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大阪市都市景観条例
制定 平成10年 9月28日 条例第50号
施行 平成11年 4月 1日または同年 1月29日
目 次
第1章 総 則(第1条―第4条)
第2章 景観形成基本計画(第5条)
第3章 景観形成地域の指定等(第6条―第8条)
第4章 大規模な面的整備又は大規模建築物等に係る都市景観への配慮(第9条―第11条)
第5章 協定による都市景観の形成(第12条―第14条)
第6章 指定景観形成物(第15条―第18条)
第7章 大阪市都市景観委員会(第19条)
第8章 雑 則(第20条―第22条)
附 則
第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、都市景観の形成について、本市及び市民等の責務を明らかにするとともに、都市景観の形成に係る基本的な事項を定めることにより、市民等と共に都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進し、もって市域の景観の向上及び地域の特性を生かした都市景観の形成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 都市景観の形成 都市の景観の美しさ及び魅力を創造し、発展させることをいう。
(2) 市民等 本市の区域内に住所を有する者、本市の区域内で事業活動を行う者その他土地の所有者等をいう。
(3) 土地の所有者等 本市の区域内にその全部又は一部が存する土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)並びに本市の区域内にその全部又は一部が存する建築物等の賃借人をいう。
(4) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物その他の工作物をいう。
(5) 建築 建築物等を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
(本市の責務)
第3条 本市は、都市景観の形成を総合的に推進する責務を有する。
2 本市は、都市景観の形成に配慮した公共施設の整備を行うなど都市景観の形成において先導的な役割を果たすとともに、市民等による都市景観の形成が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 本市は、都市景観の形成に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民等の意見が反映されるよう努めるものとする。
4 本市は、都市景観の形成に関し必要な情報の収集に努めるとともに、収集した情報を提供するよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、次条第1項に規定する景観形成基本計画に沿って自ら都市景観の形成を行うよう努めなければならない。
第2章 景観形成基本計画
(景観形成基本計画の策定)
第5条 市長は、都市景観の形成を総合的かつ計画的に推進するため、都市景観の形成の基本的な目標を明らかにするとともに、市民等と本市が協力してその目標を実現するための指針となる都市景観の形成に関する基本的な計画(以下「景観形成基本計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観形成基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長は、景観形成基本計画を定めたときは、これを公表するものとする。
4 前2項の規定は、景観形成基本計画の変更について準用する。
第3章 景観形成地域の指定等
(景観形成地域及び景観形成方針)
第6条 市長は、地域の特性を生かした都市景観の形成を図るため、特に必要と認める地域を景観形成地域として指定することができる。
2 市長は、景観形成地域を指定するときは、当該景観形成地域ごとにその特性に応じた都市景観の形成に関する方針(以下「景観形成方針」という。)を定めるものとする。
3 景観形成方針は、当該景観形成地域の特性に応じた都市景観の形成の目標、基本的な方針その他市長が必要と認める事項について定めるものとする。
4 市長は、景観形成地域を指定し、景観形成方針を定めようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
5 市長は、景観形成地域を指定し、景観形成方針を定めたときは、その旨を公告するものとする。
6 前2項の規定は、景観形成地域に属する区域の変更若しくは指定の解除又は景観形成方針の変更について準用する。
(景観整備指針)
第7条 市長は、景観形成地域に属する区域のうち、当該景観形成地域の景観形成方針の実現を図る必要が特に高いと認められる区域に限り、景観形成方針を実現するために準拠すべき指針(以下「景観整備指針」という。)を定めることができる。
2 景観整備指針は、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 建築物等の位置、形態又は意匠
(2) 建築物等の敷地の舗装又は植栽
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、景観整備指針を定めようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、景観整備指針を定めようとする旨を公告し、当該景観整備指針の案を公告の日の翌日から起算して1月間縦覧に供するものとする。
4 前項の景観整備指針の案に係る区域内の市民等で当該景観整備指針の案について都市景観の形成の見地からの意見を有するものは、市長が定めるところにより、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。
5 前項の規定による意見書の提出があったときは、市長は、当該意見書について委員会の意見を聴くものとする。
6 市長は、景観整備指針を定めたときは、その旨を公告するものとする。
7 第3項から前項までの規定は、景観整備指針の変更又は廃止について準用する。
(協議及び届出)
第8条 景観整備指針が定められている区域内において、当該景観整備指針に定められた事項(第11条第1項又は第16条第1項の届出に係る事項を除く。)について、建築物等の建築、外観に係る修繕、模様替その他の行為で市長が定めるものを行おうとする者は、あらかじめ市長と協議の上、市長が定めるところにより、届け出なければならない。
2 前項の届出をした者は、当該届出の内容の変更(市長が定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長と当該変更について協議を行わなければならない。
第4章 大規模な面的整備又は大規模建築物等に係る都市景観への配慮
(大規模な面的整備に係る検討書の提出)
第9条 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業その他の建築物等及びその敷地の一体的な整備に係る行為のうち、都市景観の形成に与える影響に特に配慮すべきものとして市長が定めるもの(以下「大規模な面的整備」という。)を行おうとする者は、大規模な面的整備に係る区域における都市景観の形成の目標及び方針その他計画的な都市景観の形成に関し必要な事項について、あらかじめ市長と協議の上、市長が定めるところにより、これらの事項を記載した検討書(以下「検討書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。
