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大阪市建築基準法施行細則(1999年改正)


            制定 昭和35年 6月30日 大阪市規則第42号

          最近改正 平成11年 4月30日 大阪市規則第68号

            施行 平成11年 5月 1日


 第1条(目的)

 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下法という。)の施行については、別に定めがあるものを除くほか、この細則の定めるところによる。

 

 第2条(建築主事)

 @ 本市に建築主事を置く。

 A 次に掲げる建築物及び建築設備の確認(法第18条第3項に規定する通知を含む。以下この条において同じ。)に関する事務並びに第4号に掲げる建築設備の検査に関する事務を行う建築主事は、計画調整局建築指導部審査課長(以下審査課長という。)とする。

  (1) 法第43条第1項ただし書、法第44条第1項第2号、第3号及び第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項から第12項までのただし書、法第51条ただし書、法第52条第7項、第8項及び第11項、法第53条第4項第3号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条第1項、法第59条第1項第3号及び第4項、法第59条の2第1項、法第68条の3第1項、第4項及び第5項、法第68条の5第1項及び第2項、法第68条の7第5項、法第85条第4項、法第86条第1項及び第2項、法第86条の2第1項並びに法第86条の5第2項(以上の各条項のうち法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下令という。)第131条の2第2項及び第3項の規定により許可又は認定を受けようとする建築物

  (2) 法第6条第1項第1号に掲げる特殊建築物のうち、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えることとなるもの

  (3) 法第6条第1項第3号に規定する建築物のうち、延べ面積が2,000平方メートルを超えることとなるもの又は地上階数が五以上を有することとなるもの

  (4) 法第87条の2第1項の規定において法第6条の規定を準用する建築設備

 B 前項第1号から第3号までに掲げる建築物の検査に関する事務を行う建築主事は、計画調整局建築指導部監察課長(以下監察課長という。)とする。

 C 第2項各号に掲げる建築物以外の建築物の確認及び検査並びに法第88条の規定において法第6条及び法第7条の規定を準用する工作物の確認及び検査に関する事務は、市長が別に指定する建築主事がその所管区域について行うものとする。

 D 前3項に指定する建築主事に事故があるとき又は建築主事が欠けたときは、その職  務は、次の各号に定める建築主事が、当該各号に定める順序により行うものとする。

  (1) 第2項に規定する確認及び検査に関する事務

   ア 審査課長代理

   イ 計画調整局建築指導部長(以下建築指導部長という。)

  (2) 第3項に規定する検査に関する事務

   ア 監察課長代理

   イ 建築指導部長

  (3) 前項に規定する確認に関する事務

   ア 審査課長代理

   イ 審査課長

  (4) 前項に規定する検査に関する事務

   ア 監察課長代理

   イ 監察課長

 

 第2条の2(建築監視員)

 @ 本市に建築監視員を置く。

 A 法第9条第7項及び第10項に規定する違反建築物に対する措置に関する事務は、市長が別に指定する建築監視員がその所管区域について行うものとする。

 B 前項に規定する建築監視員に事故があるとき又は建築監視員が欠けたときは、その職務は、次に掲げる順序により当該各号に定める建築監視員が行うものとする。

  (1) 監察課長代理

  (2) 監察課長

 C 市長は、特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、第2項に掲げる事務を自ら行うことができるものとする。

 

 第3条(許可申請及び添付図書)

 @ 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下規則という。)第10条の4の規定による許可申請書(法第43条第1項ただし書、法第56条の2第1項ただし書及び法第68条の5第2項に係るものを除く。)には、それぞれ次の表に掲げる図書 (法第47条ただし書又は法第85条第3項若しくは第4項の規定に係る許可申請書については、用途現況図を除いたものとする。)を添えなければならない。ただし、市長  が特に認めた場合には、平面図、立面図及び主要断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める地域地区

縮尺 600分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

縮尺 200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに工場にあつては作業場の位置、機械設備及び生産施設の位置

縮尺200分の1以上の2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げ、材料

縮尺 200分の1以上の主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出軒の高さ、建築物の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げ、材料

縮尺3000分の1以上の用途現況図

敷地付近(敷地境界線から200メートルの範囲をいう。)の建築物の用途状況

 

 A 規則第10条の4の規定による許可申請書のうち、法第43条第1項ただし書に係るものには、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

