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制定 昭和31年10月 1日 条例第40号
最近改正 昭和45年12月 1日 条例第48号
施行 昭和45年12月 1日
第1条(目的)
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下法という。)第83条の規定に基き、大阪市建築審査会(以下審査会という。)の組織、議事その他審査会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
審査会は、7名の委員をもつて組織する。
審査会は、次の各号の1に該当する場合において、会長が招集する。
(1) 市長から法の規定に基づき同意を求められたとき
(2) 法の規定に基づき審査請求があったとき
(3) 市長の諮問があったとき
(4) その他会長が必要と認めたとき
@ 会長は、会議の議長となる。
A 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。
B 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
A 専門調査員は、学識経験者又は市職員の中から市長が委嘱し又は命ずる。
A 幹事及び書記は、市職員の中から市長が命ずる。
B 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
C 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
2 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)の施行日前においては、この条例による改正後の大阪市建築審査会条例第3条の規定の適用については、同条第1号中「第44条第2項」とあるのは、「第44条第3項」と、「第59条の2第6項」とあるのは、「第59条の2第7項」とする。
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