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大阪市建築審査会条例                     


制定  昭和31年10月 1日 条例第40号
   最近改正  昭和45年12月 1日 条例第48号
     施行  昭和45年12月 1日


 第1条(目的)
 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下法という。)第83条の規定に基き、大阪市建築審査会(以下審査会という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項を定めることを目的とする。

 第2条(組織)
 審査会は、7名の委員をもつて組織する。

 第3条(招集)
 審査会は、次の各号の1に該当する場合において、会長が招集する。
  (1) 市長から法の規定に基づき同意を求められたとき
  (2) 法の規定に基づき審査請求があったとき
  (3) 市長の諮問があったとき
  (4) その他会長が必要と認めたとき

 第4条
 @ 会長は、会議の議長となる。
 A 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
 B 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 第5条(関係者の出席)
 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。

 第6条(専門調査員)
 @ 審査会に、専門の事項を調査させるため専門調査員を置くことができる。
 A 専門調査員は、学識経験者又は市職員の中から市長が委嘱し又は命ずる。

 第7条(幹事及び書記)
 @ 審査会に幹事及び書記若干名を置く。
 A 幹事及び書記は、市職員の中から市長が命ずる。
 B 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
 C 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。

 第8条(委任)
 この条例で定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

 附 則
 この条例は、昭和31年11月1日から施行する。

 附 則(昭44.06.08条例27号)
  この条例は、公布の日から施行する。
 
 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)の施行日前においては、この条例による改正後の大阪市建築審査会条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「第44条第2項」とあるのは、「第44条第3項」と、「第59条の2第6項」とあるのは、「第59条の2第7項」とする。

 附 則(昭45.12.01条例48号)
 この条例は、公布の日から施行する。


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