  (1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地形及び地物

通路の現況図

縮尺、方位、通路の位置及び幅員、通路に接する建築物の配置、主要な出入口の位置並びに申請敷地に接する通路と通路が接続する道路の部分の直近の端までの延長

配置図

縮尺、方位、申請区域の境界線、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び出入口の位置、擁壁の位置、土地の高低並びに敷地の周囲の通路その他の空地の配置(通路にあつては位置及び幅員)

縮尺 200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに開口部及び防火戸の位置

縮尺 200分の1以上の2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

縮尺 200分の1以上の2面以上の断面図

縮尺、軒及びひさしの出軒の高さ並びに建築物の高さ

構造詳細図

縮尺及び主要構造部の仕様

  (2) 通路の敷地となる土地に関係のある土地の一筆ごとの境界線、地番及び地目を示す図書並びに実測図

  (3) 通路の敷地となる土地に関係のある建築物、工作物に関して所有権又は借地権を有する者の権利関係を示す書面

  (4) 通路の敷地となる土地の所有権又は借地権を有する者の同意を得たことを証する書面

  (5) 許可申請者の印鑑証明書

 B 規則第10条の4の規定による許可申請書のうち、法第56条の2第1項ただし書に係るものには、次の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び主要断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺 500分の1の付近見取図

方位(真北方位)、道路、目標となる地物及び都市計画法に定める地域地区

縮尺 600分の1以上の配置図

縮尺、方位(真北方位)、敷地境界線、敷地における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との区別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

縮尺 200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

縮尺 200分の1以上の各階立面図

縮 尺

縮尺 200分の1以上の主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出軒の高さ及び建築物の高さ

縮尺 200分の1以上の日影図

規則第1条の3第1項の表(へ)項に掲げる日影図

 

 C 規則第10条の4の規定による許可申請書のうち、法第68条の5第2項に係るものには、第1項の表に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び主要断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

図書の種類

明示すべき事項

区域図

縮尺、方位、再開発地区計画及び再開発地区整備計画の区域並びに敷地の境界線

 

 D 規則第10条の4の規定による許可申請書のうち、法第88条第2項において準用する法第48条第1項から第12項までのただし書又は法第51条ただし書に係るものには、それぞれ次の表に掲げる図書を添えなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路、目標となる地物及び都市計画法に定める地域地区

縮尺 600分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置、申請に係る工作物と他の工作物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況(申請に係る工作物が令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。)

縮尺200分の1以上の平面図又は横断面図

縮尺及び主要部分の寸法

縮尺200分の1以上の側面図又は縦断面図

縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法

縮尺3000分の1以上の用途現況図

敷地付近(敷地境界線から200メートルの範囲をいう。) の建築物の用途状況

 

 E 規則第10条の4に規定する許可申請書(法第56条の2第1項ただし書に係るものを除く。)のうち、工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物又は工作物に係るものについては、第1項、第4項又は前項に定める図書のほか、第2号様式の工場・危険物調書を添えなければならない。

 F 市長が特に必要と認める場合においては、前各項に規定する図書のほか、許可を必要とする事項について参考となる図書を添付させることがある。

 G 法第85条第3項若しくは第4項の規定による許可申請を確認申請(法第6条の規定によるものに限る。)又は法第18条第2項に規定する通知と併せてする場合には、第1項に定める図書のうち重複するものを省略することができる。

 

 第3条の2(認定申請及び添付図書)

 @ 規則第10条の5の規定による認定申請書のうち、法第44条第1項第3号に係るものには、第3条第1項の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び主要断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

 A 規則第10条の5の規定による認定申請書のうち、法第57条第1項に係るものには、第3条第5項の表に掲げる図書及び次の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び主要断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

図書の種類

明示すべき事項

縮尺 200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、間取り及び各室の用途

縮尺 200分の1以上の各階立面図

縮 尺

縮尺 200分の1以上の主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出軒の高さ並びに建築物の高さ

 

 B 規則第10条の5の規定による認定申請書のうち、法第68条の3第1項、第4項若しくは第5項又は法第68条の5第1項の規定に係るものには、それぞれ次の表に掲げる図書(用途現況図については、法第68条の3第4項若しくは第5項又は法第68条の5第1項の規定に係るものに限り、日影図については、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に係るものに限る。)を添えなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び主要断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

