平岡
久のホームページ>
|
A1自治体の例規 |
A2自治体の情報 |
B1国の法令 |
B2国の情報 |
C行政関係判例 |
大阪市手数料規則 〔抄〕−建築・開発規制等関係
制定 昭和31年 2月 9日 大阪市規則第2号
最近改正 平成11年 4月30日 大阪市規則第66号
第1条
地方公共団休手数料令(昭和30年政令第330号)に基づき、本市において徴収する手数料は次のとおりである。
(41の35) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用承認申請手数料
1件 120,000円
(41の36) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 1件 33,000円
(41の37) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 1件 33,000円
(41の38) 道路内における建築認定申請手数料 1件 27,000円
(42) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 1件 160,000円
(43) 壁面線外における建築許可申請手数料 1件 160,000円
(44) 用途地域における建築等許可申請手数料 1件 180,000円
(45) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 1件 160,000円
(46) 建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件 160,000円
(46の2) 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料
1件 33,000円
(47) 建築物の高さの許可申請手数料 1件 160,000円
(48) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 1件 160,000円
(48の2) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料
1件 27,000円
(48の3) 高度利用地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料 1件 160,000円
(48の4) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件 160,000円
(48の5) 敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの特例許可申請手数料
1件 160,000円
(48の6) 地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円
(48の7) 地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 1件 27,000円
(48の8) 再開発地区計画の区域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料
1件 27,000円
(48の9) 再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 1件 160,000円
(48の10) 予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請手数料 1件 160,000円
(49) 仮設建築物建築許可申請手数料 1件 120,000円
(49の2) 総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請手数料
建築物の数が2である場合にあつては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(49の3) 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料
建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(49の4) 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請手数料
建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
(49の5) 複数建築物の認定の取消し申請手数料
6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
(49の6) 開発行為許可申請手数料
(ア) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合は、1件につき、別表第1のアに定める額
(イ) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合は、1件につき、別表第1のイに定める額
(ウ) (ア)及び(イ)以外の開発行為の場合は、1件につき、別表第1のウに定める額
(49の7) 開発行為変更許可申請手数料
1件につき、別表第2の各欄に定める額を合算した額。ただしその額が870,000円を越えるときは、その手数料の額は870,000円とする。
(49の8) 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件 26,000円
(49の9) 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
(ア) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合は、1件につき、1,700円
(イ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合は、l件につき、2,700円
(ウ) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(ア)及び(イ)以外のものである場合は、1件につき、17,000円
(49の10) 開発登録簿の写しの交付手数料 1件 470円
(50) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき、別表第3に定める額
(50の2) 優良住宅新築認定申請手数料
(ア) 宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合は、1件につき、別表第4のアに定める額
(イ) 宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合は、1件につき、別表第4のイに定める額
(50の3) 良質住宅新築認定申請手数料
(ア) 宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合は、1件につき、別表第5のアに定める額
(イ) 宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合は、1件につき、別表第5のイに定める額
(50の4) 建築物落下被害防止工事認定申請手数料 l件 5,200円
(50の7) 特定の民間再開発事業認定申請手数料 1件 31,000円
(50の10) 特定民間再開発事業認定申請手数料 1件 32,000円
(50の11) 地区外転出事情認定申請手数料 1件 24,000円
A 前項第41号の21、第41号の22、第41号の35から第49号の5まで、第52号及び第53号 に掲げる手数料は、国又は地方公共団体の申請によるものについては、これを免除する。
D 第1項第41号の35から第49号の10まで及び第50号の4に掲げる手数料は、市長が災 害その他特別の事由があると認める場合においては、これを減免することができる。
第2条
前条各号に掲げる手数料は、それぞれ申請又は届出の際、これを納付しなければならない。
第3条
既納の手数料は、申請又は届出事項の変更若しくは取消の場合においても、これを還付しない。
別表第1 開発行為許可申請手数料
ア 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供するための開発行為の場合
|
開発区域の面積 |
手数料の額 |
|
0.1ヘクタール未満 |
8,600円 |
|
0.1ヘククール以上 0.3ヘククール未満 |
22,000円 |
|
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
43,000円 |
|
0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 |
86,000円 |
|
1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 |
130,000円 |
|
3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 |
170,000円 |
|
6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 |
220,000円 |
|
10 ヘクタール以上 |
300,000円 |
イ 住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供するための開発行為の場合
|
開発区域の面積 |
手数料の額 |
|
0.1ヘクタール未満 |
13,000円 |
|
0.1ヘククール以上 0.3ヘククール未満 |
30,000円 |
|
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
65,000円 |
|
0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 |
120,000円 |
|
1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 |
200,000円 |
|
3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 |
