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大阪市会情報公開条例
制定 平成13年 4月 1日 条例第24号
施行 平成13年10月 1日
目次
前 文
第1章 総 則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第17条)
第3章 異議申立て
第1節 異議申立ての手続(第18条―第20条)
第2節 大阪市会情報公開審査委員会(第21条・第22条)
第3節 委員会の調査審議の手続(第23条―第30条)
第4章 情報提供施策等(第31条―第33条)
附 則
地方分権時代において、地方議会を取り巻く環境は大きく変化しており、住民自治の根幹をなす地方議会も一層の活性化が強く求められている。
すなわち、地方分権の推進に伴い、執行機関を監視し、政策を立案し、当該団体の意思を決定する地方議会の役割と責任が強く求められるとともに、地方議会は住民の代表機関、意思決定機関として、これまで以上に住民の意思を反映した活動を積極的、効果的に行わなければならない。
大阪市会は、これまで会議はもとより委員会についても公開し、様々な議会情報を積極的に公開するなど努力を重ねてきたが、近年、さらに市民の「知る権利」をはじめ情報公開を求める気運が高まってきており、一層の市民参加の推進を図るため、市民の期待と要請にこたえていくことが重要である。
よって大阪市会はここに、この条例を制定することにより情報公開制度を創設し、市会に対する市民の理解と信頼の確保を図り、新たな時代にふさわしい開かれた大阪市会の実現を目指すものとする。
第1章 総 則
第1条(目的)
この条例は、地方自治の本旨にのっとり、大阪市会(以下「市会」という。)における公文書の公開を請求する権利を明らかにし、公文書の公開及び情報の提供等に関し必要な事項を定めることにより、情報公開を一層推進し、もって市会の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市会に対する市民の理解と信頼の確保を図り、広く開かれた市会を実現することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において「公文書」とは、大阪市会事務局(以下「事務局」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、事務局の職員が組織的に用いるものとして、大阪市会議長(以下「議長」という。)が管理しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるものを除く。
第3条(条例の解釈及び運用)
議長は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報の保護について最大限の配慮をしなければならない。
第4条(利用者の責務)
この条例の定めるところにより公文書の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即した適正な請求をするように努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に利用しなければならない。
第2章 公文書の公開
第5条(公開請求権)
何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、公文書の公開を請求することができる。
第6条(公開請求の手続)
1 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を議長に提出してしなければならない。
(1) 公開請求をするものの氏名又は名称及び住所、居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が定める事項
2 議長は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、議長は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
第7条(公文書の公開義務)
議長は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令、条例若しくは大阪市会会議規則(昭和31年9月30日市会議決)(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 本市の機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供された情報であって、当該個人又は当該法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(4) 会派又は議員の活動に関する情報であって、公にすることにより、会派又は議員の活動に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
(5) 市会及び市会以外の本市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 市会若しくは市会以外の本市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市会若しくは市会以外の本市の機関又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 本市が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められる情報
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令等の規定の定めるところにより公開しないこととされ、若しくは公にすることができないと認められる情報又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示等により公にすることができないと認められる情報
第8条(部分公開)
1 議長は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
第9条(公文書の存否に関する情報)
公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、議長は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
第10条(公開請求に対する措置等)
1 議長は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し議長が定める事項を書面により通知しなければならない。
2 議長は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開をしない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 議長は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、公開しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
第11条(公開決定等の期限)
1 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、議長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開決定等をすべき期間を、同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、議長は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第12条(公開決定等の期限の特例)
公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、議長は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、議長は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
第13条(議長及び副議長がともに欠けた場合の特例)
任期満了、解散その他の事由により議長及び大阪市会副議長がともに欠けている期間がある場合には、当該期間は、前2条の規定により公開決定等をすべき期間に算入しない。
第14条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
1 公開請求に係る公文書に本市、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、議長は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 議長は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第1号から第3号までのただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が第7条第1号ア又はウに規定する情報に該当すると認められる場合において、公にしても、当該第三者の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき
(2) 第三者の所在が判明しないとき
