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大阪市手数料条例(抄)−建築・開発等関係−
制定 昭和40年 4月 2日 条例第35号
最近改正 平成12年 4月 1日 条例第34号
施行 平成12年 4月 1日
第1条(趣旨)
この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、同法第227条の手数料について必要な事項を定めるものとする。
第2条・第3条
<省略>
第4条(租税特別措置法等の規定に基づく事務に係る手数料)
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその申請又は申出をする者から徴収する。
(1) 租税特別措置法の規定に基づき市長が行う宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 1件につき1,000,000円以内で造成宅地の面積に応じ市長が定める額
(2) 租税特別措置法の規定に基づき市長が行う住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 次に掲げる宅地の面積の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額
ア 宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合 58,000円以内で新築住宅の床面積の合計に応じ市長が定める額
イ 宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合 43,000円以内で新築住宅の床面積の合計に応じ市長が定める額
(3)−(4) <省略>
(5) 租税特別措置法の規定による所得税に係る優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例又は法人税に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用に関し、租税特別措置法施行令の規定に基づき市長が行う同令で定める事業であることについての認定の申請に対する審査 1件につき31,000円
(6) 租税特別措置法の規定による所得税に係る既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例又は法人税に係る特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関し、租税特別措置法施行令の規定に基づき市長が行う同令で定める事業であることについての認定の申請に対する審査 1件につき32,000円
(7) 租税特別措置法の規定による所得税に係る既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例又は法人税に係る特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関し、租税特別措置法施行令の規定に基づき市長が行う同令で定める特別の事情があることについての認定の申請に対する審査 1件につき24,000円
(8) <省略>
第5条 <省略>
第6条(都市計画法の規定に基づく事務に係る手数料)
都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく事務で次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額の手数料をその申請をする者から徴収する。
(1) 開発行為の許可の申請に対する審査 次に掲げる開発行為の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 360,000円以内で開発区域の面積に応じ市長が定める額
イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 560,000円以内で開発区域の面積に応じ市長が定める額
ウ ア及びイに掲げる開発行為以外の開発行為 1,000,000円以内で開発区域の面積に応じて市長が定める額
(2) 開発行為の変更許可の申請に対する審査 1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額を合算した額(その額が1,000,000円を越えるときは、1,000,000円)
ア 開発行為に関する設計の変更を行う場合(イに規定する変更のみを行う場合を 除く。) 前号の開発行為の区分及び開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ同号の規定の例により算定した額の10分の1に相当する額
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更を行う場合 前号の開発行為の区分及び新たに編入される開発区域の面積に応じ同号の規定の例により算定した額
ウ その他の変更を行う場合 12,000円
(3) 開発区域内における建築物の新築、改築若しくは用途変更又は特定工作物の新設の許可の申請に対する審査 1件につき29,000円
(4) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ、1件につき、それぞれ次に定める額
ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 2,100円
イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 3,200円
ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイに掲げる開発行為以外のものである場合 21,000円
(5) 開発登録簿の写しの交付 1件につき510円
第7条〜第11条
<省略>
第12条(納付の時期)
第2条から第8条まで及び第10条の規定による手数料は、申請又は申出(以下「申請等」という。)の際、納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、後納することができる。
第13条(減免)
市長は、国若しくは地方公共団体又は公費の救助を受ける者から申請等があったときその他特別の事由があると認めるときは、第2条、第3条、第5条から第8条まで及び第10条の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。
第14条(還付)
既納の手数料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
第15条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
抄(平12.04.01条例34号)
この条例は、公布の日から施行する。
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