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 大阪市建築基準法施行条例


     制定  平成12年 4月 1日 条例第62号
     施行  平成12年 4月 1日


 第1条(趣旨)
 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

 
第2条(定義)
 この条例における用語の意義は、法及び法に基づく命令の例による。

 
第3条(工事監理者の届出等)
 @ 建築物、建築設備又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主、設置者 又は築造主(法第18条第2項の国の機関の長等を含む。)は、法第5条の4第2項の工事監理者を選任し、又は変更したときは、市長が定めるところにより、速やかにその旨を市長(指定確認検査機関の確認に係る建築物等にあっては当該指定確認検査機関)に届け出なければならない。
 A 指定確認検査機関は、前項の届出を受理したときは、速やかに、その旨を市長に通知しなければならない。

 
第4条(道路の位置の指定に伴う標識の設置)
 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けた者は、市長が定めるところにより、当該道路が同号の規定による指定を受けた道路である旨の標識を設置しなければならない。

 
第5条(私道の変更又は廃止)
 @ 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、市長が定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
 A 市長は、前項の承認をしたときは、速やかにその旨を公示し、かつ、当該承認の申請をした者に通知するものとする。

 
第6条(手数料)
 @ 法の規定に基づく確認の申請に対する審査(指定確認検査機関が行うものを除く。)で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。
  (1) 建築物に係る確認の申請に対する審査  1件につき490,000円以内で床面積の合計に応じ市長が定める額
  (2) 建築設備に係る確認の申請に対する審査  1件につき11,000円以内で市長が定める額
  (3) 工作物に係る確認の申請に対する審査  1件につき10,000円以内で市長が定める額
 A 前項第1号の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
  (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)  当該建築に係る部分の床面積
  (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)  当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
  (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。)  当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積
  (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合  当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1の面積
 B 法の規定に基づく建築物等に関する完了検査(指定確認検査機関が行うものを除く。)で次に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。
  (1) 建築物に係る検査(次号に掲げる検査を除く。)  1件につき420,000円以内で床面積の合計に応じ市長が定める額
  (2) 特定工程に係る建築物に係る検査 1件につき380,000円以内で床面積の合計に応じ市長が定める額
  (3) 建築設備に係る検査  1件につき13,000円以内で市長が定める額
  (4) 工作物に係る検査  1件につき9,000円以内で市長が定める額
 C 前項第1号及び第2号の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合をく。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模な修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1の面積について算定する。
 D 法の規定に基づく建築物に関する中間検査(指定確認検査機関が行うものを除く。)については、1件につき340,000円以内で中間検査を行う部分の床面積(建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分のうち中間検査を行う部分の床面積の2分の1の面積)の合計に応じ市長が定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。
 E 第1項、第3項及び前項に定めるもののほか、法又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の規定に基づく事務で別表各号に掲げるものについては、1件につき当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。

 
第7条(手数料の納付の時期)
 前条の規定による手数料は、申請の際、納付しなければならない。

 
第8条(手数料の減免)
 @ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項第8号に掲げる一団地の住宅施設として建築される建築物で法第86条の規定の適用を受けるものに係る第6条第1項から第5項までの規定による手数料の額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額の2分の1に相当する額とする。
 A 前項に規定するもののほか、市長は、特別の事由があると認めるときは、第6条の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。

 
第9条(手数料の還付)
 既納の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

 
第10条(施行の細目)
 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

 
附 則
 この条例は、公布の日から施行する。


 別 表(第6条関係)
 (1) 法第7条の6第1項第1号(法第87条の2第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の承認の申請に対する審査  120,000円
 (2) 法第43条第1項ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査  33,000円
 (3) 法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査  33,000円
 (4) 法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査  27,000円
 (5) 法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査  160,000円
 (6) 法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 160,000円
 (7) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書又は第12項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査  180,000円
 (8) 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査  160,000円
 (9) 法第52条第7項、第8項又は第11項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査  160,000円
 (10) 法第53条第4項第3号の規定に基づく建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査  33,000円
 (11) 法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査  160,000円
 (12) 法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査  27,000円
 (13) 法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査  160,000円
 (14) 法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査   160,000円
 (15) 法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査  160,000円
 (16) 法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
 (17) 法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例又は同条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
 (18) 法第68条の5第1項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査  27,000円
 (19) 法第68条の5第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査  160,000円
 (20) 法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例の許可の申請に対する審査  160,000円
 (21) 法第85条第4項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査  120,000円
 (22) 法第86条第1項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア 建築物の数が2である場合  78,000円
  イ 建築物の数が3以上である場合  78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
 (23) 法第86条第2項の規定に基づく複数建築物に関する特例の認定の申請に対する審査  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア 建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合   78,000円
  イ 建築物の数が2以上である場合  78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
 (24) 法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査  次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
  ア 建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合  78,000円
  イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加えた額
 (25) 法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定の取消しの申請に対する審査  6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加えた額
 (26) 令第131条の2第2項の規定に基づく計画道路又は予定道路を前面道路とみなすことができる建築物の認定の申請に対する審査  27,000円
 (27) 令第131条の2第3項の規定に基づく前面道路の境界線又はその反対側の境界線をそれぞれ壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなすことができる建築物の認定の申請に対する審査  27,000円


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