(検討書記載事項の変更)
第10条 前条の規定により検討書を提出した者は、当該検討書の記載事項の変更(市長が定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長と当該変更について協議を行わなければならない。
(大規模建築物等の建築等に係る協議及び届出)
第11条 大規模な建築物等で都市景観の形成に与える影響に特に配慮すべきものとして市長が定めるもの(第15条第1項の規定により指定景観形成物として指定を受けたものを除く。以下「大規模建築物等」という。)の建築、外観に係る修繕、模様替その他の行為で市長が定めるものを行おうとする者は、当該大規模建築物等の位置、形態、意匠その他の事項について、あらかじめ市長と協議の上、市長が定めるところにより、届け出なければならない。
2 前項の届出をした者は、当該届出の内容の変更(市長が定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長と当該変更について協議を行わなければならない。
第5章 協定による都市景観の形成
(協定)
第12条 本市の一部の区域において都市景観の形成を図るため、当該区域内の土地の所有者等は、当該区域内における建築物等の位置、形態、意匠その他の都市景観の形成に必要な事項について、協定を締結することができる。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の対象となる区域
(3) 協定の目的
(4) 建築物等の位置、形態、意匠その他の都市景観の形成に必要な事項
(5) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)
(6) 協定を締結した者の代表者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(7) 協定の有効期間
(8) 協定の変更又は廃止の手続
(9) 前各号に掲げるもののほか、協定の運用に関し必要な事項
(協定に関する市長の認定等)
第13条 前条第1項の協定を締結した者の代表者は、市長に対し、当該協定の認定を請求することができる。
2 前項の認定の請求は、市長が定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を記載した協定書を提出して行わなければならない。
3 市長は、第1項の認定の請求に係る協定が、景観形成基本計画(景観形成地域の指定を受けている区域内における協定にあっては、景観形成方針及び景観整備指針を含む。第5項において同じ。)の内容に適合しており、かつ、当該協定に係る区域内の都市景観の形成のため必要なものとして市長が定める要件に該当すると認めるときは、これを協定として認定するものとする。
4 前項の規定による認定を受けた協定を変更し、又は廃止した者の代表者は、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、協定の認定を取り消すものとする。
(1) 前項の規定により協定の廃止の届出があったとき
(2) 協定の変更その他の事由により協定の内容又はその運用が景観形成基本計画の内容に適合しなくなったとき又は第3項の要件に該当しなくなったとき
6 市長は、前項第2号に該当することを理由として協定の認定を取り消そうとするときは、あらかじめ当該協定を締結した者の代表者にその旨を通知し、その意見を聴くものとする。
(協定の適正な運用に係る支援等)
第14条 市長は、前条第3項の規定による認定を行ったときは、当該認定に係る協定が適正に運用されるよう必要な技術的支援その他の助成措置を講ずることができる。
第6章 指定景観形成物
(指定景観形成物)
第15条 市長は、市民等に親しまれ、かつ、都市景観の形成上重要であると認められる建築物等又は樹木等の有体物を指定景観形成物として指定することができる。
2 市長は、前項の指定を行おうとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、当該指定に係る建築物等又は樹木等の有体物の所有者(以下「指定景観形成物の所有者」という。)の同意を得るものとする。
3 市長は、第1項の指定を行ったときは、当該指定景観形成物の所有者にその旨を通知するとともに、これを公告するものとする。
(指定景観形成物に係る協議及び届出等)
第16条 指定景観形成物について、増築、改築、移転、外観に係る修繕若しくは模様替その他の行為で市長が定めるものを行おうとする者は、当該指定景観形成物の形態、意匠その他の事項について、あらかじめ市長と協議の上、市長が定めるところにより、届け出なければならない。
2 前項の届出をした者は、当該届出の内容の変更(市長が定める軽易な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに市長と当該変更について協議を行わなければならない。
3 指定景観形成物の所有者は、当該指定景観形成物の所有権を移転しようとするときは、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
4 前項に定めるもののほか、指定景観形成物の所有者から相続その他の事由により当該指定景観形成物の所有権を承継した者は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(指定の解除)
第17条 市長は、滅失等により指定景観形成物が都市景観の形成上の価値を失ったとき又は指定景観形成物の所有者が第15条第2項の同意を撤回したときその他特別の理由があるときには、同条第1項の規定による指定を解除するものとする。
2 第15条第3項の規定は、前項の指定の解除について準用する。
(指定景観形成物への配慮)
第18条 市長及び市民等は、指定景観形成物に配慮して都市景観の形成に努めるものとする。
第7章 大阪市都市景観委員会
(委員会)
第19条 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて審議を行わせるため、委員会を置く。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、都市景観の形成に関する技術的又は専門的な事項について、市長の諮問に応じ、調査し、又は審議するとともに、市長に意見を述べることができる。
3 委員会は、委員15人以内で組織する。
4 委員会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
5 委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。
第8章 雑 則
(表彰)
第20条 市長は、都市景観の形成に関して著しい功績のあった者を表彰することができる。
(勧告及び公表)
第21条 市長は、この条例の規定による協議、届出又は検討書の提出を正当な理由なく行わない者に対して、都市景観の形成に関し必要な限度において、協議、届出又は検討書の提出を行うよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨、当該勧告の内容及び当該勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(施行の細目)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。<告示第83号により、第4章の規定は平成11年4月1日施行、その他の規定は平成11年1月29日施行>
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