平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る


 大阪市都市景観条例施行規則 2002年12月改正


   制定  平成11年01月29日 規則第1号
 最近改正  平成14年12月27日 規則第156号
   施行  平成15年01月01日


 (趣旨)
 第1条 この規則は、大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
 第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

 (景観整備指針の案に係る意見書の提出)
 第3条 条例第7条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を提出しようとする者は、次に掲げる事項を当該意見書に記載しなければならない。
 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (2) 条例第7条第1項に規定する景観整備指針(以下「景観整備指針」という。)の案の名称
 (3) 都市景観の形成の見地からの意見
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 2 前項の意見書には、同項第2号の景観整備指針の案に係る区域内の市民等であることを明らかにする書類を添付しなければならない。

 (景観整備指針に係る行為)
 第4条 条例第8条第1項の市長が定める行為は、景観整備指針ごとに、当該景観整備指針においてその実現を図ろうとする条例第6条第2項に規定する景観形成方針を考慮して別に定める。

 (景観整備指針に係る行為の届出)
 第5条 条例第8条第1項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る行為について建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令で定められた申請等の手続のうち最初に行うものを開始する時(当該行為についてその手続が法令で定められていない場合又は法令の定めにより当該手続を行うことを要しない場合にあっては、当該行為に着手する時)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (2) 届出に係る行為を行う場所
 (3) 届出に係る行為の種別
 (4) 届出に係る行為を行うに当たっての都市景観の形成に関する考え方
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 2 前項の届出書には、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

 (軽易な変更)
 第6条 条例第8条第2項の市長が定める軽易な変更は、次に掲げる変更とする。
 (1) 建築物等及びその敷地の管理又は補修のために通常行われる軽易な変更
 (2) 非常災害のため必要な応急措置として行う一時的な変更

 (大規模な面的整備)
 第7条 条例第9条の市長が定める行為(以下「大規模な面的整備」という。)は、次に掲げる行為とする。
 (1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業
 (2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第3項に規定する再開発等促進区である区域内に存する、建築物等及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしい相当規模の一団の土地における建築物等及びその敷地の一体的な整備に係る行為
 (3) 前2号に掲げるもののほか、前号の一団の土地に類する規模の土地の区域内で行われる建築物等及びその敷地の一体的な整備に係る行為で当該区域の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため一体的かつ総合的な市街地の再開発を実施することを目的とすると認められるもの

 (大規模な面的整備に係る検討書の提出)
 第8条 条例第9条の規定による検討書の提出は、当該検討書に係る大規模な面的整備について都市計画法その他の法令で定められた手続又は条例第8条第1項、第11条第1項若しくは第16条第1項の規定による協議のうち最初に行うものを開始する時までに行わなければならない。
 2 前項の検討書には、次に掲げる事項を記載するとともに、市長が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (2) 大規模な面的整備を行う場所
 (3) 大規模な面的整備に係る区域における都市景観の形成の目標及び方針
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

 (軽易な変更)
 第9条 条例第10条の市長が定める軽易な変更は、条例第9条の大規模な面的整備の協議において、当該大規模な面的整備を行おうとする者に対し市長が指示するものとする。

 (大規模建築物等)
 第10条 条例第11条第1項の市長が定める大規模な建築物等(以下「大規模建築物等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する建築物等とする。
 (1) 70以上の住宅の戸数を有する建築物
 (2) 敷地面積(1の敷地内に2以上の建築物等の建築を計画する場合において工区を分けて個々の建築物等の建築を行う場合にあっては、当該計画全体に係る敷地面積をいい、建築の際に公共施設の用に供するため土地の一部を提供する場合にあっては、当該提供される土地の面積を含む。)が2,000平方メートル以上の建築物で高さが10メートル以上であるもの
 (3) 延べ面積が5,000平方メートルを超える建築物で地階を除く階数が6以上であるもの
 (4) 高架の道路又は高架の鉄道で道路面又は線路の施工基面の地表面からの高さが5メートル以上の区間が350メートル以上連続しているもの(これらの附属施設を含む。)
 (5) 川幅の平均が100メートル以上の河川の護岸
 (6) 橋長が100メートル以上の橋梁りよう
 (7) コースター、観覧車その他これらに類する遊戯施設(一時的に設置されるものを除く。)
 (8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する規模及び形態の建築物等

