 水面の埋立て又は干拓
 (4) 木竹の伐採
 (5) 土石の類の採取
 (6) 建築物等の意匠(色彩を含む。以下同じ。)の変更
 2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる行為については、前項の許可を受けることを要しない。
 (1) 都市計画事業の施行として行なう行為
 (2) 国若しくは大阪府又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行なう行為
 (3) 非常災害のため必要な応急措置として行なう行為
 (4) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、新築、増築、改築又は移転に係る建築物又はその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であつて、当該新築、増築、改築又は移転後の建築物が第5条第1項第1号(第5条第2項の規定の適用がある場合を含む。)から第3号までに規定する基準に適合するもの
 (5) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築又は移転
  ア 風致地区内において行なう工事に必要な仮設の工作物
  イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの
  ウ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
  エ 建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類するもの
  オ その他の工作物で、新築、増築、改築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
 (6) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルをこえるのりを生ずる切上又は盛上を伴わないもの
 (7) 次に掲げる木竹の伐採
  ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行なわれる木竹の伐採
  イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
  ウ 仮植した木竹の伐採
  エ 本項各号、第3条(市長との間に同条の協議が成立している行為に限る。)及び第4条各号に掲げる行為を行なう者が当該行為のため必要とする測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
  オ 建築物の存する敷地内で行なう高さ5メートル以下の木竹の伐採
 (8) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第6号に規定する土地の形質の変更に相当するもの
 (9) 建築物等のうち屋根、壁面、煙突、門、塀へい、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの意匠の変更
 (10) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
 (11) 前各号に掲げるもののほか、都市の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が定めるもの
 3 市長は、第1項の許可に、都市の風致を維持するために必要な条件を附することができる。

 
第3条(協議)
 国、大阪府又は大阪市の機関及び市長の定める者が行なう行為については、前条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、それらの者は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

 
第4条(適用除外)
 次に掲げる行為及びこれらに類する行為で都市の風致の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものとして市長が定めるものについては、第2条第1項の許可を受け、又は前条の協議をすることを要しない。この場合において、それらの行為をしようとする者は、あらかじめ、市長にその旨を通知しなければならない。
 (1) 国土保全施設、水資源開発施設、道路交通若しくは航空機の航行の安全のため必要な施設、気象、海象、地象、洪水等の観測若しくは通報の用に供する施設、都市公園若しくはその施設の設置若しくは管理に係る行為、土地改良事業若しくは地方公共団体若しくは農業等を営む者が組織する団体が行なう農業構造の改善に関する事業の施行に係る行為又は重要文化財等の保存に係る行為(都市の風致の維持上支障があると認めて市長が定めるものを除く。)
 (2) 道路、鉄道若しくは軌道、国若しくは地方公共団体が行なう通信業務、公衆電気通信事業、有線放送電話業務若しくは放送事業の用に供する線路若しくは空中線系(その支持物を含む。)、水道若しくは下水道又は電気工作物若しくはガス工作物の設置又は管理に係る行為(自動車専用道路以外の道路、駅、操車場、車庫及び発電の用に供する電気工作物の新設に係るものその他都市の風致に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めて市長が定めるものを除く。)

 
第5条(建築物等の新築又は増築の許可基準)
 1 市長は、建築物等の新築又は増築で次の各号に定める基準に適合しないものについては、第2条第1項の許可をしてはならない。ただし、第1号から第3号までの基準については、当該新築又は増築の行なわれる土地及びその周辺の土地の状況により支障がないと認められ、かつ、敷地について、風致の維持に必要な植栽その他の措置が行なわれる場合においては、この限りでない。
 (1) 建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。以下第5号までにおいて同じ。)の高さが15メートル以下であること
 (2) 建築物(増築の場合は既設部分を含む。)の建築面積の敷地面積に対する割合が10分の4以下であること
 (3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては1.8メートル、その他の部分にあつては1メートル以上であること
 (4) 建築物の位置、形態及び意匠が当該建築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと
 (5) 建築物の敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行なわれた土地であるときは、当該敷地について風致の維持に必要な植栽その他の措置を行なうものであること
 (6) 工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)については、その位置、規模、形態及び意匠が、当該建築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと
 (7) 仮設の建築物については、その構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであり、かつ、当該建築物の規模及び形態が当該建築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと
 (8) 地下に設ける建築物等及び仮設の工作物については、その位置及び規模が当該建築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと
 2 風致地区のうち、風致を維持するため建築物の高さを特に制限する必要があると認めて市長が指定する区域においては、前項第1号の規定の適用については、同号中「15メートル以下」とあるのは、「8メートルから15メートルまでの範囲内で市長が定める高さ以下」とする。