区域図

縮尺、方位、地区計画及び地区整備計画の区域(法第68条の5第1項の規定による場合にあつては再開発地区計画及び再開発地区整備計画の区域)並びに敷地の境界線

縮尺1000分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

縮尺 200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに工場にあつては作業場の位置、機械設備及び生産施設の位置

縮尺 200分の1以上の2面以上の立面図

縮尺、開口部の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び仕上げ材料

縮尺 200分の1以上の主要断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに床、内壁及び天井の仕上げ材料

縮尺3000分の1以上の用途現況図

敷地付近(敷地境界線から200メートルの範囲をいう。)の建築物の用途状況

縮尺 200分の1以上の日影図

規則第1条の3第1項の表(へ)項に掲げる日影図

 

 C 規則第10条の5の規定による認定申請書のうち、令第131条の2第2項又は第3項に係るものには、それぞれ次の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び断面図を縮尺300分の1以上とすることができる。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

縮尺 600分の1以上の配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地の接する計画道路又は予定道路の位置及び幅員(令第131条の2第2項の規定により認定を受けようとする場合に限る。)、壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線(令第131条の2第3項の規定により認定を受けようとする場合に限る。)、敷地内における建築物の位置、用途、構造、規模及び階数、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに隣接建築物の用途、構造及び配置状況

縮尺 200分の1以上の各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積並びに建築物の主要寸法

縮尺 200分の1以上の2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

縮尺 200分の1以上の2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さ

 

 D 規則第10条の16第1項第1号の表に掲げる図書の縮尺は次のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び断面図を縮尺500分の1以上とすることができる。

図書の種類

縮尺

配置図

1000分の1以上

各階平面図

200分の1以上

2面以上の立面図

200分の1以上

隣接する2以上の建築物を含む断面図

200分の1以上

日影図

200分の1以上

 

 E 規則第10条の16の規定による認定申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

  (1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

縮尺 25000分の1以上の用途地域区分図

縮尺、方位及び都市計画法に定める地域地区

縮尺2500分の1以上の用途現況図

申請区域付近(敷地境界線から50メートルの範囲をいう。)の建築物の用途状況

地籍図

縮尺、方位並びに申請区域内における土地の境界線及び地番地目、土地について所有権又は借地権を有する者の氏名

 

  (2) 申請区域内の土地及び建物の登記簿謄本

  (3) 実測図

  (4) 規則第10条の16第1項第3号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

 F 規則第10条の21第1項第1号の表に掲げる図書の縮尺は次のとおりとする。ただし、市長が特に認めた場合には、平面図、立面図及び断面図を縮尺500分の1以上とすることができる。

図書の種類

縮尺

配置図

1000分の1以上

各階平面図

200分の1以上

2面以上の立面図

200分の1以上

2面以上の断面図

200分の1以上

日影図

200分の1以上

 

 G 規則第10条の21の規定による認定申請書には、次に掲げる図書を添えなければならない。

  (1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物並びに法第86条の5第2項に規定する認定の取消しの申請に係る公告対象区域

縮尺 25000分の1以上の用途地域区分図

縮尺、方位及び都市計画法に定める地域地区

縮尺2500分の1以上の用途現況図

公告対象区域付近(敷地境界線から50メートルの範囲をいう。)の建築物の用途状況

地籍図

縮尺、方位並びに公告対象区域内における土地の境界線及び地番地目、土地について所有権又は借地権を有する者の氏名

 

  (2) 公告対象区域内の土地及び建物の登記簿謄本

  (3) 実測図

  (4) 規則第10条の21第1項第2号の規定により同意を得た者の印鑑証明書

 H 市長が特に必要と認める場合においては、前各項に規定する図書のほか、認定を必要とする事項について参考となる図書を添付させることがある。

 

 第4条(確認申請等の際に提出する書類)

 建築物又は工作物の確認の申請をしようとする場合又は法第18条第2項に規定する通知をしようとする場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる図書を確認申請書又は法第18条第2項に規定する通知書と併せて建築主事に提出しなければならない。

  (1) 建築物の敷地が、境界の識別が容易でない道路又は水路、堤防等の官公有地と接する場合は、それらの所有者又は管理者の証する境界明示図書

  (2) 建築物又は工作物を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合は、第2号様式による工場、危険物調書

  (3) 法第51条ただし書又は法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合には、第3号様式による調書

