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 大阪市営住宅条例施行規則
                   →大阪市営住宅条例


   制定  平成 9年 4月 1日 規則第61号
 最近改正  平成15年 8月22日 規則第107号
   施行  平成15年 8月22日


 目次
  第1章 総則(第1条・第2条)
   第2章 市営住宅の設置及び管理
   第1節 市営住宅の設置(第3条)
   第2節 入居者の選考及び入居手続等(第4条―第11条)
   第3節 家賃及び敷金(第12条―第19条)
   第4節 収入超過者等の認定等(第20条―第24条)
   第5節 市営住宅の明渡し(第25条―第27条)
  第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用(第28条)
  第4章 補則(第29条―第31条)
   附則


   第1章 総 則
(趣旨)
第1条 大阪市営住宅条例(平成9年大阪市条例第39号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

   第2章 市営住宅の設置及び管理
 第1節 市営住宅の設置
(市営住宅の名称及び位置)
第3条 条例第3条の規定による市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

 第2節 入居者の選考及び入居手続等
(入居者の公募の方法)
第4条 条例第4条第1項の規定による入居者の公募は、市営住宅の所在地、種別、構造、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法、入居予定時期その他必要な事項の概略を示して、次に掲げる2以上の方法により行う。
 (1) 新聞
 (2) ラジオ又はテレビジョンによる放送
 (3) 市役所又は区役所の掲示場その他適当な場所における掲示
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(再開発住宅等の入居者の収入基準)
第5条 1 条例第8条第4項の市長が定める金額は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条第1項に定める金額とする。
2 条例第9条第2項の市長が定める金額は、479,000円とする。
3 条例第10条第1項(条例第6条第3項及び第8条第5項において準用する場合を含む。)の規定により特別賃貸住宅に入居することができる者の収入は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特優賃法施行規則」という。)第6条に定める所得の基準の下限額(収入の上昇が見込まれる者で市長が別に定める基準に該当するものにあっては、153,000円)以上で、特優賃法施行規則第7条第1号に定める所得の上限額以下とする。

(入居の申込み)
第6条 1 条例第13条第1項の規定による入居の申込みは、1回の公募につき、1世帯1回限りとする。
2 入居の申込みをする者は、別に定める入居申込書を提出しなければならない。この場合において、市長は、申込者及び同居の親族に関し、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
 (1) 居住を証する書類
 (2) 収入の額を証する書類
 (3) 住宅に困窮していることを証する書類
 (4) 婚姻(婚姻の予約を含む。)を証する書類
 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(優先選考)
第7条 市長は、条例第13条第3項の規定により次に掲げる世帯(第2号又は第6号に掲げる世帯が単身者世帯である場合を除く。)を優先的に選考することができる。
 (1) 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子で現に同条第2項に定める児童を扶養しているもの及び当該児童のみからなる世帯
 (2) 海外からの引揚者のみからなる世帯
 (3) 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に定める炭鉱離職者を構成員とする世帯
 (4) 60歳以上の者のみからなる世帯
 (5) 60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当するもののみからなる世帯
  ア 配偶者
  イ 18歳未満の児童
  ウ 市長が定める60歳未満の者
 (6) 精神の障害を有する者を構成員とする世帯
 (7) 身体の障害を有する者を構成員とする世帯
 (8) 国土交通大臣の承認を受けたシルバーハウジング・プロジェクト事業計画(以下「シルバーハウジング・プロジェクト事業計画」という。)に係る住宅に配置される生活援助員を構成員とする世帯
 (9) 大阪市住宅供給公社の賃貸住宅の建替えに伴う家賃の急激な上昇により家賃負担が困難となる世帯
 (10) 18歳未満の児童が3人以上いる世帯
 (11) 住環境整備事業又は市街地再開発事業の施行地域内に居住する世帯で、当該事業の施行により建設される市営住宅へ入居しようとするもの
 (12) 夫婦を中心とする世帯又はその親を構成員とする世帯(60歳以上の者又はその配偶者のみからなるものに限る。)で、他方の世帯と同一区内に居住できることを目的とする市営住宅へ入居しようとするもの
 (13) 入居の申込みをした日の属する月の前年同月の1日以降に婚姻(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をした者(当該入居の申込みをした市営住宅にその配偶者と同居するものに限る。)又は婚姻の予約者があり、入居の承認を受ける日までに婚姻をする者(当該入居の申込みをした市営住宅に当該婚姻の予約者と同居する予定であるものに限る。)を構成員とする世帯
 (14) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に定める小学校就学の始期に達しない者を構成員とする世帯
 (15) 市営住宅入居申込回数が、別に定める基準に達した世帯

(入居手続)
第8条 条例第15条第1項の規定による入居決定の通知を受けた者は、市営住宅使用承認申請書その他市長が指定する書類を提出して、入居の承認を受けなければならない。

