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 大阪市営住宅条例


     制定  平成 9年 4月 1日 条例第39号
   最近改正  平成14年 3月29日 条例第42号
     施行  平成14年 4月 1日


 目 次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 市営住宅の設置及び管理
  第1節 市営住宅の設置(第3条)
  第2節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第18条)
  第3節 家賃及び敷金(第19条―第28条)
  第4節 入居者の費用負担及び保管義務等(第29条―第32条)
  第5節 収入超過者等の認定等(第33条―第40条)
  第6節 市営住宅の明渡し(第41条―第46条)
 第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第47条―第53条)
 第4章 補則(第54条―第59条)
 附 則


     第1章 総 則
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、市営住宅及び共同施設の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅、再開発住宅、特定賃貸住宅、特別賃貸住宅及び第3種住宅をいう。
 (2) 公営住宅 本市が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定による国の補助に係るものをいう。
 (3) 改良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)第17条第1項の規定により、本市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
 (4) 再開発住宅 不良住宅が密集すること等により居住環境の整備が必要と認められる過密住宅地区の更新を促進するための事業(以下「住環境整備事業」という。)、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業(以下「市街地再開発事業」という。)又は国土交通大臣の承認を受けた地域リロケーション住宅計画(以下「地域リロケーション住宅計画」という。)により、本市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
 (5) 特定賃貸住宅 本市が都市基盤整備公団から取得した中堅所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
 (6) 特別賃貸住宅 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)第18条第1項の規定又は国土交通大臣の承認を受けた地域特別賃貸住宅供給計画により、本市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。
 (7) 第3種住宅 本市が建設し、賃貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅、改良住宅、再開発住宅及び特別賃貸住宅以外のものをいう。
 (8) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第1条に定める施設をいう。
 (9) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に定める収入をいう。
 (10) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

     第2章 市営住宅の設置及び管理
   第1節 市営住宅の設置
(市営住宅の設置)
第3条 本市に市営住宅を設置し、その名称及び位置は、市長が定める。

   第2節 入居者の選考及び入居手続等
(入居者の公募)
第4条 市営住宅の入居は、公募による。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある者については、公募によらないで市営住宅に入居させることができる。
 (1) 災害による住宅の滅失
 (2) 不良住宅の撤去
 (3) 市営住宅の建替えによる除却
 (4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定による土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業又は市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
 (5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に定める特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
 (6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居すること(再開発住宅(地域リロケーション住宅計画により建設し、賃貸するための住宅(以下「リロケーション住宅」という。)を除く。以下この項並びに第8条第1項、第3項及び第4項において同じ。)及び特定賃貸住宅の既存入居者にあっては、再開発住宅又は特定賃貸住宅に、特別賃貸住宅の既存入居者にあっては、特別賃貸住宅に入居する場合に限る。)が適切であること
 (7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わること(再開発住宅及び特定賃貸住宅の入居者にあっては、当該住宅と他の再開発住宅又は特定賃貸住宅との間で、特別賃貸住宅の入居者にあっては、当該住宅と他の特別賃貸住宅の間で相互に入れ替わる場合に限る。)が双方の利益となること
 (8) 第33条第1項の規定により収入超過者として認定された者が市長が入居者を募集しようとしている再開発住宅又は特定賃貸住宅に入居することが適切であること

(公営住宅の入居者資格)
第5条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(令第6条第1項に定める者にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。
 (1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること
 (2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を超えないこと
  ア 令第6条第4項に定める場合 令第6条第5項第1号に定める金額
  イ 公営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るものである場合 令第6条第5項第2号に定める金額
  ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 令第6条第5項第3号に定める金額
 (3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること
 (4) 本市の区域内に住所を有する者又は本市の区域内の事務所若しくは事業所に勤務する者であること
 (5) 独立の生計を営む者で家賃を支払う能力があるものであること
 (6) 市長が適当と認める保証人がある者であること
2 前項の規定にかかわらず、同項第4号から第6号までの条件を具備しない者のうち市長が特に必要であると認めるものは、これらの条件を具備する者とみなす。

(公営住宅の入居者資格の特例)
第6条 法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(令第6条第1項に定める者にあっては、前条第1項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
3 法第45条第2項の規定により公営住宅を使用させる場合における当該公営住宅の入居者の資格については、前条及び前2項の規定にかかわらず、第10条の規定を準用する。

