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 大阪市・開発許可の手続に関する規則


     制定  昭和45年 6月20日 規則第59号
   最近改正  平成12年 4月 1日 規則第95号
     施行  平成12年 4月 1日


 第1条(趣旨)
 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づく開発許可の手続については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

 
第2条(開発行為許可申請書等の設計説明書の様式)
 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「規則」という。)第16条第2項の設計説明書は、第1号様式によるものとする。

 
第3条(開発行為許可申請書等の添付図書)
 @ 市長は必要があると認めるときは開発行為許可申請書及び開発行為変更許可申 請書に、規則第17条に定めるもののほか、第2号様式による工事施行者に関する調書を添付させることができる。
 A 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、第3号様式によるものとする。
 B 規則第17条第l項第3号の権利者の相当数の同意を得たことを証する書面は、第4号様式によるものとする。
 C 規則第17条第l項第4号の設計者の資格を証する書類は、第5号様式によるものとする。

 
第4条(許可又は不許可の通知)
 法第35条第2項の規定による許可の通知は第6号様式、不許可の通知は第7号様式によるものとする。

 
第4条の2(開発行為変更許可申請書)
 @ 法第35条の2第2項の規定による変更許可申請書は、第7号の2様式によ るものとする。
 A 法第35条の2第3項の規定による届出は、第7号の3様式によるものとする。
 B 法第35条の2第4項で準用する法第35条第2項の規定による変更の許可の通知は第7号の4様式、変更の不許可の通知は第7号の5様式によるものとする。

 
第5条(標識の掲示)
 @ 開発許可を受けた者は、第8号様式による標識を工事完了公告のある日まで開発区域(開発区域を工区に分けるときは、その工区)内に掲示しなければならない。
 A 前項の標識は、この標識に最も近接する道路からその内容を認識しうるようにしなければならない。

 
第6条(工事完了公告の方法)
 規則第31条の規定による工事完了公告は、大阪市公告式条例の例によって行うものとする。

 
第7条(工事完了公告前の建築等の承認申請)
 @ 法第37条第1号の規定により承認を受けようとする者は、第9号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
 A 市長は、法第37条第l号の規定による承認をしたときは、第9号の2様式による通知書を交付する。

 
第8条(工事廃止届出書への許可通知書の添付)
 規則第32条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出書には、当該開発行為に係る許可通知書を添付しなければならない。

 
第9条(地位承継の届出)
 法第44条の規定により許可に基づく地位を承継した者は、遅滞なく第10号様式による届出書を市長に提出しなければならない。

 
第10条(地位承継の承認申請)
 @ 法第45条の規定により承認を受けようとする者は、第11号様式による申請書を市長に提出しなければならない。
 A 市長は、法第45条の規定による承認をしたときは、第11号の2様式による通知書を交付する。

 
第11条(開発登録簿の調書の様式)
 規則第36条の規定による開発登録簿の調書は、第12号様式によるものとする。

 
第12条(手数料の納付)
 大阪市手数料条例(昭和40年大阪市条例第35号)第6条第1号から第4号までに掲げる事務に係る手数料は、第13号様式の納付書により納付しなければならない。

 
第13条(申請書等の提出部数)
 規則及びこの規則の規定による申請書及びその添付図書は正本1通及び副本1通を作成して市長に提出しなければならない。

   
<各様式は省略>

 
附 則(平12.04.01規則95号)
 この規則は、公布の日から施行する。


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