  (4)  法第88条第2項において準用する法第86条の7の規定により、既存の工作物に対する制限の緩和を受ける場合には、第3号の2様式による調書

  (5) 電動ダムウェーター(法第6条第1項第1号から第3号に規定する建築物に設置する場合は、出し入れ口の下端の高さが床面から50センチメートル以上のものに限る。)又は避雷設備を設置する場合は、当該設備の設計図書

  (6) 法第6条第1項第4号に規定する建築物にエレベーター又はエスカレーターを設置する場合は、当該設備の設計図書

  (7) 前2号に規定する建築設備以外の建築設備を設置する場合において市長が特に必要と認めるときは、当該設備の設計図書

 

 第5条(確認申請書に添付を省略することができる図書)

 @ 規則第1条の3第8項又は規則第3条第4項の規定により確認申請書に添付することとされている書面は、省略することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

 A 規則第1条の3第10項の規定により、次に掲げる建築物で、建築士が作成した設計図書によるものについては、確認申請書に添付することとされている規則第1条の3第1項の表(は)項に掲げる図書の全部を省略することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

  (1) 法第6条第1項第2号に定める建築物

  (2) 法第6条第1項第3号に定める建築物で市長が認めたもの

 

 第6条(確認申請書に関する図書の閲覧)

 @ 規則第11条の7第4項の規定に基づき、建築計画概要書及び築造計画概要書(以下建築計画概要書等という。)の閲覧所を計画調整局建築指導部指導課内に置く。

 A 閲覧所における建築計画概要書等の閲覧時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から5時までとする。

 B 閲覧所の休日は、次のとおりとする。

  (1) 日曜日及び土曜日

  (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

  (3) 1月2日、3日及び12月29日、30日、31日

 C 市長は、建築計画概要書等の整理その他のため必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧時間を伸縮し、又は臨時に閲覧所の休日を定めることができる。

 D 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、第4号様式の申請書を市長に提出しなければならない。

 E 閲覧者は、建築計画概要書等の閲覧に際し、次に掲げる行為をしてはならない。

  (1) 建築計画概要書等を閲覧所以外の場所に持ち出すこと

  (2) 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又は亡失するような取扱いをすること

  (3) この細則又は職員の指示に従わないこと

 F 市長は、前項の規定に違反した者に対し、建築計画概要書等の閲覧を停止し、又は拒否することができる。

 G 建築計画概要書等を汚損し、若しくはき損し、又は亡失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。

 

 第7条(工事監理者等の届出及び通知)

 @ 建築主(工作物にあつては築造主。以下同じ。)は、建築物の工事に着手する前に工事施工者を建築主事に届け出なければならない。

 A 建築主は、工事監理者、工事施工者又は確認申請代理者を変更する場合には、確認済証を添付してその旨を建築主事に届け出なければならない。

 B 前2項に規定する届出(規則第1条の3に規定する確認申請書による場合を除く。)は、第5号様式によるものとする。

 C 確認を受けた建築物又は工作物についてその工事完了前に建築主を変更しようとするときは、新建築主は、前建築主とともに署名及び捺印のうえ第5号様式により確認済証を添付してその旨を建築主事に届け出なければならない。ただし、前建築主の署名及び捺印が得られない場合は、建築主事に理由書を提出し、その承認を得てこれを省略することができる。

 D 法第6条の2により確認を受けた建築物(法第88条において準用する工作物を含む。)については前各項の規定は適用しない。

 E 法第18条第2項(法第88条において準用する場合を含む。以下同じ。)の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第1項の建築物(法第88条において準用する工作物を含む。)について第1項から第4項までのいずれかに該当するときは、当該各項に準じて、建築主事に通知しなければならない。

 

 第8条(敷地及び建築設備の変更等)

 @ 建築主は、確認を受けた建築物又は工作物について、その工事完了前において次の各号の1に該当するときは、第6号様式による届書に関係図書を添付して建築主事に届け出なければならない。

  (1) 敷地の形状又は面積を変更しようとするとき

  (2) 電動ダムウェーター(法第6条第1項第1号から第3号に規定する建築物に設置する場合は、出し入れ口の下端の高さが床面から50センチメートル以上のものに限る。)又はし尿浄化槽を新設し、増設し、又はその主要部分を変更としようとするとき

  (3) 法第6条第1項第4号に規定する建築物にエレベーター又はエスカレーターを新設し、増設し、又はその構造若しくは機能を変更しようとするとき

 A 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により適合する旨の通知を受けた建築物又は工作物で前項各号の1に該当するときは、同項に準じて建築主事に通知しなければならない。

