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大阪市・廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例
制定 平成 5年 3月 1日 大阪市条例第4号
最近改正 平成 7年 3月16日 大阪市条例第23号
施行 平成 7年 8月 9日、同年10月 1日 <附則を参照>
目 次
第一章 総 則(第1条一第5条)
第二章 廃棄物の減量推進(第6条一第13条)
第三章 廃棄物の適正処理(第14条一第23条)
第四章 生活環境の清潔保持(第24条一第29条)
第五章 手数料等(第30条一第33条)
第六章 大阪市廃棄物減量等推進審議会(第33条の2)
第七章 雑 則(第34条一第37条)
附 則
第一章 総 則
第1条(目的)
この条例は、廃棄物の発生の抑制、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔に保持することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
第2条(定義)
@ この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
A この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2)事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3)事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4)再利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
第3条(本市の責務)
@ 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持のために必要な施策を実施するものとする。
A 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画の策定、技術開発、施設の整備等に努めるものとする。
B 本市は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発、その自主的な活動の支援その他必要な措置を講ずるものとする。
第4条(事業者の債務)
@ 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、これを減量しなければならない。
A 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理するとともにその処理に関する技術開発に努めなければならない。
B 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにするとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合には、自ら回収その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
C 事業者は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
第5条(市民の責務)
@ 市民は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を図ること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
A 市民は、廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、本市の施策に協力しなければならない。
第二章 廃棄物の減量推進
第6条(本市が行う減量推進)
@ 市長その他の本市の機関は、物品の調達に当たっては、再生品の使用を促進すること等により、自ら廃棄物を減量しなければならない。
A 本市は、一般廃棄物の収集を行うに際して、再利用を目的とした分別収集を行うとともに、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うことにより、廃棄物を減量しなければならない。
第7条(事業者が行う減量推進)
@ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間の使用が可能な製品を開発し、製品の修理体制を確保する等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
A 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図ることにより、廃棄物の発生を抑制するよう努めなければならない。
B 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再生資源をいう。)及び再生品の利用に努めるとともに、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
C 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策等を講ずること等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
第8条(市民が行う減量推進)
@ 市民は、再利用の可能な物の分別等を行うとともに、集団回収等の廃棄物の減量を目的とする市民の自主的な活動に参加し、協力すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
A 市民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、再生品その他の廃棄物の減量に配慮した商品を選択すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
第9条(特定建築物の所有者等の義務)
@ 市長が定める多量の事業系廃棄物を生ずる建物(以下「特定建築物」という。)の所有者及び管理者は、市長の指導に従い、当該事業系廃棄物を減量しなければならない。
A 特定建築物の所有者又は管理者は、市長が定めるところにより、事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する計画書を市長に提出しなければならない。
B 特定建築物の所有者又は管理者は、当該特定建築物から排出される事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関する業務を担当させるため、市長が定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、市長にその旨を届け出なければならない。
C 特定建築物の所有者又は管理者は、第2項に定める計画書の記載事項又は前項に定める廃棄物管理責任者を変更したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
D 特定建築物の占有者は、当該特定建築物から排出される事業系廃棄物の減量推進及び適正処理に関し、特定建築物の所有者及び管理者に協力しなければならない。
第10条(再利用対象物の保管施設の設置)
@ 土地又は建物の占有者及び建物(次項に定める建物を除く。)を建設しようとする者は、その建物又は敷地内に、再利用の対象となる物(以下「再利用対象物」という。)の保管施設を設置するよう努めなければならない。