(保証人)
第9条 条例第15条第2項第1号に定める保証人は、独立の生計を営む者でなければならない。

(同居の承認)
第10条 1 市営住宅の入居者は、条例第17条第1項の規定による承認(以下「同居承認」という。)を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の市営住宅同居承認申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、入居者の3親等以内の親族について、同居承認をするものとする。
 (1) 同居承認による同居の後における当該入居者に係る収入が、公営住宅の入居者にあっては条例第5条第1項第2号に定める金額、改良住宅の入居者(条例第7条第1項の規定による入居者を除く。)にあっては同条第2項において準用する条例第5条第1項第2号に定める金額を超えるとき
 (2) 当該入居者が条例第46条第1項各号のいずれかに該当するとき
3 市長は、市営住宅の入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同居承認をするものとする。
4 市営住宅の入居者が出生を原因として同居承認を受けようとするときは、その旨を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合においては、当該届出書の受理をもって当該出生に係る同居承認とみなす。

(入居者の地位の承継)
第11条 1 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、条例第18条の規定により当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住しようとするときは、その事実の発生後速やかに市営住宅名義変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の市営住宅名義変更承認申請書の提出があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、条例第18条の規定による承認をするものとする。
 (1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)
 (2) 当該承認を受けようとする者(公営住宅の入居者と同居していた者に限る。)に係る当該承認の後における収入が令第9条第1項に定める金額を超えるとき
 (3) 当該入居者が条例第46条第1項各号のいずれかに該当する者であったとき
3 前条第3項の規定は、前項に定める承認について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第11条第2項」と、「同居承認」とあるのは「同項に定める承認」と読み替えるものとする。

 第3節 家賃及び敷金
(事業主体の定める数値)
第12条 条例第19条第2項(条例第20条第2項において準用する場合を含む。)の事業主体が定める数値は、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案して0.7以上1以下で別に定める。

(再開発住宅等の家賃)
第13条 条例第21条及び第22条の規定による家賃の月額は、別表のとおりとする。

(家賃の納付の期限及び方法)
第14条 家賃は、毎月分を、1月から11月までの各月にあってはその月の末日、12月にあっては翌年の1月4日(これらの日が土曜日又は民法(明治29年法律第89号)第142条に定める休日に当たるときは、これらの日の翌日)までに別に定める納入通知書による市営住宅監理員への持参、市長が指定する場所への持参又は口座振替の方法により納付しなければならない。

(収入額の認定に対する意見)
第15条 1 条例第23条第4項の規定による意見陳述は、同条第3項の通知があったときから1月以内に、書面で行わなければならない。
2 前項の書面には、入居者に係る収入を証する書類を添付しなければならない。

(敷金)
第16条 条例第25条第1項の規定による敷金は、当該市営住宅の入居時における3月分の家賃に相当する金額とする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)
第17条 条例第27条第1項第1号の収入が著しく低額であるとき及び同項第3号の著しく生活が困難な状態にあるときとは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けて生計を維持しているとき及び市長がこれに準ずると認めたときとする。

第18条 1 市営住宅の入居者は、条例第27条第1項の規定による家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 家賃の減免の期間は、1年以内とし、家賃及び敷金の徴収猶予の期間は、3月以内とする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(公聴会)
第19条 市長は、条例第28条第2項の規定による公聴会を開催するときは、開催日の3日前までに公聴会において意見を聴こうとする案件、期日及び場所を公告するものとする。

 第4節 収入超過者等の認定等
(収入超過者等に対する通知)
第20条 1 条例第33条第1項の通知は、収入超過者となっている事実、条例第34条の規定により当該市営住宅の明渡し努力義務が発生している事実並びに条例第35条第1項の規定により当該収入超過者が支払うべき家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。
2 条例第33条第2項の通知は、高額所得者となっている事実、条例第36条第1項の規定により当該公営住宅の明渡しを請求することになること、条例第37条第1項の規定により当該高額所得者が支払うべき近傍同種の住宅の家賃の額及び納付すべき期間その他必要な事項を示して行う。

(収入超過者等に関する認定に対する意見)
第21条 1 条例第33条第3項の規定による意見陳述は、入居者の収入の額が同条第1項又は第2項に定める金額を超えなくなったときから1月以内に、書面で行わなければならない。
2 前項の書面には、入居者の収入の変動の事実を証する書類を添付しなければならない。

