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 大阪市・難波地区再開発地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例


     制定  平成 9年 3月 3日 条例第3号
     施行  平成 9年 3月 3日


 第1条(目的)
 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、平成8年大阪市告示第590号に定める難波地区再開発地区計画(以下「再開発地区計画」という。)の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

 第2条(適用範囲)
 この条例は、再開発地区計画の区域内の建築物又はその敷地に適用する。

 第3条(地区の区分及び名称)
 この条例において再開発地区計画の区域内における地区の区分及び名称は、再開発地区計画に定めるところによる。

 第4条(建築物の用途の制限)
 法別表第2(ち)項第4号に掲げる建築物は、建築してはならない。

 第5条(建築物の敷地面積の最低限度)
 @ 別表(あ)欄に掲げる地区内の建築物の敷地面積は、それぞれ、同表(い)欄に掲げる面積以上でなければならない。ただし、公益上必要なものは、この限りでない。
 A 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。
 B 大阪市難波土地区画整理事業(以下「事業」という。)において、事業の施行者から土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により指定された仮換地若しくは仮換地について仮に権利の目的となるべき宅地若しくはその部分又は同法第100条の2の規定により事業の施行者が管理する土地で、建築物の敷地として使用するならば第1項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。
 C 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これらの規定は、適用しない。
  (1) この条例を改正する条例による改正(この条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する条例を制定することを含む。)後の第1項の規定の適用の際、同項の規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地
  (2) 第1項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

 第6条(壁面の位置の制限)
 建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物に附属する門若しくは塀で高さが2メートルを超えるものは、再開発地区計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。ただし、歩行者の利便に供する施設、地盤面下の部分又は公益上必要な施設については、この限りでない。

 第7条(建築物の敷地が再開発地区計画の区域の内外又は地区の2にわたる場合の措置)
 @ 建築物の敷地が再開発地区計画の区域の内外にわたる場合における第4条の規定の適用については、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物の全部について、同条の規定を適用し、その敷地の過半が当該区域の外に属するときには、当該建築物の全部について、同条の規定を適用しない。
 A 建築物の敷地が再開発地区計画の区域の内外にわたる場合における第5条第1項の規定の適用については、その敷地のうち当該区域に属する部分の面積について、同項の規定を適用する。
 B 建築物の敷地が第3条に規定する地区の2にわたる場合における第5条第1項の規定の適用については、その敷地の全部について敷地の過半が属する地区に関する同項の規定を適用する。

 第8条(既存の建築物に対する制限の緩和)
 再開発地区計画又は事業の事業計画に定める公共施設に関する工事のため、次に掲げる範囲内において、法第3条第2項の規定により第6条の規定の適用を受けない建築物を移転する場合においては、当該建築物のうち移転をした部分以外の部分に対しては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第6条の規定は、適用しない。
  (1) 移転後の建築物の主たる用途は、移転前の建築物の主たる用途と同一であること
  (2) 移転後の建築物の床面積の合計は、移転前の建築物の床面積の合計を超えないこと
  (3) 移転後の建築物における原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量の合計は、移転前の建築物におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと
  (4) 移転により増築又は改築をされた部分の主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造のものであって、当該増築又は改築をされた部分が容易に移転し、又は除却することができるものであること

 第9条(公益上必要な建築物の特例)
 市長がこの条例の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、当該規定は、適用しない。

 第10条(罰則)
 @ 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。
  (1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
  (2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者
  (3) 第6条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
  (4) 法第87条第2項において準用するこの条例の第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
 A 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
 B 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

 第11条(施行の細目)
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 別表(第5条関係)

(あ)

(い)

地区の名称

建築物の敷地面積の最低限度

 A―1地区  10,000平方メートル
 A―2地区及びA―3地区  8,000平方メートル
 B―1地区  3,000平方メートル
 B―2地区  5,000平方メートル
 B―3地区  300平方メートル

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