平岡
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大阪市・職員の懲戒に関する条例
制定 昭和26年12月 3日 大阪市条例第89号
最近改正 昭和46年 4月 1日 大阪市条例第18号
施行 昭和46年 4月 1日
第1条(目的)
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基き、職員の懲戒の手続及び効果その他職員の懲戒に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(他の条例との関係)
職員の懲戒の手続及び効果その他職員の懲戒に関しては、法律に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。
第3条(懲戒の手続等)
@ 法第29条第1項の規定により職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をするには、その職員が同項各号の1に該当すると認められる客観的事実の明らかな場合でなければならない。
A 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第4条(懲戒の効果)
@ 戒告は、当該職員の責任を指摘し、及びその将来を戒めるものとする。
A 減給は、一日以上六月以下の期間、給料月額及び調整手当の月額の合計額の十分の一以下を減じて行うものとする。
B 交通局及び水道局の職員並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に係る減給は、前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の一日分の二分の一以下の額を減じて行うものとする。但し、一月間の減給の総額は、その月における給与の総額の十分の一をこえてはならない。
C 停職の期問は、一日以上三月以下とする。停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期問中、いかなる給与も支給されない。
D 懲戒処分としての免職された職員の給料、退職年金又は退職一時金その他給与及びその職員が公務のため旅行中である場合の旅費については、別に条例で定める。
第5条(実施細目)
この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が、人事委員会の承認を得て、これを定める。
附 則 <略>
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