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大阪市・空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例
制定 平成 7月 9月29日 大阪市条例第63号
施行 平成 7年11月 1日
第1条(目的)
この条例は、空き缶等の投げ捨て及び自動車の放棄の防止について必要な事項を定めることにより、本市、事業者等及び市民等が協力して市内の環境美化の促進を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、もって国際都市大阪にふさわしい美しいまちづくりを推進することを目的とする。
第2条(定義)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他のごみをいう。
(2)投げ捨て ごみ容器その他のごみを収納するための場所以外の場所にごみを捨てることをいう。
(3)自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(4)放棄 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に法第11条第1項に規定する自動車登録番号標又は法第73条第1項に規定する車両番号標を取り外した状態で相当な期間にわたり置かれていることをいう。
(5)事業者等 容器に収納した飲料、たばこ、チューインガム又は自動車を製造し、輸入し、又は販売する事業を行う者及びその団体をいう。
(6)市民等 市民及び本市の区域内に滞在し、又は本市の区域内を通過する者をいう。
第3条(本市の責務)
本市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等の投げ捨て及び自動車の放棄の防止のために必要な施策を実施するものとする。
第4条(事業者等の責務)
@ 事業者等は、空き缶等の投げ捨て又は自動車の放棄の防止についての市民等の意識の啓発に努めるとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。
A 容器に収納した飲料、たばこ又はチューインガムを製造し、輸入し、又は販売する事業を行う者は、空き缶等を収納するための容器(以下「回収容器」という。)を設置するよう努めなければならない。
第5条(市民等の責務)
市民等は、自ら生じさせた空き缶等を回収容器に収納するなど市内の環境美化の促進に努めるとともに、第3条の規定により本市が実施する施策に協力しなければならない。
第6条(空き缶等の投げ捨ての禁止)
何人も道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに空き缶等を投げ捨ててはならない。
第7条(回収容器の設置)
容器に収納した飲料を自動販売機(市長が定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した飲料を収納し、又は収納していた容器の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に処理しなければならない。
第8条(自動車の放棄等の禁止)
何人も道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所にみだりに自動車を放棄し、若しくは放棄させ、又はこれらの行為を行おうとする著に協力してはならない。
第9条(勧告及び命令)
@ 市長は、第6条の規定に違反して空き缶等を投げ捨てた者に対し、市内の環境美化の促進を図るため必要な限度において、当該空き缶等の回収その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
A 市長は、自動販売業者が第7条の規定に違反していると認めるときは、当該自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。
B 市長は、前条の規定に違反して自動車が放棄されている場合において、当該自動車を所有し、又は使用していた者が判明したときは、これらの者に対し、当該自動車を撤去するよう勧告することができる。
C 市長は、前三項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
第10条(公表)
@ 市長は、前条第4項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなくその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
A 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表をされるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
第11条(環境美化促進計画)
@ 市長は、本市、事業者等及び市民等が協力して、空き缶の投げ捨て及び自動車の放棄を防止し、市内の環境美化を促進するため環境美化促進計画を定めるものとする。
A 前項の環境美化促進計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)空き缶等の投げ捨て及び自動車の放棄の防止についての事業者等及び市民等の意識の啓発に関する事項
(2)ごみ容器、吸い殻入れ等の設置及び管理その他空き缶等の投げ捨てを防止するための事業に関する事項
(3)市民等及び事業者等による美化活動及びその支援その他市内の環境美化の促進を図るための事業に関する事項
(4)その他市内の環境美化の促進に関し必要な事項
第12条(関係機関等への要請)
@ 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が放棄されていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者に対して、空き缶等の回収、自動車の撤去その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
A 市長は、道路、広場、公園、河川、港湾その他の公共の場所に空き缶等が投げ捨てられ、又は自動車が破棄されている場合において、これらの行為が関係刑罰法規に違反し、かつ、その違反が重大であると認めるときは、捜査機関に対して、当該刑罰法規を適用するよう積極的に要請するものとする。
第13条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成7年11月1日から施行する.
2 この条例の施行の際現に使用されている自動販売機については、この条例の施行の日から三〇日間は、第7条の規定(回収容器の設置に関する部分に限る。)は、適用しない。
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