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大阪市長柄堺線沿道地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
制定 平成 7年 2月15日 条例第6号
最近改正 平成14年12月20日 条例第98号
施行 平成15年 1月 1日
第1条(目的)
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、平成7年大阪市告示第95号に定める長柄堺線沿道地区地区計画(以下「地区計画」という。)の区域内における建築物の敷地及び構造に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
第2条(適用範囲)
この条例は、地区計画の区域内の建築物又はその敷地に適用する。
第3条(建築物の容積率の最高限度)
1 建築物の延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(第2号においては、都市計画道路長柄堺線の区域内に敷地の部分が含まれる場合にあっては、敷地面積から当該敷地の部分の面積を除いて算定した割合)(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値以下でなければならない。
(1) 法第68条の4に規定する公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率 10分の30
(2) 法第68条の4第1号イに規定する区域の特性に応じた建築物の容積率 10分の40
2 前項及び第5項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の和)の3分の1を限度として算入しない。
3 第1項及び第5項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
4 第1項及び次項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の5分の1を限度として算入しない。
5 法第52条第13項又は法第59条の2第1項の規定に基づく許可を受けた建築物で法第68条の4の規定の適用を受けるものの容積率は、前各項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
第4条(建ぺい率の最高限度)
1 都市計画道路長柄堺線の区域内に建築物を建築する場合においては、建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、10分の6(法第53条第3項第2号に規定する建築物にあっては10分の7)を超えてはならない。ただし、平成7年大阪府告示第153号による変更前の用途地域が近隣商業地域であった土地の全部又は一部を建築物の敷地として建築物を建築する場合における当該敷地(当該変更前の用途地域が近隣商業地域であった部分に限る。)に係る建築物の建ぺい率については、この限りでない。
2 都市計画道路長柄堺線の区域内に建築する建築物の敷地が前項ただし書に規定する土地とその他の土地にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、前項の規定によるそれぞれの敷地の部分に係る建築物の建ぺい率の限度にそれぞれの敷地の部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
第5条(公益上必要な建築物の特例)
市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。
第6条(一定の複数建築物に対する制限の特例)
1 法第86条第1項又は第2項の規定に基づく認定を受けた建築物で法第68条の4の規定の適用を受けるものについては、同一敷地内にあるものとみなして、第3条の規定を適用する。
2 法第86条第3項の規定に基づく許可を受けた建築物で法第68条の4の規定の適用を受けるものについては、同一敷地内にあるものとみなすとともに、第3条第5項の規定中「法第52条第13項又は法第59条の2第1項」とあるのは「法第52条第13項」として同条の規定を適用する。この場合において、当該建築物の容積率は、その許可の範囲内において、当該建築物が同一敷地内にあるものとして適用する同条第1項から第4項までの規定による限度を超えるものとすることができる。
3 法第86条第4項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物で、法第68条の4の規定の適用を受けるものについては、同一敷地内にあるものとみなすとともに、第3条第5項の規定中「法第52条第13項又は法第59条の2第1項」とあるのは「法第52条第13項」として同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、これらの建築物が同一敷地内にあるものとして適用する同条第1項から第4項までの規定による限度を超えるものとすることができる。
4 法第86条の2第1項の規定に基づく認定を受けた建築物及び同項に規定する同一敷地内認定建築物(以下「同一敷地内認定建築物」という。)で、法第68条の4の規定の適用を受けるものについては、同一敷地内にあるものとみなして、第3条の規定を適用する。
5 法第86条の2第2項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同一敷地内認定建築物で、法第68条の4の規定の適用を受けるものについては、同一敷地内にあるものとみなすとともに、第3条第5項の規定中「法第52条第13項又は法第59条の2第1項」とあるのは「法第52条第13項」として同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、これらの建築物が同一敷地内にあるものとして適用する同条第1項から第4項までの規定による限度を超えるものとすることができる。
6 法第86条の2第3項の規定に基づく許可を受けた建築物及び同項に規定する同一敷地内許可建築物で、法第68条の4の規定の適用を受けるものについては、同一敷地内にあるものとみなすとともに、第3条第5項の規定中「法第52条第13項又は法第59条の2第1項」とあるのは「法第52条第13項」として同条の規定を適用する。この場合において、当該許可を受けた建築物の容積率は、その許可の範囲内において、これらの建築物が同一敷地内にあるものとして適用する同条第1項から第4項までの規定による限度を超えるものとすることができる。
第7条(罰則)
1 第3条第1項又は第4条第1項若しくは第2項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)は、200,000円以下の罰金に処する。
2 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
第8条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第98号)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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