 

 第8条の2(建築計画概要書等の再提出)

 建築計画概要書等の内容に変更があったときは、ただちに建築計画概要書等を再提出しなければならない。

 

 第9条(工事の取止め)

 @ 建築主は、確認(法第6条の規定によるものに限る。)を受けた建築物若しくは工作物の全部又は一部の工事を取り止めたときは、第7号様式による届書に次に掲げる図書を添付して、建築主事に届け出なければならない。

  (1) 確認済証

  (2) 建築物又は工作物の一部の工事を取り止めたときは、その部分を明示した設計図書

 A 法第18条第2項の機関の長又はその委任を受けた者は、同条第3項の規定により適合する旨の通知を受けた建築物又は工作物の全部又は一部の工事を取り止めたときは、前項に準じて建築主事に通知しなければならない。

 

 第10条(違反建築物の標識の様式)

 法第9条第13項に定める標識は、第8号様式によるものとする。

 

 第11条(建築物の定期報告)

 法第12条第1項の規定により市長が指定する建築物は、次の表の(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に応じそれぞれ同表(ろ)欄に掲げるものとし、当該建築物に係る報告の時期は、それぞれ同表(は)欄の各項に掲げるとおりとする。

 

(い)

(ろ)

(は)

 

用途

建築物の階数、床面積の合計

報告の時期

学校、体育館

階数が3以上のもの又は床面積の合計が 2,000平方メートルを超えるもの

昭和55年4月1日から12月25日まで及び昭和55年から起算して2年ごとの4月1日から12月25日まで

公会堂、集会場

床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く。)

床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの

ホテル、旅館

床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの

児童福祉施設等(要援護者の収容施設があるものに限る。)

床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの

昭和56年4月1日から12月25日まで及び昭和56年から起算して2年ごとの4月1日から12月25日まで

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)

床面積の合計が 300平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗

床面積の合計が 1,000平方メートルを超えるもの

公衆浴場

床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、待合、料理店

床面積の合計が 1,000平方メートルを超えるもの

10

飲食店

床面積の合計が 1,000平方メートルを超えるもの

11

7から10までの用途区分のうち2以上の用途区分にわたる用途

床面積の合計が 1,500平方メートルを超えるもの(7から10までの(い)欄に掲げる用途に供する建築物でその用途に応じ(ろ)欄に掲げるものを除く。)

12

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

床面積の合計が 2,000平方メートルを超えるもの

昭和55年4月1日から12月25日まで及び昭和55年から起算して3年ごとの4月1日から12月25日まで

13

寄宿舎

階数が3以上であり、床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

昭和56年4月1日から12月25日まで及び昭和56年から起算して3年ごとの4月1日から12月25日まで

14

共同住宅

階数が3以上であり、床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

昭和57年4月1日から12月25日まで及び昭和57年から起算して3年ごとの4月1日から12月25日まで

15

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、床面積の合計が 3,000平方メートルを超えるもの

昭和61年4月1日から12月25日まで及び昭和61年から起算して3年ごとの4月1日から12月25日まで

(1) 「床面積」とは、この表の(ろ)欄の区分に応じそれぞれ同表の(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積をいう。

(2) 「児童福祉施設等」とは、令第19条第1項第1号に規定する児童福祉施設等をいう。

(3) 階数の計算については、地階及び3階以上の床面積の合計が 100平方メートル以下の場合のその3階以上の階を参入しない。

 

 A 法第12条第1項の規定による報告は、第9号様式による建築物調査定期報告書、その他市長が必要と認める図書を市長に提出して行わなければならない。

 B 前項の報告書に係る調査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

 

 第11条の2(建築設備等の定期検査報告)

 @ 法第12条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により市長が指定する昇降機及び工作物は、次の各号に掲げるものとし、これらに係る報告の時期は、毎年4月1日から12月25日までとする。

  (1) 令第146条第1項第1号に規定するエレベーター(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項に規定する性能検査を受けなければならないものを除く。)及びエスカレーター

  (2) 建築物に設置する電動ダムウェーター(出し入れロの下端の高さが床面から50センチメートル以上のものを除く。)