A 市長が定める大規模な建物を建設しようとする者(以下「大規模建築物の建設者」という。)は、その建物又は敷地内に、市長が定める基準に従い、再利用対象物の保管施設を設置しなければならない。
B 大規模建築物の建設者は、前項の保管施設について、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
第11条(改善勧告)
市長は、特定建築物の所有者若しくは管理者が第9条第1項から第4項までのいずれかの規定に違反していると認めるとき又は大規模建築物の建設者が前条第2項若しくは第3項の規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第12条(公表)
@ 市長は、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨、勧告の内容及び勧告を受けた者の氏名又は名称を公表することができる。
A 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、意見を聴くとともに、有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第13条(受入拒否)
市長は、特定建築物の所有者又は管理者が前条第1項の規定による公表をされた後において、なお、第11条の規定による勧告に係る措置を講じなかったときは、当該特定建築物から排出される事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
第三章 廃棄物の適正処理
第14条(一般廃棄物処理計画)
市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、市長が定めるところにより、これを告示するものとする。一般廃棄物処理計画を変更したときも同様とする。
第15条(本市が行う一般廃棄物の処理)
本市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。
第16条(適正処理困難物の指定)
@ 市長は、一般廃棄物のうちからその適正な処理が困難であると認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
A 市長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
B 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等の協力を求めることができる。
第17条(土地又は建物の占有者の協力義務等)
@ 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。次条第2項及び第20条において同じ。)は、その土地又は建物から排出される一設廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処理することができるものについては、自ら処理するように努めるとともに、当該一般廃棄物を自ら処理しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
A 土地又は建物の占有者(管理者を含む。次条第2項、第20条並びに第21条第1項及び第2項を除き、以下同じ。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を自ら処理しないときは、一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、保管し、排出しなければならない。
B 土地又は建物の占有者は、その設置に係る一般廃棄物の保管施設又は保管容器を衛生的に維持管理しなければならない。
C 市長は、前三項に定める者が、これらの規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、必要な改善その他必要な措置を講ずるよう指示することができる。
第18条(排出禁止物)
@ 土地又は建物の占有者は、本市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1)有害性のある物
(2)危険性のある物
(3)引火性のある物
(4)著しく悪臭を発する物
(5)特別管理一般廃棄物
(6)前各号に掲げるもののほか、本市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は本市の処理施設の機能に支障が生ずる物
A 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
第19条(多量排出事業者に対する市長の指示等)
@ 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者で市長が定めるもの(以下「多量排出事業者」という。)に対し、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。
A 市長は、事業系一般廃棄物の適正な処理を確保するため必要があると認めるときは、多量排出事業者で市長が定めるものに対し、市長が定めるところにより、その排出する事業系一般廃棄物の種類及び数量その他市長が定める事項を記載した書類を、当該事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する際(当該多量排出事業者から事業系一般廃棄物の運搬を受託した者が当該事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合にあっては、当該搬入の際)に提出するよう命ずることができる。
B 市長は、前項の多量排出事業者が同項の規定による命令に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。
第20条(一般廃棄物の受入基準等)
@ 土地又は建物の占有者(土地又は建物の占有者から一般廃棄物の運搬を受託した者を含む。次項において同じ。)は、その土地又は建物から排出される一般廃棄物を市長の指定する処理施設へ搬入する場合には、市長が定める受入基準に従わなければならない。
A 市長は、土地又は建物の占有者が前項に定める受入基準に従わない場合には、当該土地又は建物から排出される一般廃棄物の受人れを拒否することができる。
第21条(一般廃棄物の保管施設の設置)
@ 土地又は建物の占有者及び建物(第10条第2項に定める建物を除く。)を建設しようとする者は、その建物又は敷地内に、一般廃棄物の保管施設を設置するよう努めなければならない。
A 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の保管施設を設置するときは、収集に容易な構造とし、かつ、収集に便利な場所に設置しなければならない。
B 大規模建築物の建設者は、その建物又は敷地内に、市長が定める基準に従い、一般廃棄物の保管施設を設置しなければならない。
C 大規模建築物の建設者は、前項の保管施設について、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
第22条(改善勧告等)
@ 市長は、土地若しくは建物の占有者が前条第2項の規定に違反していると認めるとき又は大規模建築物の建設者が同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるときは、これらの者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
