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大阪市・特定工程等の指定に関する告示
−建築基準法第7条の3第1項及び第6項の特定工程及び特定工程後の工程の指定−
制定 平成12年 3月31日 大阪市告示第299号
施行 平成12年 5月 1日
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定する。
平成12年3月31日 大阪市長 磯村 隆文
1 中間検査を行う区域
大阪市の全区域
2 中間検査を行う期間
施行の日から5年間
3 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模
一の建築物における新築、増築又は改築にかかる部分が、次の各号に掲げる構造、 用途及び規模の建築物とする。
(1) 地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が500平方メートルを超える建築物
(2) (1)に掲げる建築物以外の建築物で、住宅の用途に供する部分を有し、かつ、地階を除く階数が3であって、主要構造部の全部又は一部を木造としたもの
4 指定する特定工程及び特定工程後の工程
別表(い)欄に掲げる建築物の構造、用途及び規模に応じ、同表(ろ)欄に掲げる工程とする。ただし、別表(い)欄(1)に掲げる建築物にあっては、当該建築物の3階の部分の 構造が、同表(い)欄(ア)から(エ)までの2以上に該当する場合においては、いずれか 早期のものを、同表(ろ)欄に掲げる工事を2以上の工区に分けて施工する場合においては、2以上に分けた工区のうちいずれか早期のものを特定工程とする。
5 適用の除外
法第85条第4項の規定が適用される建築物は、この告示の規定は適用しない。
附 則
この告示は、平成12年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この告示の規定は、施行日以後に法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物に適用する。
別 表 特定工程及び特定工程後の工程
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(い) |
(ろ) |
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| 建築物の構造、用途及び規模 |
基礎工事に関する工程 |
建て方工事に関する工程 |
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特定工程 |
特定工程後の工程 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
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| (1)地階を除く階数が3以上で、かつ、延べ面積が 500平方メートルを超える建築物 | (ア)木 造 | 基礎(杭基礎を除く。以下この表において同じ。)の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 屋根工事(枠組壁工法の場合においては、壁体の組立及び屋根工事) | 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) |
| (イ)鉄 骨 造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 3階床版の取り付け工事 | 壁の外装又は内装工事 | |
| (ウ)鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 3階のはり及び床の配筋工事。ただし、当該配筋工事を現場で行わない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事。ただし、当該コンクリートの打設工事を現場で行わない場合においては、3階のはり及び床版の取り付け部分を覆う工事 | |
| (エ)鉄骨鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 基礎の配筋を覆うコンクリートの打設工事 | 3階のはり及び床の配筋工事 | 3階のはり及び床のコンクリートの打設工事 | |
| (2)(1)に掲げる建築物以外の建築物で、住宅の用途に供する部分を有し、かつ、地 階を除く階数が3であって、 主要構造部の全部又は一部を木造としたもの |
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屋根工事(枠組壁工法の 場合においては、壁体の組立及び屋根工事) | 壁の外装又は内装工事(枠組壁工法の場合においては、枠組を覆う屋内側の壁又は天井を覆う工事) | ||
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