 
第6条(建築物等の改築の許可基準)
 市長は、建築物等の改築で次の各号に定める基準に適合しないものについては、第2条第1項の許可をしてはならない。
 (1) 改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さをこえないものであり、かつ、改築後の建築物の形態及び意匠が、当該改築の行なわれる土地の周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと
 (2) 改築後の工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)については、その形態及び意匠が、当該改築の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

 
第7条(建築物等の移転の許可基準)
 市長は、建築物等の移転で次の各号に定める基準に適合しないものについては、第2条第1項の許可をしてはならない。
 (1) 移転後の建築物(仮設の建築物及び地下に設ける建築物を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあつては1.8メートル、その他の部分にあつては1メートル以上であること。ただし、当該移転の行なわれる土地及びその周辺の土地の状況により支障がないと認められ、かつ、敷地について、風致の維持に必要な植栽その他の措置が行なわれる場合については、この限りでない。
 (2) 移転後の工作物(仮設の工作物及び地下に設ける工作物を除く。)については、その位置が当該移転の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

 
第8条(土地の形質の変更等の許可基準)
 市長は、土地の形質の変更、木竹の伐採及び土石の類の採取その他の行為で次の各号に定める基準に適合しないものについては、第2条第1項の許可をしてはならない。
 (1) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更については、当該土地の形質の変更後の土地について植栽その他必要な措置を行なうこと等により、当該変更後の地貌ぼうが変更を行なう土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであり、かつ、変更を行なう土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないこと
 (2) 面積が1ヘクタールをこえる土地の形質の変更については、5メートルをこえるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないものであること
 (3) 水面の埋立て又は干拓については、当該水面の埋立て又は干拓後の土地について植栽その他必要な措置を行なうこと等により、当該水面の埋立て又は干拓後の地貌ぼうが水面の埋立て又は干拓を行なう土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであり、かつ、当該水面の埋立て又は干拓に係る土地及びその周辺の土地の区城における木竹の生育に支障を及ぼすおそれがないこと
 (4) 木竹の伐採については、第2条第1項第1号及び第2号に掲げる行為をするために必要な最小限度の木竹の伐採で、当該伐採の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致をそこなうおそれがないこと
 (5) 土石の類の採取については、採取を行なう土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれがないこと
 (6) 建築物等の意匠の変更については、当該変更後の意匠が変更の行なわれる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと

 
第9条(立入検査)
 1 この条例の規定を施行するため必要があるときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者は、他人の占有する土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行なわれている工事の状況を検査することができる。
 2 前項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 
第10条(監督処分)
 1 市長は、次の各号の1に該当する者に対して、風致を維持するため必要な限度において、第2条第1項の規定によつてした許可を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて建築物等の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
 (1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
 (2) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した工事その他の行為の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自ら当該工事その他の行為をしている者若しくはした者
 (3) 第2条第1項の許可に付した条件に違反している者
 (4) 詐欺その他不正な手段により、第2条第1項の許可を受けた者
 2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

 
第11条(罰則)
 前条の規定による市長の命令に違反した者は、500,000円以下の罰金に処する。

 
第12条
 第2条第1項の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者は、300,000円以下の罰金に処する。

 
第13条
 第9条第1項の規定による土地の立入りを拒み、妨げ、又は忌避した者は、200,000円以下の罰金に処する。

 
第14条
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

 
第15条(施行の細目)
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 附 則
 
1(施行期日) この条例は、昭和45年6月14日から施行する。
 
2(経過措置) この条例の施行の際現に旧都市計画法施行令(大正8年勅令第482号)第13条の規定による市長の命令の規定による許可(この条例第2条第2項各号又は第4条各号に規定する行為に該当する行為に係るものを除く。)を受けている者の当該許可は、この条例第2条第1項の許可又はこの条例第3条の協議とみなす。

 附 則(平成4年4月1日条例第38号)
 
1(施行期日) この条例は、公布の日から施行する。
 
2(経過措置) この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 附 則(平成7年3月16日条例第10号)抄
 
1(施行期日) この条例の施行期日は、市長が定める。


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る