平岡 久のホームページ>

A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る


 大阪市立大学事務分掌規則


     制定  昭和25年       規則第107号
   最近改正  平成14年12月27日 規則第153号
     施行  平成15年 1月 1日


第1条 大阪市立大学の事務を処理する局、部、課及び事務室は、次のとおりとする。
 事務局
  庶務課
  企画整備課
  学務課
  学術交流課
 学生部
  学生課
 教務部
  教務課
  入試課
 医学部事務室
  庶務課
  管理課
  学務課
  医事課
 学術情報総合センター
  運営課
  図書情報課

第2条 大阪市立大学長(以下「学長」という。)は、市長の承認を得て課に係を置くことができる。

第3条 局に局長、部に部長、医学部事務室に事務部長、課に課長、係に係長を置く。
2 局に理事、事務部長及び大学改革担当部長を置く。
3 特に必要があるときは、局に副理事を置く。
4 局、部又は医学部事務室に担当課長7名を置く。
5 担当課長の職名には、市長が定める所管事務を冠するものとする。
6 医学部事務室に保健主幹又は保健副主幹を置くことがある。
7 課に課長代理及び主査を置くことがある。
8 特に必要があるときは、局又は医学部事務室に参事、局、医学部事務室又は課に副参事を置くことがある。
9 局長、理事、事務部長、大学改革担当部長、副理事、課長、担当課長、保健主幹、参事、課長代理、保健副主幹、副参事、係長及び主査は、本市職員のうち
から市長が命ずる。
10 部長(事務部長を除く。以下同じ。)は、大学教員のうちから市長が命ずる。

第4条 局長は学長の命を受けて大学の事務を統理し、所属員を指揮監督する。
2 部長は学長の命を受けて所管事項を掌理し、所属員を指揮監督する。
3 理事、事務部長、大学改革担当部長、課長、担当課長、保健主幹、課長代理、保健副主幹、副参事、係長及び主査は、おのおの上司の命を受けて所管の事務
を掌理し、所属員を指揮監督する。

第4条の2 理事は、特命による重要事項に係る調査、企画及び連絡調整に関する事務を所管する。
2 事務部長及び大学改革担当部長は、所定の事務を所管するほか、学長が定める事務を所管する。
3 担当課長は、所定の事務を専管するほか、学長が定める事務を専管する。
4 保健主幹、課長代理、保健副主幹、副参事及び主査の事務分担は、学長が定める。この場合において、学長は保健主幹又は保健副主幹に課長の分掌事務を、
主査に係長の分掌事務を共管させ、又は専管させることができる。
5 係長及び主査以上を除く所属員の配置及び事務分担は、学長がこれを定める。

第5条 局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、別に事務取扱者又は事務代理者が命じられない限り、あらかじめ学長が定める職員が局長の職務を行う

2 事務部長に事故があるとき又は事務部長が欠けたときは、あらかじめ学長が定める職員が事務部長の職務を行う。
3 課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、その課の課長代理が課長の職務を行う。この場合において、課長代理が2人以上あるときは、あらかじめ学
長が定めた順序で、課長の職務を行う。
4 課長代理を置かない課の課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、あらかじめ学長が定める職員が課長の職務を行う。

第6条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
 庶務課
 (1) 文書、予算及び決算に関すること
 (2) 教職員の人事及び給与に関すること
 (3) 規定の制定改廃に関すること
 (4) 大学事務の進行管理及び事務改善に関すること
 (5) 入学料及び授業料の収納に関すること
 (6) 諸会議に関すること
 (7) 人権問題研究センターに関すること
 (8) 課及び医学部事務室相互間の業務上の連絡調整に関すること
 (9) 医学部事務室並びに他の部及び課の主管に属しないこと
 企画整備課
 (1) 大学の将来構想に関すること
 (2) 物品に関すること
 (3) 所管不動産及び施設の管理に関すること
 (4) 学舎その他施設の整備に関すること
 (5) 文化交流センターとの連絡に関すること
 学務課
 (1) 学部(医学部を除く。以下この条において同じ。)及び経済研究所の教授会に関すること
 (2) 学部の教務に関すること
 (3) 学部の学生の補導厚生に関すること
 (4) 学部の附属施設に関すること
 (5) 大学院研究科(大学院医学研究科を除く。)に関すること
 (6) 学位審査手数料の徴収に関すること
 (7) その他学部及び経済研究所の業務運営に関すること
 学術交流課
 (1) 国際学術交流に関すること
 (2) 学術奨励に関すること
 (3) 外国人留学生に関すること
 (4) 大学教員の職務発明に関すること
 (5) 教育研究に係る専門的技術支援に関すること。ただし、医学部事務室の所管に属するものを除く。

第7条 学生部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
 学生課
 (1) 部の文書、予算、決算及び物品に関すること
 (2) 学生部委員会に関すること
 (3) 学生の補導及び厚生に関すること
 (4) 学生の賞罰に関すること
 (5) 学生の就職に関すること
 (6) その他学生に関すること

第8条 教務部の課の事務分掌は、次のとおりとする。
 教務課
 (1) 部の文書、予算、決算及び物品に関すること
 (2) 全学共通教育に係る教務に関すること
 (3) 教務委員会に関すること
 (4) 体育学研究室に関すること
 (5) 学生の定員に関すること
 (6) 学生の入学、留学、転学部、転学科、退学、休学、復学、除籍、修了及び卒業に関すること
 (7) 教職課程及び教員免許に関すること
 (8) 入学検定料の収納に関すること
 (9) その他全学共通の教務に関すること
 入試課
 (1) 学生の募集及び入学試験に関すること
 (2) 入試委員会に関すること

第9条 医学部事務室の事務分掌は、次のとおりとする。
 庶務課
 (1) 学部(附属病院を含む。)及び大阪市立大学看護短期大学部(以下この条において「学部等」という。)の文書、人事及び給与に関すること
 (2) 臨床研修医に関すること
 (3) 刀根山結核研究所に関すること
 (4) 他の課の主管に属しないこと
 管理課
 (1) 附属病院の運営の企画及び調査に関すること
 (2) 学部等の予算、決算及び物品に関すること
 (3) 学部等の不動産及び施設の管理に関すること
 学務課
 (1) 学部等の教授会に関すること
 (2) 学部等の教務に関すること
 (3) 学部等の学生の補導及び厚生に関すること
 (4) 大学院医学研究科に関すること
 (5) 学部等の教育研究に係る専門的技術支援に関すること
 医事課
 (1) 病客の診療手続に関すること
 (2) 診療費の請求、収納その他診療関係事務に関すること
 (3) 医療相談及び医療社会事業に関すること
 (4) その他病客に関すること

第10条 学術情報総合センターの課の事務分掌は、次のとおりとする。
 運営課
 (1) センターの人事、給与及び文書に関すること
 (2) センターの予算、決算及び物品に関すること
 (3) 電子計算機及び情報ネットワークシステムの管理運営に関すること
 (4) 電子計算機に係る業務システムの開発及び管理に関すること
 (5) 学術情報総合センター運営委員会及び学術情報総合センター教員会議に関すること
 (6) 医学分館との連絡に関すること
 (7) 他の課の主管に属しないこと
 図書情報課
 (1) 図書、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料(以下「図書等」という。)の収集、整理、保存及び廃棄に関すること
 (2) 図書等の利用に関すること
 (3) 図書等の利用の相談及び調査に関すること
 (4) 他の大学の図書館等との間における図書等の相互利用に関すること

附 則(平成14年12月27日規則第153号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

Toppageへ戻る