(改良住宅等の収入超過者に対する家賃)
第22条 条例第35条第1項第2号の市長が定める額は、次の表の(1)欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、同表の(2)欄に掲げる算定方法の例により算出した額(当該額が条例第20条第1項に定める限度額に同表の(3)欄に掲げる倍率を乗じて得た額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)とする。
 (1) 入居者収入           (2) 算定方法      (3) 倍率
 137,000円を超え200,000円以下の場合 令第2条に定める方法      1.3
 200,000円を超え242,000円以下の場合 令第8条第2項に定める方法   1.5
 242,000円を超える場合                      1.8
2 条例第35条第1項第3号の市長が定める額は、第3種住宅の家賃の額に次の表の(1)欄及び(2)欄の区分に応じ同表の(3)欄に掲げる倍率を乗じて得た額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)に、当該第3種住宅の家賃の額を加えて得た額(当該額が同表の(4)欄に掲げる額を超える場合にあっては、同欄に掲げる額)とする。
 (1) 入居者の収入         (2) 家賃月額    (3) 倍率  (4) 最高限度額
 200,000円を超え242,000円以下の場合 15,000円以下の場合   0.2     16,500円
 15,000円を超える場合                   0.1
 242,000円を超え397,000円以下の場合 30,000円以下の場合   0.3     36,000円
 30,000円を超える場合                   0.2
 397,000円を超える場合                   0.4  

(高額所得者に対する明渡し期限の延長)
第23条 1 高額所得者は、条例第36条第4項の規定による明渡し期限の延長を申し出ようとするときは、市営住宅明渡期限延長申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の市営住宅明渡期限延長申請書の提出があった場合は、2年を限度として明渡し期限を延長することができる。

(高額所得者に対する明渡し期限到来後に徴収する金銭)
第24条 条例第37条第2項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

 第5節 市営住宅の明渡し
(親子ペア住宅等の立退き)
第25条 条例第41条の管理上必要があると認めるときとは、次に掲げるとおりとする。
 (1) 夫婦を中心とする世帯及びその親を構成員とする世帯(60歳以上の者又はその配偶者のみからなるものに限る。)とが隣接して居住できるように2戸を1組として設計された住宅に入居する世帯のうち、いずれかの世帯が当該住宅を使用しなくなったとき
 (2) 身体障害者用に設計された住宅に入居する身体障害者が、当該住宅を使用しなくなったとき
 (3) シルバーハウジング・プロジェクト事業計画に係る住宅で単身者世帯向けのものに入居する者が、単身で居住しなくなったとき又はシルバーハウジング・プロジェクト事業計画に係る住宅で単身者世帯以外の世帯向けのものに入居する者が、単身で居住することとなったとき

(公営住宅建替事業による明渡し期限到来後に徴収する金銭)
第26条 条例第42条第3項の市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額とする。

(市営住宅の明渡し期限到来後に徴収する金銭)
第27条 1 条例第46条第3項の市営住宅(公営住宅及び改良住宅を除く。)について近傍同種の住宅の家賃に対応するものとして市長が定める額は、当該市営住宅の家賃とする。
2 条例第46条第3項及び第4項の近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で市長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額(同条第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を受けた入居者又はその同居者が、当該請求の日において失職、病気等の事由により生活が因難な状態にあると市長が認める場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃に相当する額)とする。

   第3章 公営住宅の社会福祉事業等への活用
(社会福祉事業等に活用する公営住宅の使用手続)
第28条 条例第48条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公営住宅使用許可申請書、同申請書の記載事項を証する書類その他市長が定める書類を市長に提出しなければならない。

   第4章 補 則
(市営住宅監理員の職務)
第29条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
 (1) 入居者の確認に関すること
 (2) 家賃その他の金銭の徴収及び徴収状況の報告に関すること
 (3) 市営住宅及び共同施設の使用についての入居者に対する必要な指導に関すること
 (4) 入居者からの申請又は届出の受理に関すること
 (5) 入居者の退去の場合における市営住宅の検査及び引継ぎに関すること
 (6) 不正入居の防止に関すること
 (7) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置の防止に関すること
 (8) 市営住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること
 (9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項に関すること

(委託事務)
第30条 条例第57条の市長が定める委託事務は、次に掲げる事務とする。
 (1) 入居者の募集に関すること
 (2) 申請書、承認書その他の書類の受付及び交付等に関すること
 (3) 市営住宅及び共同施設の使用状況等の調査に関すること
 (4) 市営住宅及び共同施設の保全、修繕及び改良に関すること
 (5) 共同施設その他入居者の共同の利便となる施設の整備に関すること
 (6) 増築、模様替、工作物設置等の承認申請に係る審査に関すること

(施行の細目)
第31条 この規則の施行について必要な事項は、住宅局長が定める。

 附 則(平成15年8月22日規則第107号)
 この規則は、公布の日から施行する。

 別 表(第3条、第13条関係)<略>
 公営住宅
 改良住宅
 再開発住宅


A1 自治体の例規

A2 自治体の情報

B1 国の法令類

B2 国の情報

C 行政関係判例

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