(改良住宅の入居者資格)
第7条 改良住宅には、改良法第18条に定める者を入居させるものとする。
2 前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合には、当該改良住宅を公営住宅とみなして第5条(同条第1項第2号イを除く。)及び前条第1項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項第2号中「、イ又はウ」とあるのは「又はウ」と、同号ア中「令第6条第5項第1号」とあるのは「住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良法施行令」という。)第12条の規定により読み替えられた令第6条第5項第1号」と、同号ウ中「ア及びイ」とあるのは「ア」と、「令第6条第5項第3号」とあるのは「改良法施行令第12条の規定により読み替えられた令第6条第5項第2号」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第7条第2項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合において、第5条(同条第1項第2号イを除く。)及び第1項に規定する公営住宅の入居者の資格を有する者でその収入が住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第12条の規定により読み替えられた令第6条第5項第2号に定める金額を超えるものを改良住宅に入居させることについて補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第22条の規定による国土交通大臣の承認を受けたときにおける前項の規定の適用については、同項中「ウ」と、」とあるのは「ウ」と、「を超えない」とあるのは「である」と、」と、「第6条第5項第1号」と、」とあるのは「第6条第5項第1号に定める金額を超え令第6条第5項第1号」と、「金額」とあるのは「金額以下」と、」と、「第6条第5項第2号」とあるのは「第6条第5項第2号に定める金額を超え令第6条第5項第3号」と、「金額」とあるのは「金額以下」と、「第7条第2項」とあるのは「第7条第3項の規定により読み替えられた同条第2項」とする。
4 第1項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合において、第10条に規定する特別賃貸住宅の入居者の資格を有する者を改良住宅に入居させることについて補助金適正化法第22条の規定による国土交通大臣の承認を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、当該改良住宅を特別賃貸住宅とみなして第10条の規定を準用する。

(再開発住宅の入居者資格)
第8条 再開発住宅には、住環境整備事業又は市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失った者で、当該事業により建設される再開発住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものを入居させるものとする。
2 リロケーション住宅には、地域リロケーション住宅計画による建替事業の施行に伴い住宅を失った者で住宅に困窮すると認められるものを、当該事業が施行されている期間に限り、入居させるものとする。
3 第1項の規定により再開発住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該再開発住宅の入居者の資格については、第5条(同条第1項第2号を除く。)及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項中「第2号から」とあるのは「第3号から」と読み替えるものとする。
4 前項の規定により再開発住宅に入居することができる者の収入は、令第6条第5項第3号に定める金額以上で、令第9条第1項に定める金額の範囲内で市長が定める金額以下でなければならない。
5 第2項の規定によりリロケーション住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該リロケーション住宅の入居については、当該リロケーション住宅を特別賃貸住宅とみなして第4条第2項第6号及び第7号並びに第10条の規定を準用する。

(特定賃貸住宅の入居者資格)
第9条 特定賃貸住宅の入居者の資格については、第5条(同条第1項第2号を除く。)及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項中「第2号から」とあるのは「第3号から」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により特定賃貸住宅に入居することができる者の収入は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃法施行規則」という。)第6条に定める所得の基準の下限額以上で、特優賃法施行規則第7条第1号に定める所得の上限額の範囲内で市長が定める金額以下でなければならない。

(特別賃貸住宅の入居者資格)
第10条 特別賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 第5条第1項第5号及び第6号に掲げる条件を具備する者であること
(2) 特優賃法施行規則第26条各号のいずれかに該当する者であること
2 前項に定めるもののほか、特別賃貸住宅の入居者の資格については、第6条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項各号」とあるのは「第10条第1項各号」と読み替えるものとする。
(第3種住宅の入居者資格)
第11条 第3種住宅の入居者の資格については、第5条(同条第1項第2号を除く。)及び第6条第1項の規定を準用する。この場合において、第5条第1項中「第2号から」とあるのは「第3号から」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により第3種住宅に入居することができる者の収入は、令第6条第5項第3号に定める金額以下でなければならない。

(入居者資格の制限)
第12条 市長は、世帯構成と市営住宅の規模、整備又は間取りとの関係を考慮して必要と認めるときは、特定の市営住宅について、その入居者の資格に制限を加えることができる。

