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制定 昭和44年11月 8日 条例第48号
施行 昭和44年11月 8日
第1条(目的)
A 委員は、再任されることができる。
A 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
B 会長に事故があるときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
A 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。以下次項において同じ。)及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
B 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
A 幹事及び書記は、市職員のうちから市長が命ずる。
B 幹事は、会長の指揮を受けて会務を処理する。
C 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
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