  (3) 令第138条第2項第1号に規定する観光のための乗用エレベーター及びエスカレーター

  (4) 令第138条第2項第2号及び第3号に規定する遊戯施設

 A 法第12条第2項の規定により市長が指定する建築設備(昇降機を除く。)は、次の表の(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に応じそれぞれ同表の(ろ)欄に掲げるものに設ける換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備(自然換気設備を除く。)に限る。)排煙設備(法第35条の排煙設備のうち排煙機を有するものに限る)及び非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置に限る。)とし、これらに係る報告の時期は、毎年4月1日から12月25日までとする。

 

(い)

(ろ)

用途

建築物の階数、床面積の合計

公会堂、集会場

床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外にあるものを除く。)

床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

ホテル、旅館

床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

児童福祉施設等(要援護者の収容施設があるものに限る。)

床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

病院

床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、展示場、物品販売業を営む店舗

床面積の合計が 1,000平方メートルを超えるもの

公衆浴場

床面積の合計が 500平方メートルを超えるもの

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店

床面積の合計が 1,000平方メートルを超えるもの

飲食店

床面積の合計が 1,000平方メートルを超えるもの

10

6から9までの用途区分のうち2以上の用途区分にわたる用途

床面積の合計が 1,500平方メートルを超えるもの(6から9までの(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に応じ(ろ)欄に掲げるものを除く。)

11

寄宿舎

階数が3以上であり、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

12

博物館、美術館、図書館

床面積の合計が 2,000平方メートルを超えるもの

13

事務所その他これに類するもの

階数が5以上であり、床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

(1) 「床面積」とは、この表の(ろ)欄の区分に応じそれぞれ同表の(い)欄に掲げる用途に供する部分の面積をいう。

(2) 「児童福祉施設等」とは、令第19条第1項第l号に規定する児童福祉施設等をいう。

(3) 階数の計算については、地階及び3階以上の床面積の合計が100平方メートル以下の場合のその3階以上の階を算入しない。

 

 B 法第12条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む)の規定による報告は、第l項に掲げるものにあつては第10号様式による昇降機等定期検査報告書、前項に掲げるものにあつては第ll号様式による建築設備定期検査報告書、その他市長が必  要と認める図書を市長に提出して行わなければならない。

 C 前項の報告書に係る検査は、報告の日前3月以内になされたものでなければならない。

 

 第11条の3(昇降機等の廃止等の届出)

 前条第1項各号に掲げる昇降機又は工作物の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該昇降機又は工作物を廃止し、若しくは休止したとき又は休止後再び使用するときは、第ll号の2様式による届書を市長に提出しなければならない。

 

 第12条(道路の位置の指定申請書添付図書)

 @ 法第42条第1項第5号に規定する道路(以下本条において道路という。)の位置の指定を受けようとする者は、第12号様式による申請書正副2通に、それぞれ規則第9条に規定する図書とともに次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。

  (1) 道路の敷地となる土地の周囲の状況を示す図書

  (2) 道路の敷地となる土地に関係のある土地の1筆ごとの境界線、地番及び地目を示す図書並びに実測図

  (3) 道路及び付属物の構造図(道路境界線及び道路中心線を示す肩石、杭、雨水溝等の位置及び構造詳細を示すこと)

  (4) 道路の敷地となる土地が境界の識別が容易でない認定道路又は水路、堤防等の官公有地と接する場合には、それらの所有者又は管理者の証する境界明示図書

  (5) 道路の位置の指定を受けようとする者並びに指定を受けようとする道路の敷地となる土地及びその土地にある建築物、工作物に関して所有権その他の権利を有する者の印鑑証明書

 A 道路の位置の指定通知書は、前項の申請書の副本の指定通知欄の所要の記載をしたものとする。

 

 第13条(道路の位置の指定に伴う標識の設置)

 道路の位置の指定を受けた者は、当該道路が法第42条第1項第5号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。

 

 第14条(私道の変更又は廃止)

 @ 私道を変更又は廃止しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

 A 前項の承認を受けようとする者は、第12号様式による申請書正副2通に、それぞれ第12条第1項に規定する図書(当該道路を前面道路として利用する者の承諾書を含む。)を添付して市長に提出しなければならない。

 B 市長は、第l項の承認をしたときは、その旨を公示し、かつ、申請者に通知するものとする。

 

 第15条(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)