270,000円 |
|
6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 |
340,000円 |
|
10 ヘクタール以上 |
480,000円 |
ウ その他の開発行為の場合
|
開発区域の面積 |
手数料の額 |
|
0.1ヘクタール未満 |
86,000円 |
|
0.1ヘククール以上 0.3ヘククール未満 |
130,000円 |
|
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
190,000円 |
|
0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 |
260,000円 |
|
1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 |
390,000円 |
|
3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 |
510,000円 |
|
6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 |
660,000円 |
|
10 ヘクタール以上 |
870,000円 |
別表第2 開発行為変更許可申請手数料
|
開発行為に関する設計の変更(次欄のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次欄に規定する変更を伴う場合にあつては、変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ第49号の6に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
|
新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号まで(同法附則第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ第49号の6に規定する額 |
|
その他の変更 10,000円 |
別表第3 優良宅地造成認定申請手数料
|
宅地造成区域の面積 |
手数料の額 |
|
0.1ヘクタール未満 |
86,000円 |
|
0.1ヘククール以上 0.3ヘククール未満 |
130,000円 |
|
0.3ヘクタール以上 0.6ヘクタール未満 |
190,000円 |
|
0.6ヘクタール以上 1 ヘクタール未満 |
260,000円 |
|
1 ヘクタール以上 3 ヘクタール未満 |
390,000円 |
|
3 ヘクタール以上 6 ヘクタール未満 |
510,000円 |
|
6 ヘクタール以上 10 ヘクタール未満 |
660,000円 |
|
10 ヘクタール以上 |
870,000円 |
別表第4 優良住宅新築認定申請手数料
ア 宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合
|
新築住宅の床面積の合計 |
手数料の額 |
|
100平方メートル以下 |
6,200円 |
|
100平方メートルを超え500平方メートル以下 |
8,600円 |
|
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 |
13,000円 |
|
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 |
35,000円 |
|
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 |
43,000円 |
|
50,000平方メートルを超えるもの |
58,000円 |
イ 宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合
|
新築住宅の床面積の合計 |
手数料の額 |
|
100平方メートル以下 |
6,200円 |
|
100平方メートルを超え500平方メートル以下 |
8,600円 |
|
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 |
13,000円 |
|
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 |
35,000円 |
|
10,000平方メートルを超えるもの |
43,000円 |
別表第5 良質住宅新築認定申請手数料
ア 宅地の面積が1,000平方メートル以上の場合
|
新築住宅の床面積の合計 |
手数料の額 |
|
100平方メートル以下 |
6,200円 |
|
100平方メートルを超え500平方メートル以下 |
8,600円 |
|
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 |
13,000円 |
|
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 |
35,000円 |
|
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下 |
43,000円 |
|
50,000平方メートルを超えるもの |
58,000円 |
イ 宅地の面積が1,000平方メートル未満の場合
|
新築住宅の床面積の合計 |
手数料の額 |
|
100平方メートル以下 |
6,200円 |
|
100平方メートルを超え500平方メートル以下 |
8,600円 |
|
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下 |
13,000円 |
|
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下 |
35,000円 |
|
10,000平方メートルを超えるもの |
43,000円 |
確認申請手数料
ア 建築物に関する確認申請手数料(建築基準法施行令第10条)
|
床面積の合計 |
手数料の額 |
|
30平方メートル以内のもの |
5,000円 |
|
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの |
9,000円 |
|
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの |
14,000円 |
|
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの |
19,000円 |
|
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの |
34,000円 |
|
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの |
48,000円 |
|
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの |
140,000円 |
|
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの |
240,000円 |
|
50,000平方メートルを超えるもの |
460,000円 |
(注)上記の表の床面積の合計は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
3) 建築物の移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途の変更をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
イ 建築設備及び工作物に関する確認申請手数料(同法施行令第11条)
|
区分 |
手数料の額 |
|
電動ダムウェーター以外の建築設備 |
9,000円 |
|
電動ダムウェーター |
4,000円 |
|
電動ダムウェーター以外の建築設備(計画変更の場合) |
5,000円 |
|
電動ダムウェーター(計画変更の場合) |
3,000円 |
|
工作物 |
8,000円 |
|
工作物(計画変更の場合) |
4,000円 |
完了検査申請手数料
ア 建築物に関する完了検査申請手数料(同法施行令第12条)
|
床面積の合計 |
手数料の額 |
|
30平方メートル以内のもの |
10,000円 |
|
30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの |
12,000円 |
|
100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの |
16,000円 |
|
200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの |
22,000円 |
|
500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの |
36,000円 |
|
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの |
50,000円 |
|
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの |
120,000円 |
|
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの |
190,000円 |
|
50,000平方メートルを超えるもの |
380,000円 |
(注)上記の表の床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
イ 建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料(同法施行令第12条の2)
|
区分 |
手数料の額 |
|
電動ダムウェーター以外の建築設備 |
13,000円 |
|
電動ダムウェーター |
8,000円 |
|
工作物 |
9,000円 |
|
A1自治体の例規 |
A2自治体の情報 |
B1国の法令 |
B2国の情報 |
C行政関係判例 |