 (大規模建築物等に係る行為)
 第11条 条例第11条第1項の市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。
 (1) 建築
 (2) 外観に係る修繕又は模様替でその修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるもの
 (3) 前2号に掲げるもののほか、都市景観の形成に与える影響を考慮する必要があると認められる行為

 (大規模建築物等に係る行為の届出)
 第12条 第5条の規定は、条例第11条第1項の規定による届出について準用する。

 (軽易な変更)
 第13条 条例第11条第2項の市長が定める軽易な変更は、次に掲げる変更とする。
 (1) 第6条各号に掲げる変更
 (2) 敷地の舗装又は植栽の変更でその変更に係る面積が従前の敷地の舗装等に係る面積の2分の1以下のもの

 (協定の認定の請求)
 第14条 条例第13条第1項の規定により条例第12条第1項の協定(以下「協定」という。)の認定を請求しようとする者は、条例第13条第2項に規定する協定書に次に掲げる書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。
 (1) 協定の認定を請求する者が当該協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類
 (2) 協定の対象となる区域を表示する図面
 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

 (協定の認定の要件)
 第15条 条例第13条第3項の市長が定める要件は、次のとおりとする。
 (1) 協定の対象となる区域内の土地及び建築物等の利用を不当に制限するものでないこと
 (2) 協定の対象となる区域が当該区域における都市景観の形成を図るために相当と認められる広さ及び地域的一体性を有していること
 (3) 協定を締結した者の総数の当該協定の対象となる区域内の土地の所有者等の総数に対する割合が、当該協定の適正かつ効果的な運用を図るために相当と認められる程度に達していること

 (協定の変更又は廃止の届出)
 第16条 条例第13条第4項の規定により届出をしようとする者は、同条第3項の規定による認定を受けた協定を変更し、又は廃止した後速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。
 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (2) 認定を受けた協定の名称
 (3) 認定を受けた協定の対象となる区域
 (4) 認定を受けた協定を変更し、又は廃止した理由
 (5) 認定を受けた協定を変更し、又は廃止した年月日
 2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
 (1) 認定を受けた協定の変更又は廃止の届出をする者が当該協定を締結した者の代表者であることを明らかにする書類
 (2) 認定を受けた協定の対象となる区域のうち変更又は廃止に係る部分を表示する図面
 (3) 認定を受けた協定で定められた協定の変更又は廃止の手続を適正に行っていることを明らかにする書類
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

 (指定景観形成物に係る行為)
 第17条 条例第16条第1項の市長が定める行為は、次に掲げる行為とする。
 (1) 増築、改築又は移転
 (2) 外観に係る修繕若しくは模様替又は外観に係る色彩若しくは意匠の変更(第6条各号に掲げる変更を除く。)
 (3) 敷地の舗装又は植栽の変更でその変更に係る面積が従前の敷地の舗装等に係る面積の2分の1を超えるもの(第6条各号に掲げる変更を除く。)
 (4) 前3号に掲げるもののほか、指定景観形成物の指定の目的に照らし都市景観の形成に与える影響を考慮する必要があると認められる行為

 (指定景観形成物に係る行為の届出)
 第18条 第5条の規定は、条例第16条第1項の規定による届出について準用する。

 (軽易な変更)
 第19条 条例第16条第2項の市長が定める軽易な変更は、第6条各号に掲げる変更とする。

 (指定景観形成物の所有権の移転等の届出)
 第20条 条例第16条第3項の規定により指定景観形成物の所有権の移転の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (2) 指定景観形成物の名称
 (3) 所有権を移転しようとする相手方の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (4) 所有権の移転の予定年月日
 (5) 所有権の移転の原因
 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 2 条例第16条第4項の規定により指定景観形成物の所有権の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (2) 指定景観形成物の名称
 (3) 従前の指定景観形成物の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
 (4) 所有権を承継した年月日
 (5) 所有権の承継の原因
 (6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

 (大阪市都市景観委員会)
 第21条 大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
 2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
 3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 第22条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
 2 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

 第23条 委員長が必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
 2 部会は、委員長が指名する委員及び専門委員で組織する。
 3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

 第24条 委員会の会議は、委員長が招集する。
 2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 第25条 委員会の庶務は、計画調整局において処理する。

 第26条 条例及びこの規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

 (施行の細目)
 第27条 この規則の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。

 附 則
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条から第13条までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

 附 則(平成14年12月27日規則第156号)
 この規則は、平成15年1月1日から施行する。


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る