 法第53条第3項第2号の規定により、建築面積の敷地面積に対する割合を軽減することができる敷地は、次の各号の1に該当するものとする。

  (1) 内角150度以下の2つの道路の角にある敷地に、それらの道路のうち、一方の道路の幅員が10メートル以上ある場合又はそれらの道路の幅員が4メートル以上で、その角をはさむ2辺の長さがそれぞれ2メートル以上の街角の切取り若しくはそれぞれ2メートル以上の建築物のすみ切りがある場合であつて、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの3分の1以上あるもの

  (2) 間隔が35メートル以下の2つの道路にはさまれた敷地で、それらの道路の幅員がそれぞれ4メートル以上あり、かつ、それらの道路に接する長さの和が敷地外周の長さの4分の1以上あるもの

  (3) 公園、広場、河川、海その他これらに類するものに接する敷地で、前各号の1と同等以上に安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められるもの

 

 第15条の2(屎尿浄化槽の構造に係る区域指定)

 令第32条第l項の規定に基づき市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、建築確認申請の日から2年以内に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める処理区域となる区域を除く市域とする。

 

 第15条の3(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例等)

 令第130条の12第5号及び令第135条の4の5第5号の規定に基づき市長が定める建築物の部分は、次に掲げる建築物の部分とする。

  (1) 敷地のうち公共用歩廊(法第44条第1項第4号の規定により許可を受けたものに限る。)の設けられている前面道路と一体的に有効な空地として確保されている部分に設けられるひさし、歩廊その他これらに類する建築物の部分で当該公共用歩廊に連続して設けられるもの

  (2) 第44条第1項第4号の規定により許可を受けた道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する建築物の部分

 

 第15条の4(敷地面積の規模の緩和)

 令第136条第3項ただし書の規定に基づき市長が同項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げるとおりとする。

  (1) 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第l種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域内においては、500平方メートルとする。

  (2) 準工業地域内においては、1,000平方メートルとする。

 

 第15条の5(建築協定の認可申請及び添付図書)

 @ 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により認可を受けようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、法第76条の3第2項の規定により認可を受けようとする場合は、第5号及び第6号に掲げる図書の添付を要しない。

  (1) 建築協定書

  (2) 建築協定をしようとする趣意書

  (3) 建築協定区域付近の見取図

  (4) 建築協定区域及び建築物に関する基準並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

  (5) 認可の申請者が、建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

  (6) 建築協定に関する合意を示す書類

  (7) その他市長が必要と認める図書

 A 認可通知書は、前項の認可申請書の副本の認可通知書に所要の記載をしたものとする。

 

 第15条の6(建築協定の変更又は廃止の認可申請及び添付図書)

 @ 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認可を受けようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、法第76条第1項の規定により認可を受けようとする場合は、第1号に掲げる図書の添付を要しない。

  (1) 建築協定の変更書及び建築協定区域又は建築物に関する基準の変更を表示する図面

  (2) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

  (3) 認可の申請者が、建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

  (4) 建築協定の変更又は廃止に関する合意を示す書類

  (5) その他市長が必要と認める図書

 A 認可通知書は、前項の認可申請書の副本の認可通知書に所要の記載をしたものとする。

 

 第15条の7(建築協定書の縦覧期間)

 法第71条に規定する縦覧期間は、21日間とする。

 

 第16条 (公開による意見の聴取)

 @ 法第9条第3項(法第10条第2項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第8項(法第10条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による公開による意見の聴取の講求は、文書によって行わなければならない。

 A 前項に規定する公開による意見の聴取並びに法第46条第1項、法第48条第13項及び法第72条第1項の規定による公開による意見の聴取は、市長又は市長が指名した職員が議長となつて行う。

 B 市長において必要と認めるときは、公開による意見の聴取に証人又は参考人の出席を求め、意見を聴くことがある。

 

 第17条(開催の公告)

 市長が公開による意見の聴取を行うときにする公告は、本市掲示場及び会場前その他必要な場所に掲示するほか、必要と認めたときは、本市公報に登載するものとする。

 

 第18条(代理人の届出)

 法第9条第3項及び第8項の規定により公開による意見の聴取を請求した者(以下本人という。)が公開による意見の聴取に代理人を出頭させようとするときは、あらかじめ市長に委任状を提出しなければならない。

 

 第19条(公開による意見の聴取の機会の放棄等)

 @ 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第2項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公開による意見の聴取に本人及びその代理人がやむを得ない理由により出席できないときには、あらかじめ市長に届け出なければならない。

