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制定 昭和45年 6月20日 大阪市規則第59号
最近改正 平成 9年 4月 1日 大阪市規則第71号
施行 平成 9年 4月 1日
第1条(趣旨)
第2条(開発行為許可申請書等の設計説明書の様式)
第3条(開発行為許可申請書等の添付図書)
A 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、第3号様式によるものとする。
B 規則第17条第1項第3号の権利者の相当数の同意を得たことを証する書面 は、第4号様式によるものとする。
C 規則第17条第1項第4号の設計者の資格を証する書類は、第5号様式によるものとする。
第4条(許可又は不許可の通知)
第4条の2(開発行為変更許可申請書)
A 法第35条の2第3項の規定による届出は、第7号の3様式によるものとする。
B 法第35条の2第4項で準用する法第35条第2項の規定による変更の許可の通知は第7号の4様式、変更の不許可の通知は第7号の5様式によるものとする。
第5条(標識の掲示)
A 前項の標識は、この標識に最も近接する道路からその内容を認識しうるようにしなければならない。
第6条(工事完了公告の方法)
第7条(工事完了公告前の建築等の承認申請)
A 市長は、法第37条第1号の規定による承認をしたときは、第9号の2様式による通 知書を交付する。
第8条(工事廃止届出書への許可通
知書の添付)
第9条(地位 承継の届出)
第10条(地位 承継の承認申請)
A 市長は、法第45条の規定による承認をしたときは、第11号の2様式による通 知書を交付する。
第11条(開発登録簿の調書の様式)
第12条(手数料の納付)
A 既納の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。
第13条(申請書等の提出部数)
附 則
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