3 議長は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、議長は、公開決定後直ちに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
第15条(公開の実施)
公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して議長が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、議長は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき又は第8条の規定により公文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
第16条(他の法令等との調整等)
1 この条例の規定は、法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、適用しない。
2 この条例の規定は、他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付(以下「公文書の閲覧等」という。)を受けることができるときは、適用しない。ただし、公文書の閲覧等を受けることができるものの範囲又は期間若しくは方法等が限られている場合において、当該法令等がその範囲外のものに対する公文書の閲覧等又は異なる期間若しくは方法等による公文書の閲覧等を禁止する趣旨でないと認められるときは、この限りでない。
3 この条例の規定は、大阪市会図書室において管理されている公文書であって、一般の利用に供されているものについては、適用しない。
第17条(手数料等)
1 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
2 第15条の規定により公文書の写しの交付(電磁的記録にあっては、これに準ずるものとして議長が定める方法を含む。)を受けるものは、当該写しの作成及び送付(電磁的記録にあっては、これらに準ずるものとして議長が定めるものを含む。)に要する費用を負担しなければならない。
第3章 異議申立て
第1節 異議申立ての手続
第18条(異議申立てがあったときの手続)
公開決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てがあったときは、議長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに大阪市会情報公開審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、当該異議申立てに対する決定を行わなければならない。
(1) 異議申立てが不適法であり、却下するとき
(2) 異議申立てに係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第20条において同じ。)を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
第19条(意見を求めた旨の通知)
議長は、前条の規定により委員会の意見を求めたときは、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
(1) 異議申立人及び参加人
(2) 公開請求者(公開請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該異議申立てに係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
第20条(第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続)
第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定
(2) 異議申立てに係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の決定(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 大阪市会情報公開審査委員会
第21条(設置)
1 第18条の規定による意見の求めに応じ異議申立てについて調査審議するため、委員会を置く。
2 委員会は、前項に定めるもののほか、市会の情報公開制度の運営に関する重要事項について、議長からの意見の求めに応じて調査審議するとともに、議長に意見を述べることができる。
第22条(組織等)
1 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、学識経験者その他議長が適当と認める者のうちから議長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第3節 委員会の調査審議の手続
第23条(委員会の調査権限)
1 委員会は、必要があると認めるときは、議長に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、委員会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。
2 議長は、委員会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、議長に対し、公開決定等に係る公文書に記録されている情報の内容を委員会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、委員会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、委員会は、異議申立てに係る事件に関し、異議申立人、参加人又は議長(以下「異議申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。
第24条(意見の陳述等)
1 委員会は、異議申立人等から申立てがあったときは、当該異議申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えることができる。ただし、委員会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、委員会は、異議申立人又は参加人が補佐人とともに出頭することを許可することができる。
3 委員会は、その指定する相当の期間内に異議申立人等が口頭で意見を述べることができないときは、当該異議申立人等に対し、口頭で意見を述べる機会に代えて、相当の期間を定めて当該期間内に意見書を提出するよう求めることができる。
第25条(意見書等の提出)
異議申立人等は、委員会の許可を得て、意見書又は資料を提出することができる。ただし、委員会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
第26条(委員による調査手続等)
委員会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第23条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第24条第1項本文の規定による異議申立人等の意見の陳述を聴かせ、若しくは同条第3項の規定により当該意見の陳述に代えて提出された意見書を閲覧させることができる。
第27条(提出資料の閲覧等)
1 異議申立人等は、委員会に対し、委員会に提出された意見書又は資料の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、委員会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。
2 委員会は、前項の規定による閲覧又は複写について、日時及び場所を指定することができる。
第28条(調査審議手続の非公開)
委員会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第21条第2項の規定による調査審議の手続については、特段の支障がない限り、公開して行うものとする。
第29条(意見を記載した書面の送付等)
委員会は、第18条の規定により議長に意見を述べたときは、当該意見を記載した書面の写しを異議申立人及び参加人に送付するとともに、当該意見の内容を公表するものとする。
第30条(委任)
この章に定めるもののほか、委員会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、議長が定める。
第4章 情報提供施策等
第31条(情報提供施策等)
市会は、この条例の目的を達成するため、第2章に定める公文書の公開のほか、市会の諸活動に関する情報の提供に係る施策等の充実に努めるものとする。
第32条(運用状況の公表)
議長は、毎年1回、この条例の運用の状況を取りまとめ、公表するものとする。
第33条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、議長が定める。
附 則(平成13年10月1日施行)抄
1(施行期日) この条例の施行期日は、議長が定める。
2(経過措置) この条例は、この条例の施行の日以後に事務局の職員が職務上作成し、又は取得した公文書について適用する。
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