 A 市長は、前項の届出の理由を正当と認めた場合には、意見の聴取の期日を変更することがある。

 B 本人若しくはその代理人が第1項の規定による届出をしないで公開による意見の聴取の期日に出席しないとき又は法第46条第1項若しくは法第48条第13項に規定する利害関係を有する者若しくは法第72条第1項に規定する関係人が公開による意見の聴取の期日に出席しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。

 

 第20条(会場の秩序維持)

 @ 会場において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

 A 議長は、会場の秩序を維持するため必要があると認めるときは、関係人又は傍聴人の入場を制限し、又は退場その他必要な措置をとることができる。

 

 第21条(記録)

 議長は、書記を指名し、公開による意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

 

 第22条(公開による意見の聴取の期日の延期)

 市長は、災害その他やむを得ない理由により公開による意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

 

 第23条(手数料の納入)

 @ 確認申請手数料、完了検査申請手数料、承認申請手数料、許可申請手数料及び認定申請手数料は、第13号様式の納付書により申請書提出の際に納付しなければならない。

 A 既納の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

 第24条(確認申請手数料の減額及び免除)

 @ 五〇戸以上の一定の複数建築物に対する制限の特例の適用を受ける住宅施設に関する場合における確認申請手数料及び完了検査申請手数料は、令第10条及び令第12条の規定による額の2分の1とする。

 A 前項のほか、市長が公益上必要と認めるとき又は災害その他特別の事由があると認めるときは、確認申講手数料及び完了検査申請手数料の額を減額し又は免除することがある。

 

 第25条(施行の細目)

 この細目の施行について必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

 附 則(昭38.08.15規則56号)

 この規則は、公布の日から施行し、区収入役に関する改正規定を除く部分は、昭和38年6月27日から、区収入役に関する改正規定は、昭和38年7月11日から適用する。

 

 附 則(昭44.06.08規則52号)

  この規則は、公布の日から施行する。

  都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)の施行日前においては、この規則による改正後の大阪市建築基準法施行細則第2条及び第3条の規定の適用については、第2条第2項第1号中「法第59条の2第2項及び第3項」とあるのは「法第59条の2第3項及び第4項」と、第3条第1項中「法第59条の2第2項若しくは第3項」とあるのは「法第59条の2第3項若しくは第4項」とする。

 

 附 則(昭46.01.25規則2号)

 1(施行期日)  この規則は、公布の日から施行する。

 2(用途地域等に関する経過措置)  昭和48年12月31日(その日前に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の場合による告示があつた日)までの間は、この規則による改正後の大阪市建築基準法施行細則(昭和35年大阪市規則第42号。以下新細則という。)第2条第2項第1号(法第51条ただし書に関する部分を除く。)、第3条第1項、第3条第3項(法第51条ただし書に関する部分を除く。)、第15条、第17条第2項及び第20条第3項の規定は適用せず、この規則による改正前の大阪市建築基準法施行細則第2条第2項第1号(法第54条ただし書に関する部分を除く。)第3条第1項、第3条第3項(法第54条ただし書に関する部分を除く。)、第4条第3号、第14条、第16条第2項及び第19条第3項の規定並びに第3号様式は、なおその効力を有するものとし、新細則第5条中「建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下規則という。)第1条第5項」とあるのは「建築基準法施行規則の一部を改正する省令(昭和45年建設省令第27号)による改正前の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条第5項」と、新細則第11条第1項中「規則」とあるのは「建築基準法施行規則(以下規則という。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

 

 附 則(平05.06.25規則86号)

 1(施行期日)  この規則は、公布の日から施行する。

 2(用途地域に関する経過措置)  この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、平成8年6月24日(その日前に改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)による告示があった日)までの間は、この規則による改正後の大阪市建築基準法施行細則第2条第2項第1号、第3条第1項及び第5項、第15条の4第1号並びに第15条の6第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の大阪市建築基準法施行細則第2条第2項第1号、第3条第1項及び第5項、第15条の4第1号並びに第15条の6第1項の規定は、なおその効力を有する。

 

 附 則(平05.10.01規則127号)

  この規則は、公布の日から施行する。

  この規則による改正後の大阪市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第11条の2第1項第2号に掲げる電動ダムウェーターの平成5年における改正後の規則第11条の2第1項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日から12月25日まで」とあるのは「平成5年10月1日から同年12月25日まで」とする。

 

 附  則(平11.04.30規則68号)

 この規則は、平成11年5月1日から施行する。


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B1国の法令

B2国の情報

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