(入居者の選考)
第13条 市営住宅に入居しようとする者は、市長が定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者で令第7条各号のいずれかに該当するものについて、その実情を調査して入居者を選考し、なお、選考した者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、公開抽選により入居者を決定する。
3 市長は、特に住宅に困窮している者で速やかに市営住宅に入居する必要があると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)
第14条 市長は、前条第2項又は第3項の規定により入居者を決定する場合において、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居手続)
第15条 市長は、入居者を決定したときは、速やかにその旨を入居決定者に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、市長が指定する期日までに、次に掲げる手続を行い、市長の入居の承認を受けなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める保証人が連署した市営住宅使用承認申請書を提出すること
(2) 第25条第1項の規定により敷金を納付すること
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、前項第1号に定める市営住宅使用承認申請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(入居の決定又は承認の取消し)
第16条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の決定又は承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により入居を決定又は承認を得たとき
(2) 前条第2項の規定による入居手続をしないとき
(3) 正当な事由がなく指定された期日までに入居しないとき

(同居の承認等)
第17条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長が定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 市営住宅の入居者は、死亡又は転出により同居者に異動が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(入居者の地位の承継)
第18条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、市長が定めるところにより、市長の承認を受けて、引き続き、当該市営住宅に居住することができる。

   第3節 家賃及び敷金
(公営住宅の家賃の決定)
第19条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第23条第3項の規定により認定された収入(同条第4項により更正された場合には、その更正後の収入。次条、第33条及び第35条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(毎年度、令第3条に定める方法により算出した額をいう。以下同じ。)以下で令第2条に定める方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第40条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、公営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に定める事業主体が定める数値は、市長が定める。
3 法第45条第2項の規定により公営住宅を使用させる場合における当該公営住宅の毎月の家賃については、第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の所得(特優賃法施行規則第1条第3号に定める所得をいう。)を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

(改良住宅の家賃の決定)
第20条 改良住宅(第7条第4項に規定する国土交通大臣の承認に係る改良住宅を除く。以下この項、第23条第1項及び第33条第1項において同じ。)の毎月の家賃は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅に係る旧法第12条及び第13条の規定による家賃の決定の例により算出した家賃の限度となる額(以下「限度額」という。)以下で、毎年度、第23条第3項の規定により認定された収入に基づき、令第2条の規定による家賃の算定方法の例により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第40条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、改良住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃は、限度額に相当する額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の家賃の算定について準用する。
3 第7条第4項に規定する国土交通大臣の承認に係る改良住宅の毎月の家賃は、限度額に相当する額又は近傍同種の住宅の家賃のうち、いずれか低い額とする。

(再開発住宅等の家賃の決定)
第21条 再開発住宅、特定賃貸住宅及び第3種住宅の家賃は、その設置目的等を考慮して、市長が定める。

(特別賃貸住宅の家賃の決定)
第22条 特別賃貸住宅の家賃は、特優賃法施行規則第20条及び第21条に定めるところにより算出した額以下で市長が定める。

(収入の申告等)
第23条 公営住宅(法第45条第2項の規定により使用させる場合を除く。第33条から第37条まで及び第39条において同じ。)、改良住宅及び第3種住宅の入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなけばならない。
2 前項に定める収入の申告は、法施行規則第8条に定める方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の納付)
第24条 市営住宅の入居者は、入居の承認を受けた日から当該市営住宅の賃貸借関係が終了する日(当該入居者が第56条第1項の規定による届出を行わずに当該市営住宅を退去した場合にあっては、市長が認定する日。以下同じ。)までの間に係る当該市営住宅の家賃を納付しなければならない。
2 市営住宅の入居の承認を受けた日又は賃貸借関係が終了した日が月の中途である場合には、その月の家賃は日割計算による。
3 家賃の納付の期限及び方法については、市長が定める。

(敷金)
第25条 市営住宅の入居者は、入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において市長が定める敷金を納付しなければならない。
2 前項に定める敷金は、入居者が住宅を明け渡すときにこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)
第26条 市長は、前条第1項の規定により納付された敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 市長は、前項の規定により運用して得た利益金がある場合においては、当該利益金を共同施設の整備に要する費用に充てる等市営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃及び敷金を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい被害を受けたとき
(3) 入居者又は同居者が失職、病気等の事由により著しく生活が困難な状態にあるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき
2 家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予の期間及び手続については、市長が定める。

