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大阪市開発登録簿閲覧規則
制定 昭和45年 6月20日 大阪市規則第60号
最近改正 平成 9年 4月 1日 大阪市規則第71号
施行 平成 9年 4月 1日
第1条(趣旨)
この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第47条及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「規則」という。)第38条の規定に基づき、開発登録簿の閲覧及び写しの交付に関して必要な事項を定めるものとする。
第2条(閲覧所の設置)
規則第38条第1項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を大阪市計画調整局建築指導部指導課内に置く。
第3条(閲覧時間及び休日)
@ 閲覧所における開発登録簿の閲覧時問は、午前10時から午後5時までとする。
A 閲覧所の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) l月2日、3日及び12月29日、30日、31日
B 市長は、開発登録簿の整理その他のため必要と認めるときは、前二項の規定にかかわらず閲覧時間を伸縮し、又は臨時閲覧所の休日を定めることができる。
第4条(閲覧手続)
開発登録簿を閲覧しようとする者は、第1号様式の申請書を市長に提出しなければならない。
第5条(閲覧者の義務)
@ 閲覧者は、開発登録簿を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。
A 閲覧者は開発登録簿を汚損し、又は破損しないよう取り扱わなければならない。
B 閲覧者は、開発登録簿の閲覧に関しこの規則又は職員の指示に従わなければならない。
第6条(閲覧の停止又は禁止)
市長は、前条の規定に違反した者に対し、開発登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
第7条(開発登録簿の汚損等に対する責任)
閲覧に際して開発登録簿を汚損し、若しくはき損し、又は亡失した者は、相当の代価を弁償しなければならない。
第8条(写しの交付手続)
法第47条第5項の規定により、開発登録簿の写を請求しようとする者は、第2号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
第9条(手数料の納付)
@ 開発登録簿の写しの交付手数料は、第3号様式の納付書により申請書提出の際に納付しなければならない。
A 既納の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平09.04.01規則71号)
この規則は、公布の日から施行する。
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