A 第12条の規定は、前項の規定による勧告(前条第2項の規定に係るものを除く。)について準用する。
第23条(本市が行う産業廃棄物の処理)
@ 本市は、法第10条第2項の規定により必要と認める産業廃棄物を処分する。
A 前項の産業廃棄物(以下「告示産業廃棄物」という。)は、市長が定めて告示する。
B 告示産業廃棄物の処分は、一般廃棄物の処理に支障のない場合に限る。
C 第19条及び第20条の規定は、告示産業廃棄物について準用する。
D 本市は、告示産業廃棄物のほか一般廃棄物と区分し難い産業廃棄物を一般廃棄物の例により処理することができる。
第四章 生活環境の清潔保持
第24条(清潔保持推進区域の指定)
@ 市長は、生活環境の清潔保持の推進を図るため、重点的に廃棄物の散乱防止に係る意識啓発等の施策を実施することが必要であると認める地域を、清潔保持推進区域として指定するものとする。
A 市長は、清潔保持推進区域を指定するときは、その旨、その区域及び期間、その区域において実施する施策の概要その他市長が定める事項を告示するものとする。
第25条(地域の清潔保持)
土地又は建物の占有者は、その土地又は建物及びそれらの周辺の清潔保持を図るとともに、相互に協力して地域の生活環境の清潔を保持するよう努めなければならない。
第26条(公共の場所の清潔保持等)
@ 何人も公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所において、所定の場所以外に紙くず、吸い殻、空き缶その他の廃棄物を捨ててはならない。
A 前項に規定する公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所及び周辺に当該宣伝物等が散乱しないよう清掃を行う等の必要な措置を講じなければならない。
B 第1項に規定する公共の場所において、缶、瓶その他の容器で飲食物を販売する者は、当該容器等が散乱しないよう、回収容器を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
C 土木、建築等の工事を行う者は、道路その他の公共の場所に、工事に伴う土砂、がれき、廃材等が散乱しないよう適正に管理しなければならない。
第27条(公共の場所の管理者の責務)
前条第I項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、公衆用ごみ容器を設置する等その場所にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
第28条(空き地の管理)
@ 空き地の所有者又は占有者は、その周囲に囲いを設ける等その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
A 前項に定める者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第29条(改善命令)
市長は、前三条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく阻害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。
第五章 手数料等
第30条 (一般廃棄物処理手数料)
@ 本市が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う際には、次表の範囲内で市長が定める手数料を徴収する。
A 前項の手数料の算出の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
B 前二項に定めるもののばか、手数料の徴収について必要な事項は、市長が定める。
第31条(手数料の減免)
市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
第32条(一般廃棄物収集運搬業等許可申請手数料)
@ 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納付しなければならない。
(1)法第7条第1項又は第4項の規定よる許可を受けようとする者 1件 10,000円
(2)法第7条第1項又は第4項の規定よる許可の更新を受けようとする者 1件 10,000円
(3)法第7条の2第1項の規定による許可を受けようとする者 1件 10,000円
A 既納の手数料は、還付しない。
第33条(告示産業廃棄物の処分費用)
@ 本市が告示産業廃棄物の処分を行う際には、10キログラムまでごとに58円の範囲内で市長が定める費用を徴収する。
A 第30条第2項及び第3項の規定は、前項に定める費用の徴収について準用する。
第六章 大阪市廃棄物減量等推進審議会
第33条の2(大阪市廃棄物減量等推進審議会)
@ 法第5条の2第1項の規定に基づき、大阪市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
A 審議会は、本市における廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する事項について、市長の諮問に応じて調査し、又は審議する。
B 審議会は、委員20人以内で組織する。
C 審議会の委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
D 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
E 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市長が定める。
第七章 雑 則
第34条(開発事業における事前協議)
市長が定める開発事業を行おうとする者は、当該開発事業の計画の策定に当たっては、当該開発事業の完了後に当該開発事業の施行区域から生ずる廃棄物の適正な処理方法等について、あらかじめ市長に協議しなければならない。
第35条(報告の徴収)
市長は、法第18条に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他の関係者に対し、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、必要な報告を求めることができる。
第36条(立入検査)
@ 市長は、法第19条第1項に定めるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関し、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
A 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
B 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第37条(施行の細目)
この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則 (平7.3.16条例23号)
この条例の施行期日は、市長が定める。
<大阪市廃棄物減量等推進審議会に関する改正規定は、大阪市告示542号により平07.08.09施行、第12条第2項の改正規定は、大阪市告示610号により平07.10.01施行。>
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