(家賃及び敷金の変更等)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅(公営住宅を除く。以下この項において同じ。)の家賃(敷金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は第20条から第22条まで及び第25条第1項の規定にかかわらず、家賃を別に定めることができる。
 (1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき
 (2) 市営住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき
 (3) 市営住宅について改良を施したとき
2 市長は、改良住宅について、前項の規定により限度額を超えて家賃を定め、又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴かなければならない。

   第4節 入居者の費用負担及び保管義務等
(修繕の区分)
第29条 次に掲げる修繕は、本市が行うものとする。
 (1) 市営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵じんかい処理施設及び道の修繕(給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)
 (2) 共同施設の修繕
 (3) 不測の災害による大修繕
2 前項各号に掲げるものを除き、市営住宅の修繕は、入居者が行うものとする。
3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項第1号又は第2号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、市長の選択に従い、当該入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)
第30条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
 (1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
 (2) し尿、汚物、塵じんかいの処理等清掃に要する費用
 (3) 共同施設又はエレベーター、給水施設若しくは汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市営住宅の使用に要する費用で市長が定めるもの

(入居者の保管義務等)
第31条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失し、又は毀き損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第32条 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 (1) 市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること
 (2) 市営住宅を定められた用途以外の用途に使用すること(当該市営住宅の一部を定められた用途以外の用途に使用することについて、市長の承認を得た場合を除く。)
 (3) 市営住宅を模様替し、又は増築すること(原状回復又は撤去が容易である場合において、入居者が当該市営住宅を明け渡す際に自己の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件として、市長の承認を得たときを除く。)
 (4) 市営住宅及びその周辺の環境を乱し、又は他の入居者若しくは周辺の住民に迷惑を及ぼす行為
2 入居者は、前項第3号の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

   第5節 収入超過者等の認定等
(収入超過者等に関する認定)
第33条 市長は、毎年度、第23条第3項の規定により認定した公営住宅、改良住宅又は第3種住宅の入居者の収入の額が第5条第1項第2号(第7条第2項(同条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の金額(第3種住宅の入居者の収入の額にあっては、第11条第2項の金額)を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 市長は、第23条第3項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に定める金額を超え、かつ、当該入居者が当該住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は前2項の認定に対し、市長が定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)
第34条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)
第35条 第33条第1項の規定により、収入超過者として認定された入居者は、第19条第1項、第20条第1項又は第21条の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める額を家賃として支払わなければならない。
 (1) 公営住宅 収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で令第8条第2項に定める方法により算出した額
 (2) 改良住宅 収入超過者の収入を勘案し、限度額の1.8倍に相当する額以下で市長が定める額
 (3) 第3種住宅 当該第3種住宅の家賃の1.4倍に相当する額以下で市長が定める額
2 第24条及び第27条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)
第36条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。
 (1) 入居者又は同居者が長期間治療を要する病気にかかっているとき
 (2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき
 (3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき

(高額所得者に対する家賃等)
第37条 第33条第2項の規定により高額所得者として認定された公営住宅の入居者は、第19条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第24条の規定は、第1項の家賃について、第27条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)
第38条 市長は、収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、当該収入超過者に対して他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、収入超過者が他の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)
第39条 市長が第6条第1項(第7条第2項及び第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申込みをした者を他の公営住宅、改良住宅又は第3種住宅に入居させた場合における第33条、第35条及び第37条の規定の適用については、その者が用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅、改良住宅又は第3種住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の公営住宅、改良住宅又は第3種住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第43条の規定による申出をした者を本市が施行する法第2条第15号に定める公営住宅建替事業(以下「公営住宅建替事業」という。)により新たに建設された公営住宅に入居させた場合における第33条、第35条及び第37条の規定の適用については、その者が当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに建設された公営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第40条 市長は、第19条第1項、第20条第1項、第35条第1項若しくは第37条第1項の規定による家賃の決定、第27条第1項(第35条第2項又は第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、敷金若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第36条第1項の規定による明渡しの請求、第38条の規定によるあっせん等又は第43条の規定による公営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、市営住宅監理員その他の職員を指定して、前項に定める権限を行わせることができる。
3 前項の規定により指定された職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は第1項の規定による請求の目的の範囲を超えてこれを利用してはならない。

   第6節 市営住宅の明渡し
(住宅の立退き)
第41条 市長は、市営住宅の修繕、改築、建替え、撤去等のため必要があるとき又は管理上必要があると認めるときは、他の市営住宅又は仮設施設を提供して、当該住宅の入居者を立ち退かせることができる。

(公営住宅建替事業による明渡請求等)
第42条 市長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(新たに建設される公営住宅への入居)
第43条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該公営住宅建替事業に係る公営住宅の用途の廃止について国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該公営住宅建替事業の施行に伴い当該公営住宅の明渡しをするものに限る。)は、当該公営住宅建替事業により新たに建設される公営住宅に入居を希望するときは、市長が定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第44条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに建設された公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第19条第1項、第35条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第45条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅又は改良住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅又は改良住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第19条第1項、第20条第1項、第35条第1項又は第37条第1項の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の明渡請求)
第46条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対して、市営住宅の明渡しを請求することができる。
 (1) 入居者が不正の行為によって入居したとき
 (2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき
 (3) 入居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀き損したとき
 (4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき
 (5) 入居者が第17条、第18条、第31条及び第32条の規定に違反したとき
 (6) 入居者が第41条の規定による立退きに応じないとき
2 市営住宅の入居者は、前項の請求を受けたときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃(改良住宅にあっては、限度額、市営住宅(公営住宅及び改良住宅を除く。)にあっては、市長が定める額。以下この項及び次項において同じ。)とそれまでに支払を受けた家賃との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しをする日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。
4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しをする日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額の金銭を徴収することができる。

     第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用
(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可)
第47条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該公営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続)
第48条 社会福祉法人等は、前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは、市長が定めるところにより、公営住宅の使用目的、使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による許可の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては、許可する旨とともに公営住宅の使用を開始できる日を、許可しない場合にあっては、許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長が定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用料)
第49条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(準用)
第50条 第47条の規定による社会福祉法人等の公営住宅の使用については、第24条から第26条まで、第29条から第32条まで、第41条、第42条、第55条及び第56条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第24条中「入居の承認を受けた日」とあるのは「使用許可の日」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等に対する報告の請求)
第51条 市長は、公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)
第52条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は、第48条第1項の規定による許可の申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用許可の取消し)
第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第47条第1項の規定による公営住宅の使用の許可を取り消すことができる。
 (1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき
 (2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき

     第4章 補 則
(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)
第54条 市長は、本市職員のうちから市営住宅監理員を任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えなければならない。
3 市長は、市営住宅監理員の職務を補佐させるため、入居者のうちから市営住宅管理人を委嘱することができる。

(立入検査)
第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長が指定する者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市営住宅の返還)
第56条 入居者は、市営住宅を返還しようとするときは、第30条各号に掲げる費用を精算するとともに、返還しようとする日の15日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長が指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第32条第1項第3号の承認を得て、市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査の時までに、自己の費用で原状回復若しくは撤去を行わなければならない。

(管理の委託)
第57条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務のうち、市長が定めるものについては、大阪市住宅供給公社に委託することができる。

(過料)
第58条 入居者が詐偽その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その者に対し、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行の細目)
第59条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 旧法の規定により供給された公営住宅については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の大阪市営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第6号から第8号まで、第5条、第6条第1項、第19条第1項及び第2項、第23条、第28条、第33条から第39条まで、第42条第3項、第44条、第45条並びに第46条第3項及び第4項の規定は適用せず、この条例による改正前の大阪市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第4条、第4条の3、第9条第1項、第11条から第15条の3まで及び第22条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第22条第1項第4号中「市営住宅の入居者が、世帯構成の異動により他の市営住宅に」とあるのは「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」とする。
3 改良住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第20条、第23条、第33条第1項及び第3項、第34条、第35条、第38条、第39条第1項並びに第46条第3項及び第4項の規定は適用せず、旧条例第9条第1項、第12条から第14条まで、第15条及び第15条の3の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例第13条中「115,000円」とあるのは「137,000円」と、旧条例第15条第2項の表改良住宅の項中「115,000円」とあるのは「137,000円」と、「198,000円」とあるのは「200,000円」と、「245,000円」とあるのは「242,000円」とする。

附 則(平成14年3月29日条例第42号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

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